○東洋町防災活動拠点施設の設置及び管理に関する条例
平成27年3月19日
条例第5号
(設置)
第1条 住民の連帯意識に基づく防災活動を積極的に推進し、併せて教養活動、地域福祉活動及び地域活動等を通じた住民相互の交流を図ることで、地域ぐるみの防災体制を確立するため、東洋町防災活動拠点施設(以下「活動拠点施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 東洋町防災活動拠点施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野根地区防災活動拠点施設 | 東洋町大字野根丙1694番地2 |
野根地区防災避難施設 | 東洋町大字野根丙2003番地1 |
甲浦地区防災活動拠点施設 | 東洋町大字白浜198番地9 |
(管理)
第3条 活動拠点施設の管理は、東洋町長(以下「管理者」という。)が行う。
(使用の許可)
第4条 活動拠点施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、使用を許可する場合において、管理上必要な条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 管理者は、活動拠点施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 活動拠点施設の運営方針及び設置の趣旨に違反するとき。
(3) 管理上支障があるとき。
(4) 営利を目的とした利用であると認めるとき。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(6) その他、活動拠点施設の使用が不適当であるとき。
(使用許可の取消等)
第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用の許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。この場合において、使用者に生じた損害について、管理者は、その責を負わない。
(1) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 活動拠点施設の使用が前条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用者が法令に違反する行為を行ったとき。
(4) 使用者が虚偽その他の不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(5) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(使用料)
第7条 使用者は、別表に定める使用料に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)により、使用料を徴収する。
(使用料の減免)
第8条 管理者は、防災、生涯学習及び地域福祉活動のために使用するとき、その他の規則で定めるときは、前条の使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第9条 管理者は、特別な理由によりやむを得ないと認めるときは、既納の使用料の一部又は全部を返還することができる。
(使用権の譲渡禁止)
第10条 使用者は、その使用の許可の権利を譲渡し、又は転貸することができない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、施設又は備品等を故意若しくは過失によって、き損又は亡失したときは、管理者の指示に従ってその損害を賠償しなければならない。
(原状回復義務)
第12条 使用者は、その使用が終了したときは、直ちに使用した器具を所定の場所に返納し、使用場所を原状に復さなければならない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月16日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年6月16日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
防災活動拠点施設使用料
箇所 | 使用料 |
野根地区防災活動拠点施設 | 420円/時間 |
野根地区防災避難施設 | 420円/時間 |