○東洋町防災活動拠点施設設置及び管理に関する条例施行規則
平成27年4月1日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町防災活動拠点施設の設置及び管理に関する条例(平成27年東洋町条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 東洋町防災活動拠点施設(以下「活動拠点施設」という。)の使用時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、東洋町長が特に必要があると認めるときは、その時間を短縮し、又は延長することができる。
(使用許可の申請手続)
第3条 活動拠点施設を使用しようとする者は、様式第1号の1による使用申請書を東洋町長に提出して、その許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。
(使用の許可)
第4条 東洋町長は、活動拠点施設の使用を許可したときは、様式第2号により、その使用申請者に通知する。
(使用時の指示等)
第5条 活動拠点施設の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が活動拠点施設を使用しようとするときは、管理者の指示を受けなければならない。
2 使用者は、その使用を終わったときは、管理者に申し出て施設及び設備の点検を受けなければならない。
(使用料)
第6条 使用料は、条例第7条の規定により使用許可を受けるときに前納しなければならない。ただし、東洋町長が認めた場合には、この限りではない。
(1) 町が主催する事業で利用する場合 100分の100の額
(2) 町が開催を依頼した事業で利用する場合 100分の100の額
(3) 自主防災組織が防災目的で利用する場合 100分の100の額
(4) 町内の保育園、小学校及び中学校の行事又は教育の一環として利用する場合 100分の100の額
(5) 社会福祉協議会その他これに類する団体のうち東洋町長が認めた団体が公共の福祉のために行う事業で利用する場合 100分の100の額
(6) その他、東洋町長が認めた団体が利用する場合 100分の50の額
(使用料の還付)
第8条 条例第9条の規定により還付する使用料は、次のとおりとする。
(1) 使用者の責めによらない理由で使用できなかった場合 100分の100の額
(2) 公益上及び東洋町長の都合で使用許可を取り消した場合 100分の100の額
(3) 使用日前3日までに使用を取り消した場合で、かつ、相当の理由がある場合 100分の50の額
(4) 使用日前3日までに使用者の都合で使用を取り消した場合 100分の30の額
2 使用日前3日までに取消申請をしないとき及び条例第6条の規定により使用の許可を取り消されたときは、還付しないものとする。
3 使用者が第1項の規定により既納の使用料の還付を受けようとするときは、使用日前3日までに東洋町長に還付の申出をするものとする。
(損害賠償)
第9条 条例第11条の規定による損害賠償の額は、その損傷、滅失又は紛失(以下「損傷等」という。)の復元に要した費用とする。
2 使用者は、前項の金額を東洋町長に納入するものとする。
(設備の変更)
第10条 条例第12条の規定により、特別な設備を設け、又は変更しようとするときは、東洋町長に設備変更許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、活動拠点施設の運営に関し必要な事項は、東洋町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。