○競争入札心得

平成28年5月11日

訓令第25号

(目的)

第1条 東洋町発注の建設工事等の競争入札の取り扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)東洋町財務規則(平成17年東洋町規則第9号。以下「規則」という。)その他法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。

(指名競争入札参加者)

第2条 指名競争入札に参加できる者は、当該工事等の入札参加者として指名された者(以下「入札参加者」という。)とする。

(入札保証金)

第3条 入札参加者は、入札執行前に規則第71条の規定により入札保証金を納付しなければならない。ただし、同条同項第1号及び第2号の場合は入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(入札の基本事項)

第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、消費税に係る課税事業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望額金額の108分の100に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。

2 入札者は、仕様書、設計書、図面その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。

3 入札者は、入札執行者の指定する場所に待機していなければならない。無断で指定する場所を離れ、入札時間に入札しない者は、辞退したものとして取り扱うものとする。

4 入札執行中は、入札者間の私語及び放言を禁ずる。指示に従わないときは、投函後であっても入札の辞退させることができる。

5 入札時間が過ぎても指示に従わず、故意に投函しないときは、入札の辞退があったものとして取り扱うものとする。

6 次の場合には入札は行わない。

(1) 一般競争入札において、当該公告における入札参加資格要件を満たす申請者がいないとき。

(2) 指名競争入札において、入札辞退等により入札者が1者となったとき

(3) すべての入札において、入札参加者が1者もいなくなったとき

(公正な入札の確保)

第5条 入札者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に接触する行為をしてはならない。

(入札の方法)

第6条 入札者は、指定の日時及び場所に出頭し、東洋町が指定する入札書(以下「入札書」という。)を用いて入札しなければならない。

2 入札者が代理人であるときは、委任状を入札執行者に提出し、その確認を受けた後でなければ入札することができない。

3 入札書の記載事項について字句を削除する場合は、必ずその箇所に押印しなければならない。また、訂正又は字句を挿入したときは、必ずその箇所又は入札書の余白に押印し、訂正後又は挿入すべき字句を記載しなければならない。ただし、金額を訂正することはできない。

4 入札書の金額は、1円未満の端数を付けることができない。1円未満の端数を付けた者があるときは、その端数の金額は記載のないものとして取り扱うものとする。

5 入札者は、一旦、投函した入札書について、取り替え、訂正、又は取り消しをすることはできない。

(工事費内訳書)

第7条 建設工事に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札者は、入札金額に係る積算の内訳を明らかにした工事費内訳書(以下「工事費内訳書」という。)を入札に際し、全員必ず提出しなければならない。

2 工事費内訳書は、入札場所で作成することは認めず、その作成権限は代理人に委任することはできない。

3 工事費内訳書は、東洋町が指定した様式によるものとする。ただし、同様式に記載すべき事項が記載されておれば、別様式でも可とする。

4 契約担当者は、工事費内訳書の必要がないと認めた場合は、省略することができる。

(入札の辞退)

第8条 入札者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 入札者が入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、東洋町が指定する入札辞退届書(以下「入札辞退届書」という。)を契約担当者に直接持参若しくは郵送すること。ただし、入札日で緊急を要し辞退しなければならない場合は、契約担当者へ電話連絡し、後日、入札辞退届書を直接持参若しくは郵送すること。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届書又はその旨を明記した入札書を、入札執行者に提出することを原則とし、口頭による場合は、その旨を入札執行者及び立会人の双方に告げて確認を受ける。

3 入札を辞退したものは、これを理由として以後の指名等について不利益な取り扱いを受けないものとする。ただし、入札執行前に町内の入札者が続いて入札辞退した場合は、最後に入札辞退した日から2ヶ月間は指名しないものとする。

(無効又は失格の入札)

第9条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加者記名及び押印(代理人による入札の場合は、入札参加者名と代理人名及び押印)を欠く入札書

(2) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭な入札

(3) 入札書の金額を訂正した入札、又は金額未記入の金額

(4) その他入札に関する諸条件に違反した入札

2 次の各号に掲げる入札は、その入札者を失格とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者が入札した場合

(2) 委任状を持参しない代理人が入札した場合

(3) 所定の入札保証金若しくは入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者(第3条ただし書の規定により免除されたものを除く。)が入札した場合

(4) 同一事項の入札について、他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者が入札をした場合

(5) 所定の入札箱に投函しなかった場合

(6) 最低制限価格を下回る入札書記載金額の入札をした場合

(7) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、直ちにくじを引かせるとき、くじに参加しない場合

(8) 明らかに談合によると認められる入札をした場合

(9) 工事費内訳書提出対象の競争入札において、工事費内訳書を提出しない場合(工事費内訳書と入札書記載の工事名又は工事番号が異なる、工事費内訳書記載の合計金額と入札金額が一致しない等により、当該入札案件のものと特定できない場合(軽微な誤りである場合は除く。)を含む。)

(入札の取り止め等)

第10条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取り止め又は当該入札者を入札に参加させないことができる。

(1) 天災その他やむを得ない理由があると認められるとき

(2) 入札者が談合し、又は不穏の行動をする等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき

(落札者の決定の方法)

第11条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、工事又は製造の請負契約において、当該契約の内容に適合した履行を確保するため、あらかじめ最低制限価格を設けたときは、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 前項の場合において、落札者となる入札があったときは、工事名又は工事番号、入札書記載金額で落札した旨及び落札者を宣言して決定する。

3 落札者となるべき同価格の入札をした者が、2人以上あるときは、直ちにくじを引かせて落札者を決定する。入札者は、当該くじへの参加を辞退することができない。

(再度入札等)

第12条 開札した場合において、落札とすべき入札がないときは、直ちに再度の入札を行う。ただし、指名競争入札において再度入札を行う前に入札の辞退等により入札者が1者となったときは、この限りではない。

2 郵便等による入札を行い開札に立ち会わない者がいるときは、再度入札は日時を新たに決定して行わなければならない。

3 再度入札は、2回(初度入札を含め3回)まで行う。

4 次の各号のいずれかに該当する場合は、その入札者は再度入札に参加することができないものとする。

(1) 第4条第3項から第5項までのいずれかの規定に基づき辞退として取り扱われたとき

(2) 第8条第2項の規定により辞退したとき

(3) 第10条の規定に基づき失格とされたとき

5 再度入札において、前回入札の最低入札価格以上の価格を記載した入札者は、辞退の意思表示があったものとして取り扱うものとする。この場合において、次回の再度入札に参加することはできない。

6 前各項の規定による第3回目の入札までに競争の意義が失われた場合(ただ1者の入札をいう。)又は3回入札しても落札者がない場合(以下「入札不調」という。)において、第2項の規定による第3回目(競争性が失われた場合には、第1回目又は第2回目以下この項において同じ。)の入札における最低の価格をもって入札した者(無効扱いとされた者及び失格となった者を除く。)は、速やかに第3回目の入札時の見積根拠を提出しなければならない。

7 工事費内訳書提出対象の競争入札における再度入札に当たって、入札者は、工事費内訳書の提出を要しないものとする。

(更改入札等)

第13条 入札不調の場合は、新たに別の入札参加者を指名して入札(以下「更改入札」という。)を行う。ただし、第4条第6項第2号の入札不成立の場合には当該入札者を再指名することを妨げない。

2 前項の規定により更改入札を行っても落札者が得られないとき又は更改入札を行うことが困難なときは、次の者と地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定による随意契約の見積もり合わせを行う。

(1) 入札参加者が1者しかなく入札不成立であった場合は、当該入札参加者

(2) 入札参加者が1者もなく入札不成立であった場合は、当該入札に係る事業を遂行できると認められる者

(3) 入札は行われたが落札者が得られなかった場合は、当初入札及び更改入札(再度入札が行われた場合は、当該再度入札を含む。)を通じて、最低制限価格を下回り失格となったものを除き最低価格の入札者

3 前項の随意契約における予定価格調書は、その入札不調となった入札の予定価格調書によらなければならない。

(契約の確定)

第14条 契約書を作成する場合に当たっては、契約当事者双方が記名押印したときに当該契約は確定する。ただし、予定価格が5千万円以上の契約については、一旦、付帯条件付の仮契約書に契約当事者双方が記名押印して仮契約を締結し、議会の議決を得た後に、落札者等に効力発生通知を行うことにより本契約として確定する。

(契約保証金)

第15条 落札者は、契約締結の際に規則第86条の契約保証金を納付しなければならない。ただし、同条第1項第1号から第8号の規定により契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(異議の申し立て)

第16条 入札者は、入札後この心得又はあらかじめ示された入札条件、仕様書、設計書、図面、契約書、現場条件等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。

(その他)

第17条 落札者は、落札決定後速やかに課税事業者届出書又は免税業者届出書(委託契約にあっては、課税事業者届出書又は免税事業者届出書)を作成し、提出しなければならない。

この心得は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

競争入札心得

平成28年5月11日 訓令第25号

(平成28年5月11日施行)