○東洋町教職員住宅の設置及び管理に関する規則
平成30年5月1日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町教職員住宅の設置及び管理に関する条例(平成15年東洋町条例第21号)(以下「条例」という。)に基づき、教職員住宅の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(入居の対象者)
第2条 入居の対象者は、教職員、支援員、外国語指導助手及びその家族、その他町長が特に必要と認めた者とする。
(入居の申込)
第3条 教職員住宅に入居しようとする者は、教職員住宅入居申込書を提出しなければならない。
(入居者の保管義務)
第4条 入居者は、教職員住宅の管理保全について最善の注意を払い、常に正常な状態において維持するとともに次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 教職員住宅の全部又は一部を他の者に貸与し、又はその入居権を譲渡すること。
(2) 教職員住宅をき損し、又は汚損するような行為をすること。
(3) 教職員住宅を模様替し、又は増築すること。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。
(同居承認)
第5条 入居者は、扶養家族以外の者を同居させようとするときは、教職員住宅入居申込書により承認を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 町長は、災害その他特別の事情により条例第6条の規定による使用料を徴することが不適当であると認める場合は、その使用料を減免することができる。
(退居)
第7条 入居者は、教職員住宅を退居しようとするときは、10日前までに教職員住宅退去届を提出し、検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第8条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 入居の対象者でなくなったとき。
(2) 賃貸料を2月以上滞納したとき。
(3) その他入居者としての義務を怠ったとき。
(報告)
第9条 入居者は、教職員住宅を滅失し、き損し、又は災害等により損害を被ったときは、適切な措置を講ずるとともに、直ちにその状況を報告しなければならない。
附則
この規則は、平成30年5月1日から施行する。