○東洋町燃料タンク対策事業費補助金交付要綱
平成28年6月13日
訓令第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金等交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、東洋町燃料タンク対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図るため、農業協同組合等(以下「事業実施主体」という。)が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助金の交付の申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、別記第1号様式による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。
2 事業実施主体は、補助金の交付を申請するに当たって、当該補助金に関する消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税額相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)の規定により仕入に係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合(間接補助事業にあっては、事業実施主体において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等がある場合)は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該消費税仕入控除税額等が明らかでない場合(間接補助事業にあっては、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない事業実施主体に係る場合)は、この限りでない。
(1) 暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
(2) 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。
(3) その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
(4) 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
(5) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
(7) いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
(8) 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
(9) その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
(10) その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
(補助の条件)
第6条 事業実施主体は、補助金の交付の目的を達成するため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管すること。
(2) 施工業者の選定にあたっては、競争見積又は指名競争入札若しくは一般競争入札を行うものとする。
(3) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに町長に報告し、その指示を受けなければならないこと。
(4) 補助事業を中止し、又は廃止する場合は、別記第4号様式により町長の承認を受けなければならないこと。
(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に従って、効率的な運用を図らなければならないこと。
(6) 補助事業により取得した財産(施設、機械及び器具をいう。以下この条において同じ。)で処分制限期間を経過していないものについては、別記第5号様式による財産管理台帳及びその他の関係書類を保管すること。
(7) 補助事業により取得した財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間内において、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供する場合は、事前に町長の承認を受けなければならないこと。
(8) 前号の規定により町長の承認を得て財産の処分をしたことにより収入のあったときは、当該収入の全部又は一部を町に納付しなければならないこと。
(補助事業の変更)
第7条 事業実施主体は、補助金の交付の決定を受けた補助事業について、交付決定額の増額又は20パーセントを超える減額が生じた場合は、別記第6号様式による変更承認申請書を速やかに町長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告等)
第8条 事業実施主体は補助事業が完了したときは、別記第7号様式による補助金実績報告書を、補助事業の完了の日若しくは当該補助事業の廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月25日のいずれか早い日までに町長に提出しなければならない。
2 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書の提出に当たって、第4条第2項ただし書の規定に該当した各事業実施主体について、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(間接補助事業にあっては、第4条第2項ただし書に規定する事業実施主体に係る部分における当該補助金に係る消費税仕入控除税額等)が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付を申請した場合は、第1項の補助金実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を別記第8号様式により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。
(グリーン購入)
第9条 事業実施主体は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第10条 補助事業に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成28年6月16日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | タンク削減区分 | タンク整備区分 |
事業実施主体 | 農業協同組合 | 農業協同組合その他燃料販売を行う事業者 |
事業内容 | 所有又は利用する園芸ハウスの加温用燃料タンクを削減するため、重油代替暖房機をリース導入する場合(残るタンクには防油堤を設置すること)。 | 流出防止装置付きタンクを整備する場合(タンクは防油堤に設置すること)。 |
補助対象経費及び補助対象限度額 | 重油代替暖房機(木質バイオマスボイラー、ヒートポンプ)のリース導入に要する経費(附帯設備を含む機器購入費及び設置費)からリース期間終了後の残存設定価格を除いた額。 ただし、補助対象限度額は、3,000千円/10aとする。 | 流出防止装置付きタンクの整備費(流出防止装置付きタンク、防油堤、附帯設備及び設置費) ただし、補助対象限度額は、1,300千円/基とする。 |
補助率 | 県1/2以内、町1/3とする。 なお、国の産地パワーアップ事業を活用する場合の補助率は、県1/6以内、町1/12とする。 | 県1/2以内、町1/3とする。 なお、国のモデル事業を活用する場合の補助率は、県1/6以内、町1/6(特認の場合は1/12)とする。 |
県補助金額に1,000円未満の端数が生じた場合は切り捨てとし、町補助金に1,000円未満の端数が生じた場合は切り上げとする。 |
※注 「国の産地パワーアップ事業」とは、産地パワーアップ事業実施要綱(平成28年1月20日付け27生産第2390号農林水産事務次官依命通知)で規定する生産支援事業をいう。
「国のモデル事業」とは、産地リスク軽減技術総合対策事業実施要綱(平成27年4月9日付け26生産第3358号農林水産事務次官依命通知)で規定する施設園芸産地防災実証モデル導入事業をいう。