○東洋町一般住宅の設置及び管理に関する取扱規則

平成29年4月1日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は、東洋町営住宅の設置及び管理条例(平成9年東洋町条例第24号。以下「条例」という。)の規定に基づき、東洋町一般住宅の設置及び管理(以下「一般住宅」という。)について必要な事項を定めるのもとする。

(一般住宅の名称等)

第2条 一般住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募の方法)

第3条 条例第4条及び第5条の規定による。

(入居の申込及び決定等)

第4条 条例第8条及び第9条の規定による。

(貸付料)

第5条 貸付料は月額とし、別表のとおりとする。

(貸付料の減免又は徴収猶予)

第6条 町長は、次の各号に掲げる特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、当該貸付料の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前各号に準ずる特別の事情があるとき。

(貸付料の納付)

第7条 貸付料は、毎月末日までに、その月分を納付しなければならない。

2 入居者が新たに住宅に入居した場合、又は住宅を明け渡した場合において、その月分の使用期間が1ヶ月に満たないときは、その月分の貸付料は日割計算する。

(督促、延滞金の徴収)

第8条 条例第18条の規定による。

(敷金)

第9条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収することができる。

2 町長は、第6条各号のいずれかの特別の事情がある場合において、必要があると認めるときは、当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(修繕費の負担、入居者の費用負担義務及び保管義務)

第10条 条例第21条から第23条までの規定による。

(迷惑行為等の禁止)

第11条 入居者は、当該一般住宅の周辺の環境を乱し、又は他の者に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅の検査及び明け渡し請求)

第12条 条例第41条及び第42条の規定による。

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条、第5条関係)

名称

設置場所

貸付料月額

旧白浜教員住宅

東洋町白浜129―5

5,000円

旧白浜境教員住宅

東洋町河内1089

5,000円

旧甲浦分校教員住宅

東洋町河内320―3

7,000円

旧野根教員住宅

東洋町野根丙1584―2

5,000円

旧県中村住宅

東洋町野根丙1059―2

4,000円

東洋町一般住宅の設置及び管理に関する取扱規則

平成29年4月1日 規則第9号

(平成29年4月1日施行)