○定数外職員取扱要綱

平成28年3月23日

訓令第11号

定数外職員取扱要綱(平成24年東洋町訓令第13号)の全部を改正する。

第1 目的

この要綱は、東洋町職員定数条例(昭和34年東洋町条例第4号)に定める職員(以下「定数内職員」という。)以外の一般職に属する職員(以下「定数外職員」という。)の任用、給与及び身分の取扱い等を明確にして、人事管理の適正を諮ることを目的とする。

第2 定数外職員の分類

定数外職員は、次のとおりとする。

1 臨時的任用職員(嘱託職員を含む。)

2 非常勤職員

第3 臨時的任用職員

1 身分

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条及び第22条による臨時的任用職員とする。

(2) 臨時的任用職員は、次の場合に限り任用する。

ア 緊急の場合(業務の増大が予想される場合を含む。)

イ 当該職が臨時的任用を行う日から1年以内に廃止せられることが予想される臨時の職に関する場合

ウ 定数内職員の業務を臨時的に代替えする場合

(3) 任用期間は、6月を超えない範囲内とする。ただし、必要がある場合は6月を超えない期間で1度だけ更新することができる。

(4) 任用は、当該予算の範囲内において、町長が雇用期間等を明示した辞令書を交付して行うこととする。

(5) 定数内職員への任用に関しては、いかなる優先権も与えられない。

2 賃金

(1) 賃金は、予算の範囲内において町長が定めるものとし、定期昇給は行わない。

(2) 賃金の支給において、欠勤及び時間に係る支給については、町長が別に定める。

(3) 通勤手当、特殊勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当は、予算の範囲内において一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)に準じ支給することができる。

(4) 期末手当に準ずる手当を別に定める基準により支給することができる。

(6) 3号及び4号以外の手当は、原則として支給しない。

3 服務

(1) 法第6節(服務)の諸条項は、いずれも適用される。

(2) 法第31条(服務の宣誓)及び第38条(営利企業等の従事制限)の規定の適用については、更新された任用期間の前後を通じ引き続き勤務したものとみなされる。

(3) 勤務時間は、定数内職員に準ずる。

(4) 有給休暇及び特別休暇は、別表第1に定めた日数とする。

4 分限

第4 非常勤職員

1 身分及び任用

(1) 臨時的任用職員以外に任用される職員を、非常勤職員とする。これは、必ずしも一般職の職員の勤務時間で勤務することを必要としない職若しくは職務の性質上同一人を継続して任用する必要がなく、日々交替があっても職務の遂行に支障がないと認められる作業人夫等に従事する職員を指すものであり、事務又は技術等一般職員をもって充てるべき業務に従事することはできないものである。

(2) 任用期間は、1日単位とする。

(3) 任用は、所属長が予算の範囲内で行うことができる。

2 賃金

賃金は、予算の範囲内において町長が定めるものとし、定期昇給は行わない。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月6日訓令第3号)

この訓令は公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1

任用期間

日数

1月を超え2月まで

1日

2月を超え3月まで

2日

3月を超え4月まで

3日

4月を超え5月まで

4日

5月を超え6月まで

5日

6月を超える期間

11日

特別休暇(夏季休暇)

職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東洋町規則第3号)に規定する特別休暇の表中15に規定する休暇の日数

定数外職員取扱要綱

平成28年3月23日 訓令第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月23日 訓令第11号
令和2年3月6日 訓令第3号