○東洋町保健推進員を設置する条例

平成27年3月19日

条例第13号

(目的)

第1条 町が行う医療、介護の給付費の適正化や町民の健康増進と福祉の向上を図るため、がん検診や健康診査等の受診を推進する東洋町保健推進員(以下「推進員」という。)をおく。

(推進員の職務)

第2条 推進員の職務は次の各号とし、その職務を担うために必要な研修を受けなければならない。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に基づく、健康診査及び健康増進法(平成14年法律第103号)の規定に基づき、町が行うがん検診及び健康診査等(以下「健康診査等」という。)に係る受診希望調査に関する業務

(2) 前項の健康診査等の受診率向上対策として町が実施する業務

(町の責務)

第3条 町は、推進員が前条の職務を行うために必要な研修の機会を確保しなければならない。

(定数)

第4条 推進員の定数は4名以内とし、町長が委嘱する。

(身分)

第5条 推進員は、非常勤とする。

(報酬及び費用弁償)

第6条 推進員の報酬及び費用弁償は、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和34年東洋町条例第50号)の定めるところにより支給する。

(任期)

第7条 推進員の任期は3年とし、再任は妨げないものとする。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 東洋町保健補助員設置条例(昭和35年東洋町条例第5号)は廃止する。

東洋町保健推進員を設置する条例

平成27年3月19日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成27年3月19日 条例第13号