○東洋町漁業者担い手育成事業費補助金交付要綱

平成27年3月19日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則第21条の規定に基づき、東洋町漁業者担い手育成事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 漁業の振興と雇用の創設を図るため、漁業後継者や新たに漁業を始めようとする就業希望者(新規漁業者)に対して、新規に免許を取得するために要した経費の一部を予算の範囲内で補助する。

(補助対象経費、対象者及び補助率)

第3条 前条に規定する補助金の補助対象経費、対象者及び補助率は次のとおりとする。

補助対象経費

補助対象者

補助率

・一級小型船舶操縦免許受講料

① 町内に住所を有する者。

② 新規に船舶免許を取得する者。

③ 申請時に18才以上概ね50才であること。

④ 漁業収入が主である(主となる)こと。

⑤ そのほか、町長が特に認めた者。

1/2以内

免許は1回限りとする。(資格取得した場合に助成する。)

(申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。

(補助の条件)

第5条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。

(1) この補助金にかかる要綱に従うこと。

(2) 町内の漁業に携わること。

(決定)

第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、速やかに調査及び審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定による決定をしたときは、補助金交付(却下)決定通知書(様式第2号)により、当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは、当該決定に条件を付することができる。

(請求及び交付)

第7条 補助決定者は、前条の規定による通知書を受けたときは、補助金請求書(様式第3号)に当該通知書を添えて、町長に補助金を請求するものとする。

2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を当該補助決定者に交付するものとする。

(届出)

第8条 補助決定者は、補助の内容について変更が生じたとき又は補助を中止しようとするときは、補助金変更(中止)届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。

(取消し)

第9条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき。

(2) 申請した内容と異なることを実施したとき。

(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき。

(5) その他町長が取り消すことが適当であると認めるとき。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、補助金交付決定取消通知書(様式第5号)により、その者に通知する。

(返還)

第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、その者から当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(情報公開)

第11条 補助事業者に関して、東洋町情報公開条例に基づく開示請求があった場合には、同条例に規定する非公開示項目以外の項目は、開示するものとする。

(雑則)

第12条 この要綱に基づく書類は、産業建設課へ提出するものとする。

この要綱は、平成27年4月1日から施行し、平成27年度の補助金から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町漁業者担い手育成事業費補助金交付要綱

平成27年3月19日 訓令第4号

(令和6年4月1日施行)