○東洋町DMV導入事業費補助金交付要綱

平成26年7月24日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この要綱は、東洋町補助金等交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)に基づき、東洋町DMV導入事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助事業)

第2条 町は、阿佐東線及びそれに接続する区間において、新たな車両であるデュアル・モード・ビークル(以下「DMV」という。)の導入を図り、もって鉄道利用者数の増加、観光振興を始めとする地域活性化などを実現するため、阿佐海岸鉄道株式会社(以下「補助事業者」という。)が行うDMVの導入事業(以下「補助事業」という。)に要する経費の一部を補助する。

(補助対象経費及び補助金額)

第3条 補助対象経費は鉄道工事、道路工事、付帯工事、車両等購入及び改造、用地補償、調査設計その他の補助事業に要する経費で町長が必要があると認めるものとし、補助金額は補助対象経費に10分の1を乗じて得た額以内の額とし、町は予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助金の交付の申請)

第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、様式第1号による補助金交付申請書を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除することができる部分の金額及び当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税の税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合は、この限りでない。

(補助金の交付の決定)

第5条 町長は、前条第1項の規定により補助金交付申請書の提出があったときは、審査の上、補助金の交付の決定を行い、様式第2号による交付決定通知書により当該補助事業者に通知するものとする。ただし、当該申請をしたものが別表に掲げるいずれかに該当すると認めるときを除く。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定に際して、必要な条件を付することができる。

(補助の条件)

第6条 補助金の交付の目的を達成するため、補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、別表に掲げるいずれかに該当すると認められるものを契約の相手方としないこと等暴力団等の排除に係る県の取扱いに準じて行わなければならない。

2 補助事業者は、補助事業の執行に際しては、町が行う契約手続の取扱いに準じて行わなければならない。

(補助事業の着手)

第7条 補助事業者は、原則として補助金の交付の決定通知に基づき補助事業に着手しなければならない。ただし、やむを得ない事由があると町長が認めて、様式第3号による指令前着手届を受理した場合は、受理した日から補助事業に着手することができるものとする。

(補助金の概算払の請求)

第8条 補助事業者は、規則第14条ただし書の規定に基づき補助金の全部又は一部について、概算払を受けようとするときは、様式第4号による概算払請求書を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付の決定の変更等の申請)

第9条 補助事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、様式第5号による交付決定変更申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 補助対象経費の増額又は20パーセントを超える減額をしようとするとき。

(2) 補助対象経費の配分の変更(それぞれの配分額の30パーセント以内の変更を除く。)をしようとするとき。

(3) 補助事業の期間を延長しようとするとき。

(4) 補助事業の内容の変更をしようとするとき(軽微な変更を除く。)

(補助金の交付の決定の変更)

第10条 町長は、前条の規定による交付決定変更申請書の提出があった場合は、審査の上、補助金の交付の決定の変更を行い、様式第6号による交付決定変更通知書により当該補助事業者に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定による補助金の交付の決定の変更に際して、必要な条件を付することができる。

(補助金の交付の申請の取下げ)

第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があることにより、補助金の交付の申請を取り下げようとするときは、補助金の交付の決定の通知を受けた日から起算して30日を経過した日までに、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。

(補助事業の中止等)

第12条 補助事業者は、補助金の交付の対象となる補助事業の中止又は廃止を行おうとする場合は、その旨を記載した書面を町長に提出し、事前にその承認を受けなければならない。

(補助金の交付の取消し及び返還)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を受けた者又は補助金の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 規則及びこの要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。

(3) 正当な理由がなく次条若しくは第15条第1項若しくは第2項の規定による報告をせず、又は第17条の規定による調査を拒んだため補助事業の内容を確認することができないとき。

(4) 補助事業者が別表に掲げるいずれかに該当したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、町長が不適当であると認めたとき。

(状況報告)

第14条 補助事業者は、町長から要求があった場合は、様式第7号による状況報告書を町長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業が事業年度内に完了しない見込みであるときは、その事実が判明した日から30日を経過した日又は当該事業年度の3月10日のいずれか早い日までに状況報告書にその理由を付して町長に提出しなければならない。

(実績報告等)

第15条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに様式第8号による完了実績報告書を町長に提出しなければならない。

2 補助事業が年度内に完了しない場合は、様式第9号による年度終了実績報告書を当該年度の3月31日までに町長に提出しなければならない。

3 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合で、第1項の完了実績報告書又は前項の年度終了実績報告書の提出に当たって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになったときは、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 補助事業者は、第4条第2項ただし書の規定により補助金の交付の申請をした場合で、第1項の完了実績報告書又は第2項の年度終了実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定したときは、その金額(前項の規定により減額した場合にあっては、その金額が当該減額した額を上回る部分の金額)様式第10号による消費税仕入控除税額等報告書により町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けて、これを返還しなければならない。

(補助金の額の確定及び補助金の交付)

第16条 町長は、前条第1項の規定により完了実績報告書を受理した場合において、当該報告に係る補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第11号による補助金の額の確定通知書により当該補助事業者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

2 町長は、前条第2項の規定により年度終了実績報告書を受理した場合において、当該報告に係る当該報告時点における補助事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、様式第11号による補助金の額の確定通知書により当該補助事業者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。

(補助事業の調査等)

第17条 町長は、補助事業の遂行状況について、関係書類の提出を求め、又は関係施設若しくは関係書類について必要な検査を行うことができる。

2 前項の規定に基づく検査の実施に当たっては、当該補助事業者は、この検査に応じなければならない。

(取得財産等の管理等)

第18条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(次条において「取得財産等」という。)については、補助事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付の目的に従って、効率的に運用しなければならない。

(取得財産等の処分の制限)

第19条 取得財産等のうち、規則第20条第1項第2号の規定により町長が定める機械、重要な器具等は、取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える機械及び重要な器具等とする。

2 補助事業者は、取得財産等について、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数を経過するとき(次項において「財産処分制限期間」という。)までは、町長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 町長は、前項の規定による承認をしようとする場合は、交付した補助金のうち、同項の規定による処分時から財産処分制限期間までの期間に係る減価償却額を原則として返還させるとともに、当該処分により補助事業者に利益が生じたときは、交付した補助金額の範囲内で当該利益の全部又は一部を町に納付させるものとする。

(補助事業に関する帳簿書類の備付け)

第20条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類とともに補助事業の終了の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(公共工事の品質確保及びグリーン購入の促進)

第21条 補助事業者は、補助事業の実施に当たっては、公共工事の品質確保の促進に関する法律(平成17年法律第18号)にのっとり、経済性に配慮しつつ価格以外の多様な要素をも考慮し、価格及び品質が総合的に優れた内容の契約を行い、工事の品質を確保しなければならない。

2 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県が定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき環境物品等の調達に努めるものとする。

(情報の開示)

第22条 町長は、補助事業又は補助事業者に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第12号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第6条第1項の規定による非開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。

(委任)

第23条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(平成30年2月19日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成29年3月21日から適用する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第5条、第6条、第13条関係)

1 暴力団(東洋町暴力団排除条例(平成22年東洋町条例第18号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(同条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。

2 暴排条例第11条の規定に違反した事実があるとき。

3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。

4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。

5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。

6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。

7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。

8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。

9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。

10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。

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東洋町DMV導入事業費補助金交付要綱

平成26年7月24日 訓令第13号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成26年7月24日 訓令第13号
平成30年2月19日 訓令第2号
平成31年3月26日 訓令第7号
令和6年3月15日 訓令第9号