○東洋町鉄道施設緊急耐震対策事業費等補助金交付要綱

平成27年3月31日

訓令第9号

東洋町鉄道施設緊急耐震対策事業費等補助金(以下「補助金」という。)の交付については、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(目的)

第1条 この補助金は、阿佐海岸鉄道株式会社(以下「補助事業者」という。)が行う鉄道施設緊急耐震対策事業及び災害復旧事業(以下「補助対象事業」という。)に要する経費の一部を東洋町が補助することにより、鉄道利用者の安全確保を図るとともに、発災時における緊急応急活動の機能を確保すること等を目的とする。

(定義)

第2条 補助対象事業とは、緊急輸送路や避難路と交差又は並走する箇所において、緊急輸送路等の機能維持のために柱、基礎等の補強や落橋防止工の整備による耐震対策事業及び災害復旧事業(鉄道軌道整備法施行令第1条に規定する災害復旧事業)をいう。

(交付の対象等)

第3条 町長は、補助事業者が行う補助対象事業に必要な経費のうち、本工事費、附帯工事費(移転補償費は含まない。)(以下「補助対象経費」という。)について、予算の範囲内において補助金を交付する。

2 町長が交付する補助金の額は、別表第1に定めるとおりとする。

(補助金交付申請書等)

第4条 規則第4条の補助金交付申請書は、様式第1号による。

2 規則第4条の町長が定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 設計書及び設計図面又は見積書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

3 規則第4条の町長の定める期日は別に定めるものとする。

(補助金の交付の決定通知及び補助金の交付の条件)

第5条 町長は、規則第4条の補助金交付申請書の提出を受けたときは、規則第4条及び規則第6条の規定に基づき、審査をし、補助金を交付すべきと認めたときは、補助金の交付決定を行い、交付決定通知書(様式第4号)により補助金の交付を申請した補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第2に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

2 町長は、規則の定めるもののほか、必要があると認めるときは、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付するものとする。

(軽微な変更)

第6条 規則第6条第1項の町長の定める軽微な変更は、所要経費の合計額の20パーセント以内の額を増減するときとする。

2 規則第6条第1項の町長の定める軽微な変更は、補助事業の目的を損なわない事業計画の細部の変更であるときとする。ただし、交付決定額に影響がある場合を除く。

(変更の承認の申請等)

第7条 規則第6条第1項の規定による町長の承認を受けようとする者は、補助事業変更(中止・廃止)承認申請書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 変更(中止・廃止)事業計画書(様式第6号)

(2) 設計書及び設計図面又は見積書等の写し(変更の場合)

(3) 収支予算書(変更、中止の場合)(様式第3号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による補助事業変更(中止・廃止)承認申請書の提出があった場合は、審査の上、補助金の交付決定を行い、様式第5号の2による補助金事業変更(中止・廃止)交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が事業年度内に完了しない見込みであるときは、その事実が判明した日から30日を経過した日又は当該事業年度の3月10日のいずれか早い日までに状況報告書(様式第6号の2)にその理由を付して町長に提出しなければならない。

(実績報告書等)

第8条 規則第12条の実績報告書は、様式第7号による。

2 規則第12条の町長の定める書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 出来高設計書又はこれに代わるもの

(4) 完成写真

(5) 請負契約書等の写し

(6) 竣工検査書等の写し

(7) その他町長が必要と認める書類

3 規則第11条の規定による実績報告は、補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助金の交付の決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までにしなければならない。

4 補助事業者は、補助事業が年度内に完了しない場合は、年度終了実績報告書(様式第7号の2)を当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定等)

第9条 町長は、規則第13条に定める完了実績報告を受けた場合には、規則第13条の規定に基づき、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金の額の確定通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 規則第13条の規定による通知を受けた補助事業者は、補助金請求書(様式第9号)に当該通知に係る通知書の写しを添えて町長に補助金の請求をしなければならない。

(補助金の支払)

第11条 町長は、補助事業者に対し、前条の補助金請求書等を受理した後に、補助金を支払うものとする。

(補助金の概算払)

第12条 町長は、補助金の交付の目的を達成するため必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助金の全部又は一部を概算払により交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定による補助金の概算払を受けようとするときは、第10条の補助金請求書に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 補助金交付決定通知書の写し

(2) 補助事業の遂行状況及び概算払を受けようとする理由書

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成27年2月13日から施行し、平成26年度の補助金について適用する。

(平成28年3月1日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

会社の名前

阿佐海岸鉄道株式会社

補助金の額

補助対象経費の10分の1以内の額

別表第2(第5条関係)

1 暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第2号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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東洋町鉄道施設緊急耐震対策事業費等補助金交付要綱

平成27年3月31日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)