○教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月19日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、教育長の勤務時間その他の勤務条件に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間その他の勤務条件)

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件は、一般職の職員の給与に関する条例(昭和35年東洋町条例第1号)の適用を受ける職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の廃止)

2 教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例(昭和34年東洋町条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。

教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月19日 条例第9号

(平成27年4月1日施行)