○町長等の給与及び旅費支給条例

昭和34年9月15日

条例第49号

第1条 町長、副町長及び教育長(以下「町長等」という。)には、この条例の定めるところにより、給料及び期末手当並びに旅費を支給する。

第2条 給料及び旅費の額は、別表による。

2 期末手当の額は、基準日現在において、その者の受けるべき給料月額及び給料月額に100分の15を乗じて得た額の合計額に、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、100分の160を乗じて得た額とする。

第3条 あらたに町長等になった者には、その日から、退職、解職、失職又は死亡等によりその職を離れた場合には、その日までの給料を支給する。

第4条 町長等が他の職員を兼ねるときは、町長が特に認めた場合のほか、その兼ねる職の職員として受けるべき給与、報酬又はこれらに準ずるものは、支給しない。

第5条 この条例で定めるもののほか、給料及び旅費の支給の方法並びに期末手当の支給については、一般職の職員の例による。

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。ただし、町長の給与及び旅費については、7月22日から適用する。

(条例の廃止)

2 昭和34年条例第7号は、廃止する。

(給与の減額)

3 別表中町長、助役及び収入役の給料月額については、昭和55年1月1日から同年2月29日までの間に限り、当該額の10分の1を減じた額とする。

(給与の減額)

4 別表中町長、助役及び収入役の給料月額については、昭和55年8月1日から同年8月31日までの間に限り、当該額の10分の1を減じた額とする。

(給料の減額)

5 別表中町長、助役及び収入役の給料月額については、平成7年11月1日から同年11月30日までの間に限り、町長については当該額の10分の2を、助役及び収入役については10分の1をそれぞれ減じた額とする。

(給料の減額)

6 別表中町長の給料月額については、平成8年7月1日から同年7月25日までの間に限り、当該額の10分の2を減じた額とする。

(期末手当に関する特例措置)

7 平成10年3月に支給する期末手当に関する改正後の第5条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年東洋町条例第18号)による改正後の一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)第16条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(給料の減額)

8 平成12年4月1日から同年6月30日までの間における町長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から、当該給料月額の10分の5に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出基礎となる給料月額は、別表に掲げる額とする。

(給料の減額)

9 平成14年4月1日から同年6月30日までの間における町長、助役及び収入役の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から、町長については当該給料月額の10分の3、助役及び収入役については当該給料月額の10分の2に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当の額の算出基礎となる給料月額は、別表に掲げる額とする。

(給料の減額)

10 平成15年7月1日から同年7月31日までの間における町長、助役の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から、町長については当該給料月額の100分の10、助役については当該給料月額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

11 平成15年12月に支給する期末手当は、一般職の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成15年東洋町条例第26号)附則第5項の規定は適用しない。

(給料の減額)

12 平成16年8月1日から同年8月31日までの間における町長、助役の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から、町長については当該給料月額の100分の10、助役については当該給料月額の100分の5に相当する額を減じて得た額とする。

(給料の減額)

13 平成17年4月1日から平成18年3月31日までの間における町長、助役の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の5に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当の額の算出基礎となる給料月額は、別表に掲げる額とする。

(給料の減額)

14 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における町長、助役の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の8に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当の額の算出基礎となる給料月額は、別表に掲げる額とする。

(給料の減額)

15 平成18年8月1日から平成18年10月31日までの間における町長、助役の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から町長については100分の50に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)、助役については100分の30に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当の額の算出基礎となる給料月額は、別表に掲げる額とする。

(給料の減額)

16 平成19年4月1日から平成20年3月31日までの間における町長、副町長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から、町長は100分の10に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)、副町長は100分の10に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、手当の額の算出基礎となる給料月額は、別表に掲げる額とする。

(給料の減額)

17 平成19年6月1日から平成20年3月31日までの間における町長、副町長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から、100分の20に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(給料の減額)

18 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間における町長、副町長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から、100分の20に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(給料の減額)

19 平成21年4月1日から平成22年3月31日までの間における町長、副町長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の20に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(給料の減額)

20 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間における町長、副町長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の20に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(給料の減額)

21 平成23年4月1日から平成23年4月21日までの間における町長の給料の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる給料月額から100分の50に相当する額を減じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。

(昭和36年3月31日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、給料表の改正については、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年11月8日条例第13号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月31日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、鉄道賃及び船賃欄の改正については、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年6月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月28日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月1日から適用する。ただし、旅費額の改正については、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年12月1日から適用する。

(昭和42年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日から適用する。

(昭和43年3月21日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年11月1日から適用する。ただし、旅費については、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月18日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年3月12日から適用する。

(昭和45年1月6日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年9月1日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第4号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年12月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和47年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月23日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて切替期間に町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年11月19日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例に基づいて切替期間に町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和49年12月23日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて切替期間に町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例に基づいて昭和50年8月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和51年8月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。

(昭和52年規則第13号で昭和52年12月24日から施行)

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和52年8月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年12月23日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和53年8月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月24日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和54年8月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月27日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年7月23日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和55年8月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年3月13日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和57年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例に基づいて支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和58年12月23日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和58年8月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和59年8月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月25日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和60年12月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月24日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて昭和62年12月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月23日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて切替期間に町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて平成元年12月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年12月21日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて平成2年12月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月19日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて平成4年12月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年12月15日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて平成5年12月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて平成6年12月1日からこの条例施行の日の前日までに町長等に支払われた給与は、この条例による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年11月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年7月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。

(平成9年12月22日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月13日条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第14号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年12月12日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当は、一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年東洋町条例第29号)附則第5項の規定は適用しない。

(平成15年6月23日条例第14号)

この条例は、平成15年6月28日から施行する。

(平成15年7月1日条例第23号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年11月20日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第9号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年8月1日条例第23号)

この条例は、平成16年8月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月1日条例第15号)

この条例は、平成18年8月1日から施行する。

(平成19年3月23日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年5月21日条例第7号)

1 附則第16項の規定は、平成19年5月31日までの間について適用する。

2 この条例は、平成19年6月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第13号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第2号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月22日条例第8号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月11日条例第22号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(期末手当の内払)

第2条 改正後の支給条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の支給条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成27年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(町長等の給与及び旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定は適用せず、改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月15日条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第1条並びに次項の規定は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例による規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月11日条例第18号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

2 第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例による規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月19日条例第13号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

2 第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 改正後の条例による規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例第2条第2項の規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、155分の15を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月13日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の町長等の給与及び旅費支給条例(次条において「改正後の給与等条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与等条例による規定を適用する場合においては、この条例による改正前の町長等の給与及び旅費支給条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与等条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第2条関係)

区分

給料(月額)

旅費

町長

635,000

一般職の職員の旅費額

副町長

553,000

教育長

517,000

町長等の給与及び旅費支給条例

昭和34年9月15日 条例第49号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和34年9月15日 条例第49号
昭和36年3月31日 条例第5号
昭和36年11月8日 条例第13号
昭和37年3月31日 条例第3号
昭和37年6月25日 条例第15号
昭和38年3月28日 条例第49号
昭和39年4月1日 条例第49号
昭和40年4月1日 条例第5号
昭和41年4月1日 条例第10号
昭和42年3月18日 条例第3号
昭和43年3月21日 条例第3号
昭和44年3月18日 条例第3号
昭和45年1月6日 条例第3号
昭和45年3月25日 条例第9号
昭和45年12月24日 条例第24号
昭和46年3月20日 条例第4号
昭和46年12月24日 条例第28号
昭和47年3月27日 条例第5号
昭和47年12月23日 条例第17号
昭和48年11月19日 条例第24号
昭和49年12月23日 条例第29号
昭和50年12月25日 条例第25号
昭和51年12月24日 条例第15号
昭和52年12月24日 条例第17号
昭和53年12月23日 条例第19号
昭和54年12月24日 条例第17号
昭和54年12月27日 条例第22号
昭和55年7月23日 条例第11号
昭和55年12月24日 条例第13号
昭和57年3月13日 条例第4号
昭和58年12月23日 条例第15号
昭和59年12月22日 条例第15号
昭和60年12月25日 条例第10号
昭和62年12月24日 条例第24号
昭和63年12月23日 条例第14号
平成元年12月22日 条例第23号
平成2年12月21日 条例第13号
平成3年6月28日 条例第15号
平成3年12月21日 条例第22号
平成4年12月19日 条例第14号
平成5年12月15日 条例第17号
平成6年12月22日 条例第15号
平成7年11月7日 条例第19号
平成8年7月25日 条例第7号
平成9年12月22日 条例第19号
平成12年3月13日 条例第23号
平成14年3月11日 条例第14号
平成14年12月12日 条例第27号
平成15年6月23日 条例第14号
平成15年7月1日 条例第23号
平成15年11月20日 条例第26号
平成16年3月15日 条例第9号
平成16年8月1日 条例第23号
平成17年3月14日 条例第7号
平成18年3月15日 条例第2号
平成18年8月1日 条例第15号
平成19年3月23日 条例第1号
平成19年5月21日 条例第7号
平成20年3月24日 条例第13号
平成21年3月19日 条例第2号
平成22年3月24日 条例第1号
平成23年3月22日 条例第8号
平成26年12月11日 条例第22号
平成27年3月19日 条例第7号
平成28年12月15日 条例第26号
平成30年12月11日 条例第18号
令和元年12月19日 条例第13号
令和2年11月30日 条例第16号
令和4年3月14日 条例第2号
令和4年12月13日 条例第23号