●教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例
昭和34年7月1日
条例第11号
教育長の勤務時間その他の勤務条件については、他の一般職の職員の例による。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
3 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例の規定は適用せず、前項の規定による廃止前の教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例の規定は、なおその効力を有する。