○地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例

昭和34年9月15日

条例第50号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第1項に規定する職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく一般職に属する職員を除く。以下「職員等」という。)には、この条例に定めるところにより報酬及び費用弁償として旅費を支給する。

第2条 報酬及び旅費の額は、別表のとおりとする。

第3条 報酬を支給する期日は、月額報酬にあっては一般職の例により、その他の報酬にあってはその都度支給する。

第4条 月額報酬は、非常勤特別職の職に就いた場合はその日から、退職、解職、失職又は死亡等によりその職を離れた場合にはその日まで、これを支給する。ただし、退職後、法令の規定により引き続き職務を執行するものに対しては、その間日割計算によって報酬を支給する。

2 職員等が職務の移動によって報酬の額に異動を生じたときは、その日から日割計算によって支給する。

第5条 日額報酬は、非常勤特別職になった日以後公務のため出務した日数に応じて支給する。

2 投票管理者及び投票立会人が2以上の選挙(投票)を同時に行う場合において、各選挙(投票)を通じて同一職務を行った場合においては、報酬は、各別にこれを支給しない。

第6条 旅費は、非常勤特別職が職務のため、町外に旅行した場合に支給する。

2 町長は必要があると認めた場合は、非常勤特別職が町内で開かれる委員会等の会議に出席した場合に一般職の職員の例により旅費を支給することができる。

第7条 旅費の算出基地は、町の一般職の職員が非常勤特別職の職を兼ねる場合は勤務地とし、その他の者にあっては、住居地とする。

第8条 町の一般職に属する職員が非常勤特別職の職を兼ねる場合は、この条例に定める報酬は支給しない。

2 前項の非常勤特別職が職務のため町外に旅行した場合は、別表の額にかかわらず、その者が職員として受ける旅費の額に相当する額を支給する。

第8条の2 非常勤特別職が議会議員の職を兼ねるときは、当該職として受けるべき報酬は支給しない。ただし、次の各号に掲げる職として受けるべき報酬についてはこの限りでない。

(1) 監査委員

(2) 農業委員会委員

第9条 旅費の支給の方法については、この条例に定めるもののほか、一般職の職員に対する旅費支給の例による。

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、議会については、昭和34年7月22日から適用する。

2 昭和49年7月7日執行の参議院議員通常選挙に限り、投票管理者及び投票立会人の報酬の額は、別表に掲げる報酬の額にかかわらず、次のとおりとする。

職名

報酬

投票管理者

日額 2,500円

投票立会人

〃 2,300円

(報酬の減額)

3 平成14年4月1日から同年6月30日までの間における議会議長、議会副議長、議会常任委員会委員長、議会運営委員会委員長、議会議員の報酬の月額は、第2条の規定に関わらず、別表に掲げる報酬月額の10分の2に相当する額を減じて得た額とする。ただし、手当ての額の算出基礎となる報酬月額は、別表に掲げる額とする。

(昭和36年11月8日条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいてすでに支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年3月31日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。ただし、鉄道賃及び船賃欄の改正については、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和37年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年11月1日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年3月28日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和39年4月1日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和40年10月9日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。

(昭和41年4月1日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年9月20日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年4月21日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年3月18日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年7月16日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年1月6日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年10月1日から適用する。

(昭和45年3月25日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年10月14日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年12月24日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。

(昭和46年3月20日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和46年10月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年12月1日から適用する。ただし、「東洋町観光開発協議会」の規定は、昭和46年10月11日から適用する。

(昭和46年12月24日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月27日条例第7号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年7月7日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和47年12月23日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年9月1日から適用する。

(昭和48年3月22日条例第12号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年11月19日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。ただし、自然休養村整備事業推進協議会委員の改正規定は、東洋町自然休養村整備事業推進協議会条例(昭和48年東洋町条例第20号)施行の日から適用する。

(昭和49年3月25日条例第1号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年7月2日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年7月4日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年12月23日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。

(昭和50年3月19日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年2月20日条例第2号)

この条例は、昭和51年2月23日から施行する。

(昭和51年3月19日条例第4号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年10月1日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年12月24日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日から適用する。

(昭和52年3月22日条例第2号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年9月30日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年12月24日条例第19号)

この条例は、規則で定める日から施行し、昭和52年8月1日から適用する。ただし、民生委員推薦会委員の報酬は、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和52年規則第13号で昭和52年12月24日から施行)

(昭和53年3月22日条例第1号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和53年6月27日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年12月23日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例に基づいて昭和53年8月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月29日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和54年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例に基づいて昭和54年8月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年3月18日条例第1号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例に基づいて昭和55年8月1日からこの条例施行の日の前日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和56年3月20日条例第1号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月13日条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月23日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年8月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例に基づいて昭和58年8月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月22日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和59年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例に基づいて昭和59年12月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月25日条例第9号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて昭和60年12月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年9月26日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月14日条例第3号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年6月24日条例第11号)

この条例は、昭和62年7月1日から施行する。

(昭和62年9月26日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年12月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和62年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて昭和63年12月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年3月12日条例第2号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月23日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて昭和63年12月1日からこの条例施行の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成元年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて平成元年12月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成2年3月16日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月21日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて平成2年12月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成3年3月16日条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月21日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて平成3年12月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成4年12月19日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて平成4年12月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成5年3月12日条例第3号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年12月15日条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて平成5年12月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成6年12月22日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて平成6年12月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成7年3月15日条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年12月21日条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成8年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて平成8年12月1日からこの条例施行の日の前日までに職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成9年3月7日条例第1号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月16日条例第1号)

この条例は、平成10年6月1日から施行する。

(平成10年12月18日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例による改正前の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定に基づいて平成10年12月1日からこの条例施行の日の前日までの職員に支払われた給与は、この条例による改正後の地方自治法第203条の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成11年3月15日条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年6月23日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年3月11日条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日条例第15号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月21日条例第17号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月12日条例第30号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年3月10日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年9月22日条例第25号)

この条例は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月15日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年9月21日条例第25号)

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月14日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月15日条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月14日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年10月3日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月24日条例第10号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月12日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年12月9日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、第2条の規定による改正後の地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は適用せず、改正前の地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年3月19日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日条例第14号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月14日条例第10号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第9号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条、第8条関係)

区分

報酬(円)

旅費

教育委員会

委員

月額 25,000

一般職の職員の旅費額

選挙管理委員会

委員長

日額 6,000

委員

〃 5,000

監査委員

〃 7,000

農業委員会

会長

〃 7,000

委員

〃 6,000

農地利用最適化推進委員

委員

〃 6,000

国民健康保険運営協議会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

公営住宅入居者選考委員会

委員長

〃 6,000

委員

〃 5,000

選挙長

〃 10,800

投票管理者

〃 12,800

期日前投票所投票管理者

〃 11,300

開票管理者

〃 10,800

選挙立会人

〃 8,900

投票立会人

〃 10,900

期日前投票所投票立会人

〃 9,600

開票立会人

〃 8,900

専門委員

〃 5,000

防災会議委員

東洋町国民保護協議会委員、専門委員

スポーツ推進委員

文化会館運営審議会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

社会教育委員

委員長

〃 6,000

委員

〃 5,000

振興計画審議会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

固定資産評価審査委員会

委員長

〃 6,000

委員

〃 5,000

農業振興地域整備促進事業推進協議会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

公民館運営審議会

委員長

〃 6,000

委員

〃 5,000

東洋町文化財保護審議会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

民生委員推薦会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

特別職報酬等審議会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

水防協議会委員

〃 5,000

東洋町公共下水道審議会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

野根川清流保全審議会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

東洋町廃棄物減量等推進審議会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

東洋町廃棄物減量推進員

〃 5,000

東洋町情報公開・個人情報保護審査会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

小学校嘱託医

学校割(1校につき)

年額 80,000

中学校嘱託医

学校割(1校につき)

〃 40,000

小中学校嘱託薬剤師

学校割(1校につき)

〃 24,000

小中学校嘱託歯科医

学校割(1校につき)

〃 38,000

児童・生徒割(1人につき)

〃 280

退職手当審査会

委員長

日額 6,000

委員

〃 5,000

子ども・子育て支援会議

委員長

〃 6,000

委員

〃 5,000

東洋町いじめ問題対策連絡協議会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

東洋町いじめ問題調査委員会

委員長

〃 6,000

委員

〃 5,000

東洋町いじめ問題再調委員会

委員長

〃 6,000

委員

〃 5,000

鳥獣被害対策実施隊員

〃 5,000

東洋町保健推進員

〃 7,200

東洋町健康づくり推進協議会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

東洋町障害支援区分認定審査会

会長

〃 6,000

委員

〃 5,000

地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例

昭和34年9月15日 条例第50号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和34年9月15日 条例第50号
昭和36年11月8日 条例第12号
昭和37年3月31日 条例第4号
昭和37年6月25日 条例第16号
昭和37年11月1日 条例第27号
昭和38年3月28日 条例第50号
昭和39年4月1日 条例第50号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和40年10月9日 条例第13号
昭和41年4月1日 条例第11号
昭和41年9月20日 条例第20号
昭和42年3月18日 条例第4号
昭和43年4月21日 条例第4号
昭和44年3月18日 条例第4号
昭和44年7月16日 条例第12号
昭和45年1月6日 条例第5号
昭和45年3月25日 条例第7号
昭和45年10月14日 条例第21号
昭和45年12月24日 条例第26号
昭和46年3月20日 条例第6号
昭和46年10月1日 条例第23号
昭和46年12月24日 条例第30号
昭和47年3月27日 条例第7号
昭和47年7月7日 条例第14号
昭和47年12月23日 条例第19号
昭和48年3月22日 条例第12号
昭和48年11月19日 条例第26号
昭和49年3月25日 条例第1号
昭和49年7月2日 条例第18号
昭和49年7月4日 条例第22号
昭和49年12月23日 条例第31号
昭和50年3月19日 条例第3号
昭和51年2月20日 条例第2号
昭和51年3月19日 条例第4号
昭和51年10月1日 条例第13号
昭和51年12月24日 条例第17号
昭和52年3月22日 条例第2号
昭和52年9月30日 条例第14号
昭和52年12月24日 条例第19号
昭和53年3月22日 条例第1号
昭和53年6月27日 条例第11号
昭和53年12月23日 条例第21号
昭和54年3月20日 条例第1号
昭和54年6月29日 条例第12号
昭和54年12月24日 条例第19号
昭和55年3月18日 条例第1号
昭和55年12月24日 条例第15号
昭和56年3月20日 条例第1号
昭和57年3月13日 条例第3号
昭和58年12月23日 条例第14号
昭和59年12月22日 条例第14号
昭和60年12月25日 条例第9号
昭和61年9月26日 条例第10号
昭和62年3月14日 条例第3号
昭和62年6月24日 条例第11号
昭和62年9月26日 条例第19号
昭和62年12月24日 条例第23号
昭和63年3月12日 条例第2号
昭和63年12月23日 条例第13号
平成元年12月22日 条例第22号
平成2年3月16日 条例第4号
平成2年12月21日 条例第12号
平成3年3月16日 条例第6号
平成3年12月21日 条例第21号
平成4年12月19日 条例第13号
平成5年3月12日 条例第3号
平成5年12月15日 条例第16号
平成6年12月22日 条例第14号
平成7年3月15日 条例第1号
平成8年12月21日 条例第8号
平成9年3月7日 条例第1号
平成10年3月16日 条例第1号
平成10年12月18日 条例第14号
平成11年3月15日 条例第5号
平成12年6月23日 条例第30号
平成14年3月11日 条例第5号
平成14年3月11日 条例第15号
平成14年6月21日 条例第17号
平成14年12月12日 条例第30号
平成15年3月10日 条例第2号
平成15年9月22日 条例第25号
平成16年3月15日 条例第7号
平成16年3月15日 条例第17号
平成16年9月21日 条例第25号
平成17年3月14日 条例第6号
平成18年3月15日 条例第5号
平成19年3月14日 条例第2号
平成20年10月3日 条例第24号
平成22年3月24日 条例第10号
平成24年3月12日 条例第2号
平成25年12月9日 条例第22号
平成26年9月19日 条例第16号
平成27年3月19日 条例第7号
平成27年3月19日 条例第14号
平成28年3月23日 条例第14号
令和2年3月16日 条例第2号
令和3年3月30日 条例第6号
令和4年3月14日 条例第10号
令和5年3月16日 条例第9号