○町長等の給与及び旅費支給に関する規則
平成27年6月23日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、町長等の給与及び旅費支給条例(昭和34年東洋町条例第49号。以下「条例」という。)第5条に定めるもののほか、期末手当に係る在職期間の算定に関し必要な事項を定めるものとする。
(期末手当に係る在職期間)
第2条 任期満了に達し、又は失職した町長で当該任期満了に達し、又は失職したことによる選挙により再び町長となったものが条例第5条の規定により受ける期末手当に係る在職期間の計算については、引き続き町長の職にあったものとみなす。
2 町長以外の特別職職員で任期満了に達した日後再び町長以外の特別職職員となったものが条例第5条の規定により受ける期末手当に係る在職期間の計算については、引き続き町長以外の特別職職員の職にあったものとみなす。
(一般職の職員であった期間の通算)
第3条 一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)の適用を受ける職員で別に定めるもの(以下「一般職の職員」という。)から引き続き条例の適用を受ける職員となった者の在職期間は、一般職の職員であった期間を算入した期間とする。
2 前項の在職期間を算定する場合においては、一般職の職員であった期間から期末手当及び勤勉手当に関する規則(昭和41年東洋町規則第3号)第2条各号に掲げる職員として在職した期間の全期間(同条第5号に掲げる職員として在職した期間については、その2分の1の期間)を除算する。
附則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。