○東洋町新規漁業就業者支援事業費補助金交付要綱

平成25年9月20日

訓令第33号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金等交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)第21条の規定に基づき、東洋町新規漁業就業者支援事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的)

第2条 町は、漁業後継者の育成確保、UIターン者等の漁村への受入れの促進及び新規就業時における初期投資の負担軽減による円滑な就業の促進を図るため、漁業協同組合が行う次条各号に掲げる事業に要する経費について、当該事業を行う者(以下、「補助事業者」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助対象事業等)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 新規漁業就業者支援事業

新規漁業就業者の育成確保を図るため、別に定める東洋町新規漁業就業者支援事業実施要領(以下「要領」という。)に基づいて実施する事業

(2) 新規漁業就業者漁船リース事業

前号に掲げる事業に係る研修を修了見込みの者又は修了した者(研修の修了の日から1年以内である者に限る。)に対して、要領に基づいて実施する事業

(3) 漁業就業者漁船リース事業

漁業の雇用労働者から独立して自営の沿岸漁船漁業者になろうとするものに対して、要領に基づいて実施する事業

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。

(補助の条件)

第5条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の実施に当たっては、別表第4に掲げるいずれかに該当すると認められるものを補助事業者としないこと、契約の相手方としないこと等の暴力団等の排除に係る町の取扱いに準じて行わなければならないこと。

(2) 補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならないこと。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的に沿って、効率的な運用を図らなければならないこと。

(補助金の交付の決定)

第6条 町長は、第5条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表第4に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

(補助金の交付の決定の取消し)

第7条 町長は、補助事業者が別表第4に掲げるいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(補助事業の重要な変更)

第8条 補助事業者は、補助事業について次の各号に掲げるいずれかの重要な変更を行おうとするときは、あらかじめ様式第2号による実施計画変更承認申請書を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 補助事業の中止又は廃止

(2) 補助対象経費の増額

(3) 補助対象経費の30パーセントを超える減額

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業を完了した場合は、様式第3号による実績報告書を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日又は補助事業の実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、これによることが困難な場合は、翌年度の4月15日までに提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により補助事業の交付の申請をした補助事業者は、前項の実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定により補助事業の交付の申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合は、その金額(前項の規定により減額した補助事業者にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)様式第4号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の返還)

第10条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。ただし、第8号から第10号までの規定については、病気、災害等のやむを得ない事情として町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 不正に補助金の交付決定又は補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を補助対象事業以外に使用したとき。

(3) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(4) リース期間内に補助事業者が補助事業によって取得した財産を処分したとき又は補助の目的に沿って使用しなくなったとき。

(5) 前条第3項の規定による報告があったとき。

(6) 補助事業者が、自ら定める要綱等の規定に基づき研修助成金の一部又は全部を返還させたとき。

(7) 補助事業の実施が著しく不適当であると認められたとき。

(8) 補助事業者等が、技術研修生の漁業就業に必要な技能を習得させることができないと判断し、研修を中止したとき(研修開始後6ヶ月以内に、研修の継続が困難であると判断し、中止した場合を除く。)

(9) 技術研修生が、研修終了後1年以内に自営等の漁業経営の開始を行わなかったとき。

(10) 技術研修生が、補助事業による研修期間の1.5倍又は2年間のいずれか長い期間以上の漁業就業を継続しなかったとき。

(概算払)

第11条 補助事業者は、第3条第1条、第2号及び第3号に掲げる補助事業において、補助金の概算払を受けようとするときは、様式第5号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(情報の開示)

第12条 補助事業又は補助事業者に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示するものとする。

(グリーン購入)

第13条 補助事業者は、事業の実施において物品等を調達する場合は、県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成25年9月20日から施行する。

(平成27年3月25日訓令第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和3年2月12日訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年2月12日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)(新規漁業就業者支援事業)

補助対象経費

補助率

技術研修生の研修及び生活支援費

月額15万円を上限とする。

県補助3分の2以内

町補助3分の1以内

漁業技術指導者への謝礼

研修生1人につき、1月当たり20日以上の指導を行った場合は、月額10万円とし、20日未満の場合は、日割り計算

県補助50,000円

町補助50,000円

損害保険料

技術研修生の研修中の損害保険料

県補助3分の2以内

町補助3分の1以内

別表第2(第4条関係)(新規漁業就業者漁船リース事業)

補助対象経費

補助率

第3条第1号に定める研修を修了見込みの者又は修了した者(研修の修了の日から1年以内となる者に限る。)に対するリースを目的として、漁業協同組合(以下「漁協」という。)が中古船を取得するための費用

補助対象経費の上限は、750万円とする。

県補助3分の2以内

町補助3分の1以内

別表第3(第4条関係)(漁業就業者漁船リース事業)

補助対象経費

補助率

漁業の雇用労働者から、自営の沿岸漁船漁業者へ独立しようとする者に対するリースを目的として、漁協が中古船を取得するための費用

補助対象経費の上限は、600万円とする。

県補助3分の2以内

町補助3分の1以内

別表第4(第6条―第8条関係)

1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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東洋町新規漁業就業者支援事業費補助金交付要綱

平成25年9月20日 訓令第33号

(令和6年4月1日施行)