○東洋町教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成15年6月23日

条例第21号

東洋町教員住宅管理条例(昭和35年東洋町条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は東洋町立小中学校教職員の便宜を図るため、公立学校共済組合住宅(以下「住宅」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、用語の意義は、次のとおりとする。

(1) 公立学校共済組合住宅 町が公立学校共済組合から資金を借りて建設し、教職員に賃貸するための住宅及び附帯施設をいう。

(住宅の設置)

第3条 東洋町教職員住宅を別表のとおり設置する。

(入居者)

第4条 住宅を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(入居者の資格)

第5条 住宅の使用条件は、東洋町立小中学校に勤務している者でなければならない。

(使用料)

第6条 使用料は月額とし、別表の区分による。

(使用料の納付)

第7条 使用料は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

2 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合において、その月分の使用期間が1ヶ月に満たないときは、その月分の使用料は日割計算とする。

(入居者の費用負担義務)

第8条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、費用の一部を免除することができる。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) その他付属物件の維持修繕費

(入居者の保管義務)

第9条 入居者は、当該住宅の使用について、必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責に帰すべき事由により住宅を滅失又は毀損したときは、これを現状に復し、又はその費用を負担しなければならない。

(住宅の検査)

第10条 入居者は、当該住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

(使用許可の取消し)

第11条 入居者は第9条第1項及び第2項の規定に違反したときは、町長は使用許可を取消すことができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成16年6月14日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年3月26日条例第11号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条、第6条関係)

名称

設置場所

家賃月額(円)

白浜教員住宅

東洋町白浜129番地5

11,000円

鏡田教員住宅

東洋町野根丙1381番地

7,000円

東洋町教職員住宅の設置及び管理に関する条例

平成15年6月23日 条例第21号

(平成30年4月1日施行)