○東洋町財務規則

平成17年4月1日

規則第9号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第5条~第11条)

第2節 予算の執行(第12条~第20条)

第3章 収入(第21条~第36条の3)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第37条・第38条)

第2節 支出(第39条~第50条)

第3節 支払(第51条~第61条)

第5章 振替(第62条~第66条)

第6章 決算(第67条・第68条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第69条~第77条)

第2節 指名競争入札(第78条~第80条)

第3節 随意契約(第81条~第82条)

第4節 せり売り(第83条)

第5節 契約の締結(第84条~第86条)

第6節 契約の履行(第87条~第93条)

第8章 現金及び有価証券(第94条~第99条)

第9章 指定金融機関等(第100条~第109条)

第10章 財産

第1節 公有財産(第110条~第115条)

第2節 物品(第116条~第132条)

第3節 債権(第133条~第139条)

第4節 基金(第140条・第141条)

第11章 帳簿及び証拠書類(第142条~第144条)

第12章 検査(第145条~第148条)

第13章 職員の賠償責任(第149条~第151条)

第14章 雑則(第152条~第155条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「政令」という。)の規定に基づき、東洋町の財務に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 歳入管理者 町長又は町長から委任を受けた者をいう。

(2) 支出負担行為担当者 町長又は町長から支出負担行為をする権限の委任を受けた者をいう。

(3) 支出命令者 町長又は町長から支出命令をする権限の委任を受けた者をいう。

(4) 契約担当者 町長又は町長から契約を締結する権限の委任を受けた者をいう。

(5) 財産管理者 町長又は町長から公有財産を管理及び処分をする権限の委任を受けた者をいう。

(6) 物品管理者 町長又は町長から物品の出納の通知をする権限の委任を受けた者をいう。

(7) 基金管理者 町長又は町長から基金を管理する権限の委任を受けた者をいう。

(8) 指定金融機関等 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署をいう。

(9) 資金前渡職員 政令第161条の規定に基づき資金の前渡を受ける者をいう。

(10) 課等の長 東洋町課設置条例(平成16年東洋町条例第1号)第1条に規定する課の長、議会事務局長、教育長、選挙管理委員会書記長、監査委員事務局長をいう。

(出納員その他の会計職員)

第3条 町長は、別に定めるところにより職員のうちから、出納員、現金出納員及び物品出納員を命ずる。

2 会計管理者は、次の各号に掲げる出納員にそれぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 出納課及び総務課の出納員 物品の出納及び保管

(2) 各課の出納員 その所管に属する収入金の収納

(3) 出先機関の出納員 その所管に属する現金、有価証券及び物品の出納保管並びに支出負担行為の確認、その他の会計事務

3 前項の規定により委任を受けた出納員は、次の各号に掲げる者に、それぞれ当該各号に掲げる事務を委任する。

(1) 現金取扱員 その所管に属する収納金の収納

(2) 物品取扱員 その所管に属する物品の出納保管

(町長の権限の委任)

第4条 町長は、次項各号に掲げる機関の所管に属する次の各号に掲げる権限を同項各号に掲げる職にある者に委任することができる。

(1) 歳入の徴収をする権限

(2) 収入の原因となる契約を結ぶ権限(公有財産の処分に関するものを除く。)

(3) 支出負担行為を歳出予算の配当の範囲内で執行する権限(公有財産の取得に関するものを除く。)

(4) 支出を会計管理者に命令する権限

(5) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納を会計管理者に通知する権限

2 前項の機関及び職は、次の各号のとおりとする。

(1) 議会 事務局長

(2) 教育委員会 教育長

(3) 選挙管理委員会 書記長

(4) 監査委員 事務局長

(5) 農業委員会 町長が指定する事務局の職員

3 前項に掲げる職にある者で職員でない者は、当該職にある間職員に任命されたものとする。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

第5条 町長は、毎年度予算編成方針を定め、前年度の12月末までに、課等の長に通知するものとする。

(予算見積書)

第6条 課等の長は、毎会計年度、予算の編成方針に基づき、その所管に係る予算について予算見積書を作成し、これを町長に提出しなければならない。

2 前項の予算に関する見積書のうち、歳入歳出については、第9条に定める区分に従い款項及び目節の区分を明らかにし、かつ、その予算の積算の基礎その他必要な説明を付さなければならない。

(予算案の作成及び決定)

第7条 町長は、前条の規定により予算見積書の提出を受けたときは、その内容を審査し、課等の長の説明を聴いて必要な調整を加え、予算案を作成しなければならない。

(予算説明書の作成)

第8条 課等の長は、予算案が作成されたときは、速やかにその所管に係る部分の予算説明書を作成し、総務課長に送付しなければならない。

2 総務課長は、前項の規定により送付された予算説明書に基づき、予算に関する説明書を作成しなければならない。

(予算の区分)

第9条 歳入歳出予算の款項の区分は、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。

2 歳入歳出予算に係る目及び歳入予算に係る節の区分は、毎年度政令第144条第1項第1号の規定により作成する歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

3 歳出予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)別記に規定する歳出予算に係る節の区分のとおりとする。

(予算の補正)

第10条 第6条から前条までの規定は、補正予算及び暫定予算の編成手続について準用する。

(予算が成立したときの通知)

第11条 町長は予算が成立したときは、政令第151条の規定に準じて直ちに課等の長に通知しなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の執行方針)

第12条 町長は、予算が成立したときは、直ちにその執行方針を定め、課等の長に通知しなければならない。

(予算の執行計画)

第13条 課等の長は、第11条の規定による予算成立の通知を受けたときは、前条の規定による予算執行方針に基づき、その所管に係る歳出予算の執行計画を作成し、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により予算執行計画の提出を受けたときは、その内容を審査し必要な調整を加え、予算執行計画を決定し、課等の長及び会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、予算執行計画の変更手続について準用する。

(予算の配当)

第14条 歳出予算は、前半期(4月1日から9月30日)及び後半期(10月1日から翌年3月31日)の2回に区分し、定期にこれを配当することができるものとする。

2 課等の長は、予算執行計画に基づき、歳出予算配当要求書を作成し、別に定める日までに町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定により歳出予算配当要求書の提出を受けたときは、その内容を審査し、必要な調整を加え、歳出予算配当書により速やかに歳出予算を配当するとともに、その旨を会計管理者に通知しなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず必要があるときは、歳出予算を臨時に配当するものとする。

(予算執行の制限)

第15条 歳出予算のうち財源の全部又は一部を国庫支出金、地方債その他特定の収入に求めるものについては、当該収入が確定した後でなければ執行することができない。ただし、町長が特に認めた場合においては、この限りでない。

(予備費の充当)

第16条 課等の長は、法第217条に規定する予備費の充当を必要とするときは、予備費充当票を作成し、総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により予備費の充当を決定したときは、直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前項の規定による通知があったときは、当該予備費を充当した歳出予算については、第13条第2項の規定による予算執行計画の決定及び第14条第3項の規定による歳出予算の配当の通知があったものとみなす。

(歳出予算の流用)

第17条 課等の長は、予算の定めるところにより歳出予算の項の金額の流用をするとき、又は予算の執行上やむを得ない理由により、歳出予算の目又は節の金額の流用をするときは、予算流用票を作成し、総務課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により、決定があったときは、総務課長はその旨を会計管理者に通知しなければならない。

3 前2項の規定は、第4条の規定による委任を受けた者が流用する場合に準用する。

(流用の制限)

第18条 第16条の規定による予備費の充当にかかる金額及び前条の規定による流用した金額は、他の経費に流用することができない。

2 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる各節の金額はこれらの節間相互に、又は他の経費との間に流用することはできない。

(1) 恩給及び退職年金

(2) 負担金、補助及び交付金

(3) 交際費

(4) 扶助費

(5) 貸付金

(6) 補償、補填及び賠償金

(7) 償還金、利子及び割引料

(8) 繰出金

(9) 寄附金

(10) 積立金

(11) 投資及び出資金

(12) 公課費

3 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる各節の金額は、これらの節相互間を除き他の節との間に流用することはできない。

(1) 報酬

(2) 給料

(3) 職員手当等

(4) 共済費

(5) 災害補償費

(弾力条項の適用)

第19条 課等の長は、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用する必要が生じたときは、弾力条項適用調書を作成し、総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により弾力条項の適用を決定したときは、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 弾力条項の適用が決定した経費については、歳出予算の配当があったものとみなす。

(予算の繰越し)

第20条 課等の長が、法第213条第1項の規定による繰越明許費の繰越しをしようとするとき、又は法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しを必要とするときは別に定める日までに予算繰越計算書を作成し、総務課長の合議を経て、町長の決裁を受けなければならない。

2 課等の長は、法第212条第1項の規定による継続費の逓次繰越しをしようとするときは、継続費繰越計算書を作成し、総務課長の合議を経て町長の決裁を受けなければならない。

3 町長は、前2項の決定をしたときは、直ちに会計管理者にその旨を通知しなければならない。

第3章 収入

(歳入の調定)

第21条 歳入管理者は、歳入を収入しようとするときは、政令第154条第1項の規定による調査をし、調定書により調定しなければならない。

2 次に掲げる歳入については、歳入管理者は、会計管理者等及び指定金融機関等から収納の通知を受けたのち速やかに前項の規定に準じて調定しなければならない。

(1) 申告納付された町税

(2) 窓口における徴収金

(3) その他性質上納付前に調定できない歳入

(調定金額の変更又は取消し)

第22条 歳入管理者は、前条の規定により調定した後において当該調定に係る金額を増減し、又は当該調定を取り消すときは、直ちに前条の規定に準じて調定しなければならない。

2 前項の規定は、調定書により行うものとする。

(納入の通知)

第23条 歳入管理者は、調定をしたときは、直ちに納入通知書により、納入義務者に納入の通知をしなければならない。ただし、地方交付税、地方譲与税、補助金、地方債、滞納処分費その他その性質上納入の通知を必要としない歳入にあっては、この限りでない。

2 歳入管理者は、前項本文の規定にかかわらず次に掲げる歳入については、納入通知書に代えて口頭、掲示その他の方法により納入の通知をすることができる。この場合においては、当該通知の内容を会計管理者又は所管の出納員に通知しなければならない。

(1) 使用料

(2) 手数料

(3) 物品の売払代金

(4) 前3号に掲げるもののほか、納入通知書によりがたいと認める収入

(現金の収納)

第24条 会計管理者、出納員又は現金取扱員は、納入義務者から現金の納付を受けたときは、現金払込書を作成し、その領収書を納入者に交付しなければならない。ただし、納入通知書、納付書等に添えて納付を受けたときは、当該納入通知書、納付書等の領収書に受領印を押して交付することができる。

2 前項の規定により現金を収納した現金取扱員は、当該現金を収納の事務の委任を受けた出納員に引き継がなければならない。

3 現金を収納した会計管理者又は出納員は、速やかに指定金融機関等に払い込まなければならない。

(収納済等の通知)

第25条 会計管理者又は出納員は、指定金融機関等から第101条第3項第103条第107条第3項の規定により、収納済の通知、公金振替済の通知又は歳入組入報告書の送付を受けたときは、直ちにその旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

(口座振替の方法)

第26条 前条の規定にかかわらず、納入義務者は、政令第155条の規定により口座振替の方法により納入しようとするときは、収納金・貯金口座振替(自動払込)依頼書を指定金融機関等に提出しなければならない。

(指定代理納付者による納付)

第26条の2 納入義務者は第36条の3の規定により町長が指定した指定代理納付者に、歳入の納付を行わせることができる。

2 前項の規定により納付を行わせることができる歳入は、町長が定める地方税等とする。

(歳入の納付に使用できる小切手の支払地)

第27条 政令第156条第1項の規定により歳入の納付に使用することのできる小切手は、その支払地が東洋町の区域内にあるものでなければならない。

(証券の支払拒絶の通知及び当該証券の還付)

第28条 会計管理者又は出納員は、第102条第3項の規定により指定金融機関から証券について支払の拒絶があった旨の通知を受けたときは、直ちにその旨を当該歳入管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の場合において指定金融機関から証券が送付されたときは、当該証券をもって納付した者に対し証券について支払がなかった旨及びその請求によりこれを還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

(督促)

第29条 歳入管理者は、納付すべき歳入を納期限までに完納しないものがあるときは、20日以内にその者に対し10日以内の期限を指定して督促状により督促しなければならない。

(滞納処分)

第30条 歳入管理者は、前条の場合において、当該督促を受けた者が指定された期限までにその金額を納付しないときは、法第231条の3第3項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができるものについては、速やかにその処分に着手しなければならない。

2 前項の場合において財産の差押えについては、町長が、その命じた職員をして行わせるものとする。

3 前項の場合において、職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(不納欠損)

第31条 歳入管理者は、調定した歳入に係る債権が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、不納欠損処分書により不納欠損の決定をするものとする。

(1) 消滅時効が完成したとき。

(2) 法律若しくはこれに基づく政令又は条例の定めるところにより権利が消滅したとき。

(3) 法第96条第1項第10号の規定により権利の放棄の議決があったとき。

(4) 政令第171条の7第1項の規定により免除したとき。

2 前項の決定書には、不納欠損明細書を添えなければならない。

(調定の繰越し)

第32条 歳入管理者は、調定をした歳入で出納閉鎖期限までに収納することができないものについては、翌年度に調定を繰り越さなければならない。

2 歳入管理者は、前項の場合においては、収入未済額について調査し、調定繰越調書を作成しなければならない。

(調定及び収入の更正)

第33条 歳入管理者は、調定後又は収入後、当該調定又は収入の会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、収入金更正通知書により決定しなければならない。

(誤払金等の戻入)

第34条 支出命令者は、誤払又は過渡しとなった金額及び資金前渡若しくは概算払又は私人に支出の事務を委託した場合の精算残金(以下「過払金等」という。)を返納させるときは、歳出戻入決定書を作成し、これを会計管理者又は出納員に送付するとともに戻入通知書により返納義務者に通知しなければならない。

2 支出命令者は、前項の規定により戻入通知書を発した誤払金等で出納閉鎖期日までに返納されなかったものについては、返納の日の属する年度の歳入として収入の手続をしなければならない。

(会計管理者等への通知)

第35条 歳入管理者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨を会計管理者又は所管の出納員に通知しなければならない。

(1) 第21条の規定により調定をしたとき。

(2) 第22条の規定により調定に係る金額の増減又は調定の取消しを決定したとき。

(3) 第31条の規定により不納欠損を決定したとき。

(4) 第32条第1項の規定により調定を繰り越したとき。

(5) 第33条の規定により調定又は収入に係る会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

2 会計管理者又は出納員は、前項第5号の規定により会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、その旨を更正通知書により所管の指定金融機関等に通知しなければならない。

(私人に対する歳入の徴収等の委託)

第36条 町長は、法第243条の2第1項の規定により公金の徴収又は収納に関する事務を私人に委託したときは、委託した事務委託を受けた者、徴収又は収納の手続その他必要な事項を東洋町公告式条例(昭和34年東洋町条例第1号)によって告示するとともに、当該事務に係る歳入管理者及び会計管理者又は出納員に通知するものとする。また、同条第4項の規定により委託に係る変更の届出があったとき、及び法第243条の2の3第2項の規定により指定を取り消したときも同様とする。

2 前項の委託を受けた者は、契約の定めるところにより歳入を徴収し、若しくは収納したときは、指定金融機関等に収納計算書を添えて払い込まなければならない。

3 第1項の委託を受けた者は、当該委託期間が終了したとき、又は委託事務が完了したときは、当該事務について受託徴収金計算書を作成し、これを町長に提出しなければならない。

4 第1項の委託を受けた者は、町長の交付する歳入金取扱者証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(収納事務の委託を受ける者の満たすべき基準)

第36条の2 法第243条の2の5第1項の規定により地方税の収納に関する事務を委託する場合において、同項に規定する規則で定める受託者の基準は、次のとおりとする。

(1) 公金又は公共料金の収納の事務の委託を受けた実績を有すること。

(2) 収納の事務を適切かつ確実に遂行することができる事業規模を有し、かつ、安定的な経営基盤を有していると認められること。

(3) 収納した地方税を遅滞なく指定金融機関に払い込むことができ、かつ、収納に係る記録を確実に管理し、その記録を電磁的記録によって報告することができること。

(4) 個人情報の適正な管理に必要な措置を講じることができること。

(5) その他収納の事務を適切かつ確実に遂行するために町長が必要だと認めること。

(地方税等の収納事務の指定代理納付者の指定)

第36条の3 町長は、歳入の納付を行わせるため、法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者を指定することができる。

2 町長は、前項の規定により指定代理納付者を指定したときは、指定代理納付者を告示しなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為の決定)

第37条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、支出負担行為書によりこれを決定しなければならない。ただし、次条の規定により支出負担行為の整理時期が支出決定のときとされている支出負担行為については、支出負担行為兼支出命令書により決定するものとする。

2 支出負担行為を決定した額に変更が生じたときは、支出負担行為変更票でしなければならない。

3 支出負担行為者は、予算額を超えて、支出負担行為をすることができない。

(支出負担行為の整理区分)

第38条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な主な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

2 前項別表第1に定める経費に係る支出負担行為であっても、別表第2に定める経費に係る支出負担行為に該当するものについては、同項の規定にかかわらず、同表に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

第2節 支出

(支出命令)

第39条 支出命令者は、支出しようとするときは、債権者その他支払を受けるべき者から提出のあった請求書に基づき支出命令書により決定し、これにより会計管理者又は出納員に支出命令をするものとする。ただし、報酬、給料、諸手当、恩給、退職年金、過誤納に係る町税及びその他の歳入金の払戻し、町債元利金及び町債取扱手数料その他支払義務の確定した経費で請求書を徴する必要がないと認めるもの又は請求書を徴することができないものについては、支払調書又は支払義務を証明する文書をもって請求書に代えることができる。

2 前項の命令書には、支出の内容を示し債務の履行の確認を証する書類を添付しなければならない。特に次の各号に掲げる支出については、原則として当該各号に掲げる事項を明らかにした書類を添付しなければならない。

(1) 報酬、給料及び職員手当等の支出については、職氏名、号給、月額、日額等(任免、転任その他欠勤等の事項により支給額に異動を生じたもの又は日割計算をしたものについては、その理由及び算出の基礎、支払金額から控除を要するものについてはその理由、金額、現金支給額等)を記載した調書

(2) 退職手当、災害補償費等の支出については裁定通知書の写し

(3) 普通及び日額旅費の支出についてはその用務その他についての事項及び旅行命令者において証明を要すると認める事項を証する書類、赴任旅費については赴任、移転、扶養親族及び居住現認を証する書類

(4) 物件の製造並びに物件の購入及び修繕の代金の支出については、用途、品目、規格、数量、単価、金額等の事項及び検収証明の書類

(5) 物件の運搬料及び保管料の支出については、名称、数量、目的、料金及び運送区間又は保管場所並びに運送年月日又は保管期間等の事項

(6) 広告料の支出については、その広告の用件、広告年月日、単価、金額等及び実施の具体的事実を証する書類

(7) 工事請負代金の支出については、工事請負代金の支出明細の事項並びに工事検査調書

(8) 不動産の買収代金の支出については、名称、所在地、事業名、用途、金額等及び移転登記年月日等の事項

(9) 食糧費の支出については、品名、数量、単価、金額等又はその目的、年月日、出席人員、税率等の事項

(10) 土地及び物件の借用料及び使用料の支出については、名称、所在地、期間、用途、金額等の事項及び借用又は使用を証する書類

(11) 物件の移転料の支出については、名称、所在地及び移転完了年月日の事項並びに移転を証する書類

(12) 補助、交付金及び負担金の支出については、補助等の相手方、金額、指令番号等を記載した調書及び検査又は確認を要する補助金等については、当該検査又は確認の報告に関する書類、負担金、交付金については調書

(13) 委託料の支出については、目的、内容、金額等の事項及び事実を証する書類

(14) 出資金の支出については、名称、金額、目的等の事項

(15) 貸付金の支出については、名称、金額、目的、根拠規定等の事項

(16) 償還金の支出については、その理由、事実の発生した年月日及び支出を決定した年月日の事項

(17) 相殺のための支出については、相殺する債権及び債務を証する書類

(18) 代理人への支出については、代理受領の権利を証する書類

(19) 部分払については、請求総額、前回までの受領額及び今回の請求額の事項並びに工事検査調書

(20) 前各号以外の支出については、目的、理由、年月日、計算の基礎、適宜の明細等の事項及び事実を証する書類

3 第1項の支出命令書は、予算の節及び債権者ごとに作成しなければならない。ただし、支出科目が同一の経費については、2人以上の債権者を合わせて支出決定書を作成することができる。この場合においては、支払明細書又はこれに代わるべき調書を支出命令書に添付しなければならない。

4 支出命令者は、第1項に規定する支出命令書を支払い予定日の5日前までに会計管理者に送付しなければならない。ただし、緊急の場合はこの限りでない。

(資金前渡)

第40条 政令第161条第1項第1号から第13号までに掲げる経費及び同条第2項に規定する資金のほか、同条第1項第14号の規定により、支出命令者が資金を前渡できる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 収入印紙、地方公共団体の発行する収入証紙及び郵便切手類の購入に要する経費

(2) 講師又は参考人等に対する旅費

(3) 出張中における町有の自動車及び原動機付自転車の修繕に要する経費

(4) 出張中において緊急に現金支払を必要とする通信連絡費

(5) 交際費、祝金、見舞金、弔慰金その他これに類する経費

(6) 運賃、入場料、駐車料及び道路その他の通行料金

(7) 損害賠償金

(8) 研修会、講演会、講習会の受講料及び資料代

(9) 前各号の他、現金支払いが取引の条件であるもの

2 前項の規定により前渡する資金の限度額は、次のとおりとする。

(1) 随時の費用に係るものは、所要予定金額以内

(2) 常時の費用に係るものは、毎1箇月所要予定金額以内

(資金前渡職員)

第41条 支出命令者は、資金前渡の方法により支出しようとするときは、資金の前渡を受け、当該現金の支払の事務に従事する職員(以下「資金前渡職員」という。)を指定しなければならない。

2 資金前渡職員は、直ちに支払をする場合を除いて、当該資金を預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。この場合において、当該預金から生ずる利息は、東洋町の収入としなければならない。

3 資金前渡職員は、現金出納簿を備えて出納を整理しなければならない。

4 支出命令者は、資金前渡職員が次条の規定による精算を終わらない場合は、当該資金前渡職員に対して、重ねて同種の資金を前渡することができない。ただし、非常災害のため即時支払を必要とする経費その他やむを得ない経費については、この限りでない。

(資金前渡の精算)

第42条 支出命令者は、資金前渡職員が支払を完了したときは、速やかにその者から精算書を提出させて精算させなければならない。

2 前項の規定による調書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該支出の妥当性を証することができる場合は、省略することができる。

(1) 領収書(領収書を徴することができないときはその理由、支払金額及び支払月日を明らかにした資金前渡職員の証明書)

(2) 請求書(第39条第1項ただし書に該当するものを除く。)

(3) 契約書の写し

3 支出命令者は、第1項の規定により、前渡資金精算調書の提出を受けたときは直ちに会計管理者に送付しなければならない。

4 支出命令者は、第1項の規定による精算により返納させる必要があるときは、収入の手続に準じ精算書により歳出の戻入を決定し、資金前渡職員に返納通知書を交付して返納させなければならない。

(概算払)

第43条 政令第162条第1号から第5号までに掲げる経費のほか、同条第6号の規定により概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げる経費とする。

(1) 委託料

(2) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(3) 損害賠償金

2 支出命令者は、概算払の額が確定したときは、速やかにその概算払を受けた者から精算書を提出させて精算させなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定による精算により追給する必要があるときは、支出の手続に準じ同項の精算書により支出命令をしなければならない。

4 前条第4項の規定は、第1項の規定による経費の精算に準用する。

(前金払)

第44条 政令第163条第1号から第7号までに掲げる経費ほか、同条第8号の規定により、支出命令者が前金払をすることができる経費は、補償費とする。

2 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については当該経費の4割を超えない範囲内において、土木建築に関する工事の設計及び調査並びに測量に要する経費については当該経費の3割を超えない範囲内で、5,000万円を限度として前金払をすることができる。

3 前項の公共工事に関する工事において、当該工事が次の各号に掲げる要件のすべてに該当するときは、同項に規定する範囲内で既にした前払金に、当該工事に要する経費の2割を超えない範囲内で追加して前金払をすることができる。

(1) 工期の2分の1に相当する期間を経過していること。

(2) 当該工事の行程表により工期の2分の1に相当する期間を経過するまでに実施すべきものとされる当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

第45条 削除

(繰替払)

第46条 政令第164条第1号から第4号までに掲げる経費及び収入金のほか、同条第5号の規定により、会計管理者又は出納員が繰替払をすることができる経費及び収入金は、次のとおりとする。

生産品の売払手数料、運賃その他これらに類する経費、当該生産品の売払代金

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定により繰替払をしたときは、直ちにその旨を関係書類を添えて当該支出命令者に通知しなければならない。

3 支出命令者は、前項の規定により会計管理者又は出納員から通知を受けたときは、第64条の規定により繰替払をした金額について、歳入に振り替えなければならない。

(誤納金又は過納金の戻出)

第47条 歳入の誤納又は過納となった金額を払い戻す場合における支出命令書には、その余白に「歳入金戻出」と記載しなければならない。

2 前項の支出命令書に基づき会計管理者又は出納員が振り出す小切手又は発する送金支払通知書には、その余白に歳入の誤納又は過納となった金額の支払である旨を記載しなければならない。

(支出の更正)

第48条 支出命令者は、支出後、会計年度、会計区分又は科目を更正しようとするときは、支出更正通知書により決定しなければならない。

(会計管理者等への通知)

第49条 支出命令者は、次に掲げる場合においては、速やかにその旨をこれらの関係調書又は決定書により会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(1) 第42条第1項又は第43条第2項の規定により精算調書の提出があったとき。

(2) 第42条第4項(第43条第4項において準用する場合を含む。)の規定により歳出の戻入を決定したとき。

(3) 第45条の規定により前金払に係る事務、事業等の完了を確認したとき。

(4) 前条の規定により会計年度、会計区分又は科目の更正を決定したとき。

(5) 次条第2項の規定により精算書の提出があったとき。

2 会計管理者又は出納員は、前項第4号に掲げる会計年度又は会計区分の更正の通知を受けたときは、その旨を更正通知書により指定金融機関等に通知しなければならない。

(支出事務の委託)

第50条 町長は、法第243条の2第1項の規定により公金の支出に関する事務を私人に委託したときは、委託した事務、委託を受けた者、支払の手続その他必要な事項を当該事務に係る支出命令者及び会計管理者又は出納員に通知するものとする。

2 前項の委託を受けた者は、委託に係る支出事務が完了したときは、速やかに精算書に受託支払金計算書を添えて、これを支出命令者に提出しなければならない。

第3節 支払

(支出命令の確認)

第51条 会計管理者又は出納員は、支出命令を受けたときは、次に掲げる事項を確認したうえで支払をしなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属及び予算科目に誤りがないか。

(2) 予算の目的に反しないか。

(3) 予算配当額を超過しないか。

(4) 金額の算定に誤りがないか。

(5) 支払方法及び支払時期が適法であるか。

(6) 契約の締結方法は適法であるか。

(7) 法令その他に違反しないか。

(直接払)

第52条 会計管理者又は出納員が直接債権者に支払をするときは、支出決定書に基づき、債権者に対し領収書と引換えに小切手を交付しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、前項の規定にかかわらず、債権者から申出があったときは領収書と引換えに支払証を交付し、支払通知書を指定金融機関に送付して現金の支払をすることができる。

3 会計管理者又は出納員は、前項の規定により支払をしたときは、毎日その日に支払った金額を会計ごとにまとめてその合計金額を券面金額とする小切手を振り出し、これを指定金融機関に交付しなければならない。

4 会計管理者又は出納員は、第2項の支払いの資金に充てるため、常時50万円を限度として現金を保有することができる。

(隔地払)

第53条 会計管理者又は出納員は、政令第165条第1項の規定による隔地払の方法により支払をしようとするときは「隔地払」と記載した指定金融機関を受取人とする小切手を振り出し、送金依頼書を添えて当該指定金融機関に交付するとともに、当該隔地の債権者に対して、送金支払通知書を送付しなければならない。

2 前項の規定により隔地払をする隔地の範囲は、東洋町の事務所の位置の区域以外の区域とする。

3 会計管理者又は出納員は、第1項の規定により隔地払をするときは、正当債権者の領収書は徴せず、当該指定金融機関の受領書をもってこれに代えるものとする。

(口座振替)

第54条 会計管理者又は出納員は、政令第165条の2の規定により指定金融機関並びに指定金融機関と為替取引のある普通銀行及び信用金庫等(以下「金融機関」という。)に預金口座を有する債権者から申出のあるときは「要振替」と記載したこれらの金融機関を受取人とする小切手を振り出し、口座振替請求書を添えて当該金融機関に交付するとともに、債権者に口座振替の方法により支払をした旨を口座振替通知書により通知しなければならない。

2 前項の規定により債権者のする口座振替の申出は、支払金口座振替請求書により行わなければならない。ただし、その者が支払を受けるために提出する請求書にその旨を記載して申し出た場合には、この限りでない。

3 前条第3項の規定は、第1項の規定による口座振替の方法により支払をする場合に準用する。

(小切手用紙等)

第55条 小切手は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度ごとに区分し、会計管理者又は出納員がそれぞれ常時1冊を使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付けて使用しなければならない。

4 小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第56条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度及び会計を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員又は指定金融機関に対して発行する小切手は、記名式とし、これに指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者から申出があった場合に準用する。

4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(記載事項の訂正等)

第57条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2本線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の上方余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者又は出納員の印を押さなければならない。書損じ等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の交付)

第58条 小切手は、当該小切手の受取人が正当な受領者であることを確認した後、領収書と引換えに交付しなければならない。

2 小切手は、受取人に交付するときでなければ小切手帳から切り離してはならない。

(小切手振出済通知書)

第59条 会計管理者又は出納員が小切手を振り出したときは、直ちに小切手振出済通知書を指定金融機関に送付しなければならない。

(小切手用紙の確認等)

第60条 会計管理者又は出納員は、毎日その日における小切手の振出枚数及び廃棄枚数並びに残存小切手用紙の枚数を確認しなければならない。

2 会計管理者又は出納員は、小切手帳が不用となったときは、速やかに当該不用となった小切手帳の未使用用紙を、領収書と引換えに指定金融機関に返還しなければならない。

3 会計管理者又は出納員は、振り出した小切手の原符及び前項の領収書を保管しておかなければならない。

(支払期限を過ぎた小切手の償還等)

第61条 会計管理者又は出納員は、その振出日付から1年を経過した小切手の所持人から当該小切手について償還の請求があったときは、小切手償還等請求書及び当該小切手を提出させ、これを調査し償還すべきものと認めたときは、これを支出命令者に送付しなければならない。

2 前項の規定により会計管理者から書類の送付を受けた支出命令者は、当該償還すべき金額につき支出の手続をしなければならない。

第5章 振替

(振替)

第62条 歳出予算から支出して同一会計又は他の会計の歳入に収入する場合においては、当該支出と収入は、振替によって行うものとする。

(振替収入)

第63条 歳入管理者は、前条の振替(以下「振替」という。)により歳入に収入しようとするときは、すでに調定されている場合を除き、振替調定決定書により調定し、これによりその旨を会計管理者又は所管の出納員に通知するとともに、当該支出命令者に振替の請求をしなければならない。

2 すでに調定されている歳入について振替を受けようとするときは、前項の規定に準じ当該支出命令者に振替の請求をするものとする。

(振替支出)

第64条 支出命令者は、前条の規定による振替の請求により歳出を支出しようとするときは、振替支出決定書により決定し、これにより会計管理者又は所管の出納員に振替の請求をするものとする。

(公金振替書)

第65条 会計管理者又は出納員は、前条の振替命令を受けたときは、公金振替票により指定金融機関に振替通知をしなければならない。

(戻入戻出金の振替)

第66条 前3条の規定は、歳入から戻出して同一会計又は他の会計の歳出に戻入する場合に準用する。

第6章 決算

(決算の資料)

第67条 課等の長は、町長の定めるところにより、その所管に属する歳入歳出予算の執行の結果について、その年度中の主要な施策に関する資料を作成し、別に定める日までに総務課長に送付しなければならない。

(歳計剰余金の繰越し等)

第68条 会計管理者は、次に掲げる場合においては、これを前章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳計剰余金を翌年度に繰り越す場合

(2) 繰越明許費又は事故繰越しに係る経費の財源を繰り越す場合

(3) 繰上充用をする場合

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(入札参加者の資格の公示等)

第69条 町長は、政令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、東洋町公告式条例によりこれを公示するものとする。

2 契約担当者は、政令第167条の4第2項各号に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の住所及び氏名並びにその事実を町長に報告しなければならない。

(入札の公告)

第70条 契約担当者は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、法令に定めのあるもののほか、その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに東洋町公告式条例によりその旨を公告しなければならない。

2 前項の規定による公告には、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金に関する事項

(6) 入札の無効に関する事項

(7) その他必要な事項

(入札保証金)

第71条 政令第167条の7第1項の規定による入札保証金の額は、当該入札金額の100分の5以上の額とする。ただし、次の各号に掲げる場合においては、契約担当者は入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が、保険会社との間に東洋町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項に規定する資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、過去2箇年間に当該地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項本文の規定による入札保証金の納付は、当該入札保証金と同額の価値のある国債又は地方債のほか、次の各号に掲げる担保の提供をもって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債権

(2) 銀行又は別に指定する金融機関が振り出し、又は支払保証した小切手

(3) 銀行又は別に指定する金融機関が引受保証し、又は裏書きした手形

(4) 銀行等に対する定期預金債権

(5) 銀行等の保証

3 前項に指定する担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債、政府の保証のある債券、金融債及び契約担当者が確実と認める社債 額面金額又は登録金額(発行金額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する額

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し又は支払保証をした小切手 小切手金額

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が引受け又は保証若しくは裏書した手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の1月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)

(4) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額

(5) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関の保証 その保証する金額

4 契約担当者は、第2項第4号の定期預金債権を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該債権に質権を設定させ、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出させなければならない。

5 契約担当者は、第2項第5号の銀行等の保証を入札保証金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく当該銀行等との間に保証契約を締結しなければならない。

6 契約担当者は、第1項第1号の規定に該当し、入札保証金を納めさせないときは、当該一般競争入札に参加しようとする者から当該入札保証保険契約に係る保険証券を提出させなければならない。

7 契約担当者は、入札保証金を落札者決定の後還付しなければならない。ただし、落札者の入札保証金については、還付しないで契約保証金の一部に充当することができる。

(予定価格)

第72条 契約担当者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定した価格(以下「予定価格」という。)を記載した書面を封書にし、開札の際開札場所に置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価について、その予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短、支払時期等を考慮して、適正に定めなければならない。

(最低制限価格の作成)

第73条 契約担当者は、政令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の8から3分の2までの範囲において定めなければならない。

2 前項の規定により最低制限価格を定めたときは、前条の予定価格に併記しなければならない。

(入札)

第74条 入札は、1件ごとに1通を作成しなければならない。

2 代理人による入札の場合は、入札の前に委任状を提出させなければならない。

(入札の執行の取消し又は執行中止)

第75条 契約担当者は、一般競争入札を行うに当たり、不正その他の理由により競争の実益がないと認めるとき、又は天災地変等のやむを得ない事由が生じたときは、入札の執行を取り消し、又は中止することができる。

(無効又は失格の入札)

第76条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。

(1) 入札参加者記名及び押印(代理人による入札の場合は、入札参加者名と代理人名及び押印)を欠く入札書

(2) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭な入札

(3) 入札書の金額を訂正した入札、又は金額未記入の金額

(4) その他入札に関する諸条件に違反した入札

2 次の各号に掲げる入札は、その入札者を失格とする。

(1) 入札に参加する資格を有しない者が入札した場合

(2) 委任状を持参しない代理人が入札した場合

(3) 所定の入札保証金若しくは入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者(第3条ただし書の規定により免除されたものを除く。)が入札した場合

(4) 同一事項の入札について、他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者が入札をした場合

(5) 所定の入札箱に投函しなかった場合

(6) 最低制限価格を下回る入札書記載金額の入札をした場合

(7) 落札者となるべき同価格の入札をした者が2人以上あり、直ちにくじを引かせるとき、くじに参加しない場合

(8) 明らかに談合によると認められる入札をした場合

(9) 工事費内訳書提出対象の競争入札において、工事費内訳書を提出しない場合(工事費内訳書と入札書記載の工事名又は工事番号が異なる、工事費内訳書記載の合計金額と入札金額が一致しない等により、当該入札案件のものと特定できない場合(軽微な誤りである場合は除く。)を含む。)

(最低の価格を持って入札した者を落札者としない場合の手続き)

第76条の2 契約担当者は、政令第167条の10第1項の規定により最低価格の入札者以外の者を落札者としようとするときは、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認める理由又は公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって、著しく不適当であると認める理由及び自己の意見を記載した書面を作成しなければならない。

(落札の通知)

第77条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札参加者の資格及び公示)

第78条 町長は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、東洋町公告式条例によりこれを公示するものとする。

(入札者の指名)

第79条 契約担当者は、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

2 前項の場合においては、第70条第2項第1号及び第3号から第7号までに掲げる事項をその指名する者に通知しなければならない。

(一般競争に関する規定の準用)

第80条 第69条第2項第71条から第77条までの規定は、指名競争入札の場合に準用する。

第3節 随意契約

(随意契約)

第81条 政令第167条の2第1項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる契約の種類に応じて、当該各号に定める額とする。

(1) 工事又は製造の請負契約 130万円

(2) 財産の買入れ契約 80万円

(3) 物件の借入れ契約 40万円

(4) 財産の売払い契約 30万円

(5) 物件の貸付け契約 30万円

(6) 前各号に掲げる契約以外の契約 50万円

(予定価格の決定)

第81条の2 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第72条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、契約担当者が特に必要ないと認めたときはこの限りでない。

(見積書の徴収)

第82条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときはこの限りでない。

(1) 法令の規定により、その価格が定められているとき。

(2) 災害その他特別の事由により、特定の価格によらなければ契約をすることが不可能又は、著しく困難であると認められるとき。

(3) 契約金額又は予定価格が10万円未満のとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、契約担当者が必要がないと認めたとき。

第4節 せり売り

(せり売り)

第83条 第69条から第72条まで、第75条及び第77条の規定は、せり売りの場合に準用する。

第5節 契約の締結

(契約書の作成)

第84条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときは、遅滞なく次の各号に掲げる事項を記載した契約書を作成し、契約者とともにこれを記名押印しなければならない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(4) 契約の履行期間及び履行場所

(5) 契約保証金(契約保証金に代わる担保を含む。)

(6) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(7) 監督及び検査

(8) 危険負担

(9) かし担保責任

(10) 契約に関する紛争の解決方法

(11) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 契約担当者は、必要があるときは、その標準となる書式を作成しなければならない。

3 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して、契約書を作成しなければならない。

(契約書の省略及び請書)

第85条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前条の規定による契約書の作成を省略することができる。

(1) 財産の買入で契約金額が80万円以下の契約をするとき。

(2) 契約金額が130万円以下の工事又は製造の請負契約をするとき。

(3) 前2号以外で50万円以下の契約をするとき。

(4) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(5) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(6) せり売りにするとき。

(7) 官公署又は公共団体と契約をするとき。

(8) 前各号に定めるものの他、特に契約担当者が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 契約担当者は、前項の場合においても、契約の適正な履行を確保するため必要があると認められるときは、請書を当該契約の相手方に提出させなければならない。ただし、契約金額が10万円未満のものにあっては、この限りでない。

(契約保証金)

第86条 政令第167条の16第1項の規定による契約保証金の額は、当該契約金額の100分の10以上の額とする。ただし、次に掲げる場合においては、契約担当者は、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社との間に町を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 契約金額が300万円未満であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 政令第167条の5及び第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年間に当該地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(5) 法令に基づく延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(6) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(7) 随意契約を締結する場合において、契約金額が50万円以下であり、かつ、契約の相手がその契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(8) 官公署と契約をするとき。

2 前項本文の規定による契約保証金の納付は、次に掲げるものを担保として提供することをもって、これに代えることができる。

(1) 国債、地方債及び第71条第2項各号に掲げるもの

(2) 公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下この条において「保証事業会社」という。)の保証

3 第71条第3項から第6項までの規定は、契約保証金について準用する。この場合において、第71条第3項中「前項」とあるのは「第86条第2項第1号」と、第5項中「銀行等の保証」とあるのは「銀行等又は保証事業者の保証」と、「銀行等との間」とあるのは「第86条第1項第1号」と、「一般競争入札に参加しようとする者」とあるのは「契約の相手方」と、「入札保証保険契約」とあるのは「履行保証保険契約」と、それぞれ読み替えるものとする。

4 第2項第2号の規定に基づき、保証事業会社の保証を契約保証金に代わる担保とする場合における当該担保の価値は、その保証する金額とする。

5 町長は、既に締結した契約について契約金額を増減することとなった場合は、その増減の割合に従って契約保証金(契約保証金の代わる担保を含む。以上以下じ。)を増減しなければならない。ただし、町長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

6 町長は、契約の相手方が契約の全部を履行したときは、遅滞なく契約保証金を還付しなければならない。

7 前項の規定にかかわらず、町長は、契約の相手方が契約の履行中であっても当該契約の一部の履行を確認した場合は、当該履行に対応する契約保証金を還付することができる。

第6節 契約の履行

(監督及び検査)

第87条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。

(監督職員の職務)

第88条 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者(以下「監督職員」という。)は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験若しくは検査等の方法により監督をし、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

2 監督職員は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。

(検査職員の職務)

第89条 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者(以下「検査職員」という。)は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。

3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。

4 検査職員は、工事の請負契約については完了の通知を受理した日から14日、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。

5 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。ただし、当該契約金額が30万円を超えない契約に係る検査については、請求書等の裏面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に替えることができる。

6 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して、契約担当者に提出しなければならない。

7 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約の相手方に通知しなければならない。

8 契約担当者から検査を命ぜられた検査職員は、特別の必要があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた監督職員との職務を兼ねることができない。

(監督及び検査の委託)

第90条 前3条の規定は、政令第167条の15第4項の規定により東洋町の職員以外の者に監督又は検査を委託した場合に準用する。

(契約内容の変更)

第91条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由により必要があるときは、契約の相手方と協議して契約の内容を変更することができる。

2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の契約金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。

3 契約担当者は、契約内容の変更協議がととのったときは、第84条又は第85条第2項の規定により遅滞なく変更契約書、変更請書等を作成しなければならない。

(契約の解除)

第92条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約の相手方が正当な理由なしに契約の履行着手期限を過ぎても履行に着手しないとき。

(2) 契約の相手方がその責に帰すべき理由により、契約の履行期限内に契約を履行しないとき、又は契約を履行する見込みがないと明らかに認められるとき。

(3) 契約の相手方が建設業法の規定により、許可を取り消され、又は営業の停止を命ぜられたとき。

(4) 契約の相手方又はその現場代理人その他の使用人が監督又は検査に際し、職務執行を妨げたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、契約の相手方又はその代理人が契約事項に違反し、そのため契約の目的を達することができないと認められるとき。

2 契約担当者は、前項に規定する場合のほか、特に必要があるときは、契約を解除することができる。この場合において、契約の相手方に損害を与えたときは、これを賠償するものとする。

3 東洋町は、前2項の規定により、契約担当者が契約を解除したときは、既済部分(工事の出来形で検査に合格したものをいう。(現場にある検査済材料を除く。)以下同じ。)又は既納部分(物件の納入で検査に合格したものをいう。以下同じ。)の代価を支払い、当該部分の所有権を取得するものとする。

4 契約担当者は、契約を解除しようとするときは、その理由を記載した書面により契約の相手方に通知しなければならない。ただし、契約書及び請書をともに省略した場合にあっては、書面を要しない。

5 契約担当者は、第1項の規定により契約を解除した場合において、損害を受けたときは、法令又は契約の定めるところにより損害賠償の請求をしなければならない。

(部分払)

第93条 契約担当者は、請負契約に当たってはその既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たってはその既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とする。

2 請負契約に係る既済部分又は物件の買入契約に係る既納部分の代価が契約金額の10分の3に満たない場合においては、前項の部分払は、これをすることができない。

第8章 現金及び有価証券

(現金の整理区分)

第94条 現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 歳計現金

(2) 一時借入金

(3) 基金に属する現金

(4) 歳入歳出外現金

(歳入歳出外現金の整理区分)

第95条 歳入歳出外現金は、次の各号に掲げる区分によって整理しなければならない。

(1) 保証金

 町営住宅敷金

 その他の保証金

(2) 公売代金

 差押物件公売代金

 公売配当金

(3) 保管金

 所得税

 県民税

 共済納付金

 共済給付金

 健康厚生保険料

 議員共済納付金

 その他の保管金

(現金の払込み)

第96条 会計管理者又は出納員は、第24条の規定により直接収納した現金を即日又は翌日中に現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、交通不便その他特別の理由により、あらかじめ町長の承認を得たときは、収納した金額が2万円に達するまでは、当該金額の当初の収納日から10日以内に払い込むことができる。

(歳入歳出外現金の納付及び還付)

第97条 歳入歳出外現金は、会計管理者又は出納員が直接収納するものとする。ただし、歳入管理者は、必要があると認めるときは、指定金融機関等に納付させることができる。

2 歳入管理者は、受入れした歳入歳出外現金で即日還付し、又は支払を要すると認めるものについては、会計管理者又は出納員をして当該受入れした歳入歳出外現金を手元に保管させ、そのうちから還付させ、又は支払をさせることができる。

3 歳入歳出外現金の還付又は支払については、これを受ける者の請求書は要しない。

(歳入歳出金と歳入歳出外現金との振替)

第98条 次に掲げる場合においては、これを第5章に規定する振替の例により行うものとする。

(1) 歳出から支出して歳入歳出外現金に受け入れる場合は、歳入歳出外現金等受入票でしなければならない。

(2) 歳入歳出外現金から払い出して歳入に収入する場合は、歳入歳出外現金等払出票でしなければならない。

(歳入歳出外現金の出納及び保管)

第99条 歳入歳出外現金の出納及び保管については、前条に規定するもののほか、第3章第4章及び第10章第3節の規定の例によって行うものとする。

第9章 指定金融機関等

(現金出納事務の原則)

第100条 指定金融機関等は、現金の収納又は支払の事務を行う場合においては、会計年度ごとに、歳入金、歳出金、歳入歳出外現金、各基金及び第107条の規定による支払未済繰越金に区分して経理しなければならない。この場合において、歳入金及び歳出金については、さらに会計区分ごとに経理しなければならない。

(現金の収納)

第101条 指定金融機関等は、納入通知書等により現金を収納したときは、当該納入通知書等の各片に鮮明に領収印を押印し、領収書を当該納付又は払込みをした者に交付するとともに、収納した現金については、即日、当該指定金融機関等の東洋町の預金口座に受入れするものとする。

2 指定代理金融機関、収納代理金融機関及び収納代理郵便官署は、前項の規定により現金を収納したときは、公金受入報告書を作成し、これに納入通知書等の各片を添えて指定金融機関に送付しなければならない。

3 指定金融機関は、第1項の規定により現金を収納したとき、又は前項の規定により納入通知書等の各片の送付を受けたときは、即日、収納済の通知を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(証券による収納)

第102条 指定金融機関等は、納入通知書等により証券で納入を受けたときは、当該納入通知書等の各片に「証券」と朱書し、納入者、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を付記し、前条の規定の例により処理しなければならない。

2 指定金融機関等は、前項の規定により証券を受託したとき、又は会計管理者等から証券の払込みがあったときは、遅滞なくこれをその支払人に呈示し、支払の請求をしなければならない。

3 指定金融機関等は、前項の規定により支払の請求をした場合において、当該証券にかかる支払が拒絶されたときは、直ちに東洋町の預金口座への受入れを取り消し、直ちにその旨を会計管理者又は出納員に通知するとともに、当該証券が会計管理者又は出納員から払込みのあったものであるときはこれを会計管理者又は出納員に送付し、その他のものであるときはこれを第28条の規定に準じて還付しなければならない。

(口座振替等の方法による収納)

第103条 指定金融機関等は、指定金融機関等に預金口座を設けている納入義務者から歳入金の納付のため口座振替の請求又は郵便振替の自動払込利用申込みによって歳入の納付があったときは、第101条の規定の例により取り扱わなければならない。

2 電子計算組織による口座振替にあっては、口座振替に必要な情報を記憶させた磁気テープ等を指定金融機関等に交付して行うものとする。

(現金の支払)

第104条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第52条第2項の規定により支払通知書の送付を受けたときは、当該債権者に支払をしなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、会計管理者又は出納員の振り出した小切手の呈示を受けた場合においては、当該提示人に当該小切手の裏面に住所及び氏名を記載させ、かつ、押印させた後支払をしなければならない。

(隔地払及び口座振替)

第105条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第53条第1項の規定により隔地払の請求を受けたとき、又は第54条第1項の規定により口座振替の請求を受けたときは、これらの請求に基づき、直ちに送金又は口座振替をしなければならない。

(公金振替)

第106条 指定金融機関は、第65条又は第66条の規定により会計管理者又は出納員から公金振替書の交付を受けたときは、直ちにその振替を行い、その旨を会計管理者又は当該出納員に通知しなければならない。

(支払未済金の整理)

第107条 指定金融機関又は指定代理金融機関は、政令第165条の5の規定により、毎年度の小切手振出済金額のうち、出納閉鎖期日までに支払を終わらないものについて、当該出納閉鎖期日において調査し、これに相当する金額を支払未済繰越金として整理しなければならない。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、出納閉鎖後においてその振出日付の属する年度が前年度のものである小切手の呈示を受けて支払を求められたときは、当該小切手がその振出しの日から1年を経過していないものである場合に限り、前項の小切手等支払未済繰越金から支払をしなければならない。

3 指定金融機関又は指定代理金融機関は、第1項に規定する支払未済繰越金のうち、振出日付から1年を経過した小切手の金額に相当するものについては、これを支払未済繰越金から払い出し、当該1年を経過した日の属する年度の歳入に組み入れ、かつ、歳入組入報告書を会計管理者に送付しなければならない。

(日報及び月報)

第108条 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、指定金融機関等の毎日の収納又は支払に係る現金及び預金の状況を会計管理者に報告しなければならない。

2 指定金融機関は、会計管理者の定めるところにより、毎月、第100条の規定による経理区分に従ってその経理状況を会計管理者に報告しなければならない。

(報告義務等)

第109条 指定金融機関等は、会計管理者又は出納員から収支日計、小切手の支払状況その他、その取扱事務に関して報告を求められたときは、遅滞なく報告しなければならない。

2 指定金融機関等は、会計管理者又は出納員から現金の収納及び支払に関して証明を求められたときは、その証明をしなければならない。

3 指定金融機関等は、収納及び支払に関する帳簿類等を年度別に区分し、年度経過後少なくとも、帳簿にあっては5年間、その他の書類にあっては3年間これを保存しなければならない。

第10章 財産

第1節 公有財産

(公有財産の取得)

第110条 財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、あらかじめ当該公有財産に関し必要な調査をし、物件の設定その他特殊な義務があるときは、これの消滅又は必要な措置をとらなければならない。

2 財産管理者は、不動産、船舶その他登記又は登録を要する公有財産を取得したときは、遅滞なくその登記又は登録をしなければならない。

3 財産管理者は、公有財産を取得したときは、直ちにその旨を町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(財産台帳)

第111条 財産管理者は、次の各号に掲げる種目の区分により財産台帳を調製し、当該管理にかかる公有財産について、その実態を明らかにしておかなければならない。ただし、法令に別段の定めがあるときは、この限りでない。

(1) 土地及び建物

(2) 山林

(3) 動産

(4) 物権

(5) 無体財産権

(6) 有価証券

(7) 出資による権利

2 会計管理者は、財産台帳の副本を備え、公有財産の現況を把握しておかなければならない。

(財産台帳に登録すべき価格)

第112条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該物件により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評定価格

2 前項各号に掲げるもの以外の原因に基づいて取得した次の各号に掲げる公有財産の財産台帳に登録すべき価格は、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した額

(2) 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(建築又は製造に要した額の算定が困難なものにあっては、評定価格)

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(材積を基準として算定することが困難なものにあっては、評定価格)

(4) 物権及び無体財産権 取得価格(取得価格によることが困難なものにあっては、評定価格)

(5) 有価証券 額面金額

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 以上のいずれにも属しないもの 評定価格

3 財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとにその年の3月31日の現況について、別に定めるところにより、これを評価しなければならない。

4 財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換をしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、町長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第113条 財産管理者は、その管理する行政財産の用途を変更又は廃止しようとするときは、その理由その他必要な事項を記載した書面により町長の決定を受けなければならない。ただし、教育財産については、その範囲で用途を変更する場合は、この限りでない。

(行政財産の使用)

第114条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、法第238条の4第4項の規定に基づき、その用途又は目的を妨げない限度において、町以外の者に、その使用を許可することができる。

(1) 当該行政財産を利用する者のために食堂、売店その他の厚生施設を設置するとき。

(2) 学術調査、研究、行政施策の普及宣伝その他の公益目的のために講演会、研究会等の用に短期間供するとき。

(3) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が特にその必要があると認めるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることができない。ただし、更新を妨げない。

(公有財産の処分)

第115条 第110条第3項及び第113条の規定は、財産管理者が、公有財産を売却、譲与、交換その他の処分をする場合に準用する。

第2節 物品

(物品の分類)

第116条 物品は、別表第3に定める区分に従い、備品、消耗品、材料品、生産品、動物及びその他の物品に分類して整理しなければならない。

2 物品管理者は、用途替えのためその管理する物品をその現に属する分類から他の分類に移し換える場合は、物品分類換調書により行わなければならない。

(重要物品)

第117条 この章において重要物品とは次の各号に掲げるものをいう。

(1) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)に規定する自動車をいう。)

(2) 次に掲げる物品であって、調達した価格が1個又は1組につき、30万円以上のもの

 電気機械器具

 通信機械器具

 工作機械器具

 木工機械器具

 土木機械器具

 試験及び測定機械器具

 荷役運搬機械器具

 産業機械器具

 船舶用機械器具

 医療機械器具

 事務用機械器具

(備品台帳)

第118条 物品管理者は重要物品について備品台帳を備えなければならない。

2 会計管理者は、備品台帳の副本を備え重要物品の現況を把握しておかなければならない。

3 第112条の規定は、備品台帳の価格に準用する。

(出納の通知)

第119条 物品管理者は、会計管理者等に対し物品の出納をさせようとするときは、物品出納通知書により通知をしなければならない。

(購入又は借入れによる取得)

第120条 物品の購入又は借入れに係る事務は、総務課において行うものとする。ただし、新聞、雑誌等の軽微かつ定額の物品で総務課長の指定するものについては、この限りでない。

2 課等の長は、前項本文に規定する物品の購入又は借入れを必要とするときは、物品購入等要求書により物品管理者の決定を受け、総務課長にその措置を要求しなければならない。

3 総務課長は、前項の規定による要求に係る物品の購入又は借入れの契約をしたときは、その旨を物品管理者に通知するものとする。

(寄附等による取得)

第121条 物品管理者は、寄附により、又は公有財産若しくは占有動産からの編入により物品を取得しようとするときは、これを物品取得決定書により決定しなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により寄附による物品を取得しようとするときは、相手方から寄附申出書を徴するものとする。ただし、これを徴することが困難又は適当でない場合は、この限りでない。

(生産による取得)

第122条 物品管理者は、物品が試験、実習等により制作され、収穫され、その他生産されたときは、その生産に従事した職員から生産品日報を提出させ、これにより物品の取得を確認しなければならない。

(前渡資金による購入)

第123条 資金前渡職員は、前渡資金によって購入した物品については、その内訳書を作成し、その旨を物品管理者に通知しなければならない。ただし、購入後直ちに使用し、保管の事実の生じない物品については、この限りでない。

(備品の使用等)

第124条 物品を使用する職員は、1人の職員が専ら使用する物品については、その職員とし、2人以上の職員がともに使用する物品についてはこれらの職員の主任者とする。

(消耗品等の交付)

第125条 第119条の規定による通知があった場合において、出納員は、消耗品、郵便切手類、原材料品、生産品及びその他の物品の交付にあたっては、消耗品出納簿、原材料品出納簿、生産品出納簿及びその他の物品出納簿に交付しようとする者の受領印を徴さなければならない。

2 消耗品、郵便切手類、原材料品、生産品及びその他の物品の交付は、必要最小限の数量でなければならない。

(貸付け)

第126条 物品管理者は、貸付けを目的とするものを除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないものについては、この限りでない。

2 物品管理者は、物品の貸付けにあたっては、物品貸付簿に貸し付けようとする者の受領印を徴さなければならない。

(寄託)

第127条 物品管理者は、物品の寄託にあたっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。

(修繕品の受渡し)

第128条 物品管理者は、その保管している物品を修繕のために受け渡しをしようとするときは、修繕品整理簿により整理しなければならない。

2 第119条の規定は、物品の修繕の場合に準用する。

(点検)

第129条 物品管理者は、毎年度1回以上その保管する物品及び職員が使用する物品を帳簿と対象のうえ点検し、その旨を帳簿の余白に記載し、押印しなければならない。

(管理換)

第130条 物品管理者は、その管理する物品を他の物品管理者と協議して、当該他の物品管理者の所属に移し換えることができる。

2 物品管理者は、前項の規定による移換え(以下「管理換」という。)をしようとするときは、物品管理換決定書によりこれを決定し、その旨を管理換を受ける物品管理者に通知しなければならない。

3 物品の管理換は無償として整理するものとする。ただし、町長が指定する場合においては有償として整理しなければならない。

(不用の決定等)

第131条 物品管理者は、管理換及び使用をすることができない物品が生じたときは、不用決定調書により不用の決定をしなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をした物品のうち、売払いをすることが不利又は適当でないと認めるもの及び売払いをすることができないものは、廃棄することができる。

(生産品の売却)

第132条 物品管理者は、売払いを目的とする生産品を売却しようとするときは、生産品売却調書により売却の手続をしなければならない。

第3節 債権

(債権の調査確認)

第133条 歳入管理者は、債権が発生し、又は東洋町に帰属したことを知ったときは、速やかにこれを調査確認し、当該債権の種類、発生原因及び履行期限並びに債務者の住所、氏名、債権金額その他必要な事項を関係帳簿等に記録しなければならない。東洋町に帰属する債権の全部又は一部が消滅したことを知ったときも、速やかにこれを調査確認し、当該債権の消滅原因及び消滅に係る金額を記録しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による債権の調査確認をしたときは、速やかにその旨を会計管理者又は出納員に通知しなければならない。

(督促)

第134条 第29条の規定は、政令第171条の規定による債権についての督促の場合に準用する。

(履行期限の繰上げ)

第135条 歳入管理者は、その所掌する債権について法令又は契約の定めるところにより、その履行期限を繰り上げようとするときは、履行期限繰上決定書により決定し当該債務者にその旨を通知しなければならない。

(強制執行等)

第136条 歳入管理者は、政令第171条の2及び第171条の4第1項の規定に基づき債権について強制執行等の措置をとる必要があると認めるときは、町長の決裁を受け、自らこれを行い、又はその指定する職員をして行わせなければならない。

(債権保全のための担保)

第137条 歳入管理者は、その管理する債権の保全のため担保を徴する場合において、法令又は契約に別段の定めがないときは、国債、地方債、土地、保険の付されている建物その他歳入管理者が適当と認める不動産若しくは動産の提供又は金融機関その他確実と認められる保証人の保証を求めなければならない。

2 前項の規定により徴する担保は、担保される債権に相当する価値のあるものでなければならない。

3 歳入管理者が、第1項の規定により保証人に保証させるときは、当該保証人から保証書を徴さなければならない。

(徴収停止)

第138条 歳入管理者は、その管理する債権について政令第171条の5に規定する徴収停止の措置をしようとするときは、徴収停止決定書によりこれを決定し、関係帳簿等にその旨を記録しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定により徴収停止の措置を決定した後、当該措置が必要でなくなったときは、同項の規定に準じその措置を中止しなければならない。

(履行延期の特約等)

第139条 歳入管理者は、その管理する債権について政令第171条の6に規定する履行延期の特約又は処分をしようとするときは、債務者から申請書を徴して、これを決定し、当該債務者にその旨を通知しなければならない。

2 歳入管理者は、前項の規定による履行期限の延長は、5年(政令第171条の6第1項第1号又は第5号に掲げる場合は10年)以内でしなければならない。

3 歳入管理者は、その管理する債権について特に必要があると認めるときは、再度、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をすることができる。

4 歳入管理者は、第1項に規定する履行延期の特約又は処分をするときは、次の各号に掲げる事項を内容とする条件を付するものとする。ただし、歳入管理者においてこれらの条件の全部又は一部を付することが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(1) 担保の提供又は保証人の保証

(2) 延納利息

(3) 債務者の資力の状況その他の事情の変化のあった場合における当該延長に係る期限の繰上げ

(4) 債権の保全上必要がある場合における債務者又は保証人に対するその業務若しくは資産又はその所属に係る帳簿若しくは物件その他参考となるべき事項についての質問若しくは調査又は報告

5 前項第2号の延納利息を付する場合におけるその利率は、年利7.5パーセントとする。ただし、特別の事情がある場合は、町長の承認を得てこれと異なる率を定めることができる。

第4節 基金

(運用状況調書)

第140条 基金管理者は、法第241条第5項に規定する基金についてその運用の状況を示すため、毎年度基金運用状況調書を作成して町長に報告し、会計管理者に提出しなければならない。

(手続の準用)

第141条 基金に属する現金の収入、支出、出納及び保管、公有財産又は債権の管理については、第3章第4章第8章及び本章第1節から前節までの規定の例による。この場合において、これらの規定中「歳入管理者」、「支出命令者」、「財産管理者」及び「物品管理者」とあるのは、「基金管理者」と読み替えるものとする。

第11章 帳簿及び証拠書類

(備付帳簿)

第142条 この規則において別に定めるもののほか、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる帳簿を備えてその所掌に属する事務について必要な事項を記録しなければならない。

(1) 会計管理者

 歳入簿

 歳出簿

 歳入歳出外現金出納簿

 基金に属する現金出納簿

 現金出納簿

 有価証券出納簿

(2) 出納員

 収入簿

 支出簿

 歳入歳出外現金出納簿

 基金に属する現金出納簿

 現金出納簿

 有価証券出納簿

 債権現在高簿

(3) 歳入管理者

 歳入徴収簿

 個人別の歳入の徴収に関する帳簿

 債権現在高簿

(4) 支出負担行為担当者

支出負担行為簿

(5) 支出命令者

 歳出予算整理簿

 前渡資金整理簿

 概算払整理簿

 前金払整理簿

(6) 資金前渡職員

前渡資金差引簿

(7) 指定金融機関

 歳入金整理簿

 歳出金整理簿

 歳入歳出外現金整理簿

 基金に属する現金整理簿

 現金出納整理簿

 支払未済繰越金整理簿

(伝票による帳簿)

第143条 前条の規定にかかわらず、伝票の編綴をもって同条に規定する帳簿に代えることができる。

2 前項に規定する伝票に関する事項は、別にこれを定める。

(証拠書類)

第144条 歳入金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 収納済通知書(調定書を含む。)

(2) 公金振替済通知書(振替調定決定書を含む。)

(3) 収入金更正通知書(歳入の収入及び調定の更正に係るもの)

(4) 歳入戻出の領収書(歳入戻出決定書及び歳入戻出の請求書を含む。)

(5) 精算書(歳入戻出のための資金前渡に係るもの)

(6) 不納欠損処分書

2 歳出金の証拠書類は、次のとおりとする。

(1) 領収書(支出決定書及び請求書を含む。)

(2) 公金振替済通知書(振替支出決定書を含む。)

(3) 精算書

(4) 歳出戻入の収納済通知書(歳出戻入決定書を含む。)

(5) 予算流用票

(6) 支出更正通知書

3 証拠書類は、款ごとに別冊として編綴し、表紙の次に内訳書を挿入するものとする。

4 歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納の証拠書類は、歳入金及び歳出金の証拠書類に準ずるものとする。

第12章 検査

(検査)

第145条 町長又は会計管理者は、会計事務の適正を期するため検査員を定めて、次の各号に掲げる者の所管する事務について検査を行うものとする。

(1) 各課等の長

(2) 出納員並びに現金取扱員及び物品取扱員

(3) 資金前渡職員

(検査の方法)

第146条 検査は、書面検査及び実地検査とする。

2 町長又は会計管理者は、実地検査を行うときは、検査を受ける者に対しあらかじめその日時、項目及び検査員の職氏名を通知するものとする。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(検査員)

第147条 検査員は、町長又は会計管理者が、職員のうちから任命する。

2 検査員には会計検査員証を交付する。

3 検査員は、検査のため必要があるときは、検査を受ける者に対し必要な書類の提出を求めることができる。

4 検査員は、検査を終了したときは、関係帳簿に検査を終了した旨を記載し記名押印しなければならない。

(検査結果の報告)

第148条 町長又は会計管理者は、検査員の報告に基づき改善すべき事項があるときは、検査を受けた者に対し、その旨を通知しなければならない。

第13章 職員の賠償責任

(職員の指定)

第149条 法第243条の2の8第1項後段の規定による指定職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 同条同項各号に掲げる行為をする権限を有する職員の事務を直接補助する課長補佐以上の職にある者

(2) 前号に相当するものとして別に町長が定める職にある者

(事故の報告)

第150条 法第243条の2の8第1項前段に規定する職員は、その保管に係る現金、有価証券、物品若しくは占有動産又はその使用に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに事故報告書を作成して、会計管理者にあっては町長に、その他の職員にあっては所属長を経て町長に提出しなければならない。

(認定通知)

第151条 町長は、法第243条の2の8第1項に規定する者が同項に規定する行為によって東洋町に損害を与えたと認めないときは、その旨の認定書を所属長を経て当該職員に交付するものとする。この場合において、出納員に係るものについては会計管理者に、その他の職員に係るものについては所管の各課等の長に通知するものとする。

第14章 雑則

(書式等)

第152条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な書式等は、町長が別に定める。

(出納員の事務引継)

第153条 出納員に異動があったときは、その異動があった日から15日以内に前任者(死亡等により欠けている場合にあっては所属の各課等の長が指定する者)は引継書に収支等の計算書を添えてそれぞれ3通作成し、立会人の立会いを受けて後任者に事務引継をしなければならない。

2 前項の規定により引継ぎをする帳簿(物品関係を除く。)については、異動の日の前日をもって締め切り、最終記録の次に合計高及び引継年月日を記入しなければならない。

(町税又は旅費に関する特例)

第154条 東洋町税又は旅費に関する会計事務について特別の規定がある場合は、この規則の規定にかかわらずそれぞれ当該規則の定めるところによるものとする。

(雑則)

第155条 この規則に定めるもののほか、財務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

2 東洋町財務規則(昭和42年規則第2号)は廃止する。

(経過措置)

3 平成16年4月1日から、この規則の施行前までになされた許可、承認、指示、決定、その他の処分又は、申請、届出、その他の手続きについては、この規則の規定に基づいてなされた処分又は、手続きとみなすものとする。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第3号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成28年4月22日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月13日規則第19号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年3月24日規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月22日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第38条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

1 報酬及び給料

支出決定のとき

当該期間分

2 職員手当等及び共済費

支出決定のとき

支出しようとする額

3 災害補償費

支出決定のとき

支出しようとする額

4 恩給及び退職年金

支出決定のとき

支出しようとする額

5 報償費

支出決定のとき

支出しようとする額

6 旅費

支出決定のとき

支出しようとする額

7 交際費

支出決定のとき

支出しようとする額

8 需用費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

9 役務費

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

10 委託料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

11 使用料及び賃借料

契約を締結するとき、又は請求のあったとき

契約金額又は請求のあった額

12 工事請負費

契約締結のとき

契約金額

13 原材料費、公有財産及び備品購入費

購入契約を締結するとき

購入契約金額

14 負担金、補助及び交付金

請求のあったとき、又は指令をする時

請求のあった額又は指令金額

15 扶助費

支出決定のとき

支出しようとする額

16 貸付金

貸付決定のとき

貸付を要する額

17 補償、補填及び賠償金

支出期日及び支出決定のとき

支出しようとする額

18 償還金、利子及び割引料

支出決定のとき

支出しようとする額

19 投資及び出資金

出資又は払込決定のとき

出資又は払込を要する額

20 積立金

積立て決定のとき

積み立てようとする額

21 寄附金

支出決定のとき

支出しようとする額

22 公課費

支出決定のとき

支出しようとする額

23 繰出金

支出決定のとき

支出しようとする額

別表第2(第38条関係)

区分

支出負担行為として整理する時期

支出負担行為の範囲

備考

1 資金前渡

資金の前渡をするとき

資金の前渡を要する額

 

2 繰替払

現金払命令又は繰替払命令を発するとき

現金払命令又は繰替払命令を発しようとする額

 

3 過年度支出

過年度支出を行うとき

過年度支出を要する額

支出負担行為の内容を示す書類には、過年度支出である旨の表示をするものとする。

4 繰越し

当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき

繰越しをした金額の範囲内の額

支出負担行為の内容を示す書類には、繰越しである旨の表示をするものとする。

5 返納金の戻入

現金の戻入の通知のあったとき(現金の戻入のあったとき)

戻入を要する額

翌年度の5月31日以前に現金の戻入がありその通知が6月1日以後にあった場合はかっこ書によること。

6 債務負担行為

債務負担行為を行うとき

債務負担行為の額

 

別表第3(第116条関係)

物品の分類表

分類

分類に属する物品

備品

機械、器具等その性質、形状を変えることなく比較的長期にわたり反復使用に耐える物品(材料品、生産品及び動物の分類に該当するものを除く。)

消耗品

その性質が反復使用に耐えず、若しくは反復使用することによって消耗若しくは損傷し、又は長期間保存に堪えない物品及び実験用の動物(材料品及び生産品の分類に該当するものを除く。)

材料品

工事用材料及び機械器具の修理用材料その他築造物の構成部分の材料として使用する物品

生産品

製作、収穫その他生産された物品(動物の分類に該当するものを除く。)

動物

鳥獣魚虫類の生物である物品(消耗品の分類に該当するものを除く。)

その他の物品

以上のいずれにも該当しないもの

東洋町財務規則

平成17年4月1日 規則第9号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第9号
平成19年3月30日 規則第2号
平成25年3月25日 規則第3号
平成28年4月22日 規則第16号
平成28年7月13日 規則第19号
令和2年3月24日 規則第2号
令和2年10月1日 規則第12号
令和6年3月22日 規則第8号