○東洋町飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例施行規則
平成26年6月20日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、東洋町飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例(平成26年東洋町条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(飛行場外離着陸場の範囲)
第2条 ヘリポート(条例第1条に規定するヘリポートをいう。以下同じ。)の範囲は、着陸帯及びこれに付属する施設とする。
(管理業務の内容)
第3条 町長(以下「管理者」という。)の業務内容は、次のとおりとする。
(1) ヘリコプター(条例第1条に規定するヘリコプターをいう。以下同じ。)の離着陸に関すること。
(2) ヘリポートの整備及び機能保持に関すること。
(3) ヘリポートの保安及び監視に関すること。
(4) ヘリポートへの立入許可に関すること。
(5) その他ヘリポートの管理に関すること。
(禁止行為)
第4条 ヘリポートにおいては、次の行為は禁止する。ただし、管理者の許可を得た場合は、この限りでない。
(1) ヘリコプターの運航以外の目的に使用すること。
(2) ヘリポートの使用に関係のない者の立入り又は物品の集積等を行うこと。
(3) 火気を使用すること。
(4) 物品を投棄すること。
(5) その他ヘリポートの機能を損なうおそれがある行為をすること。
(災害対策)
第5条 管理者は、天災その他の原因により、ヘリコプターの離着陸の安全を阻害するおそれが生じたときは、直ちにヘリポートの使用を禁止し、関係機関に通報する。
2 管理者は、ヘリコプターの離着陸において、火災その他事故が発生した場合は、直ちにヘリポートの使用を禁止し、関係機関に通報する。
(運用時間)
第6条 ヘリポートの運用時間は、原則として日の出から日没までとする。
(使用の禁止)
第7条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、ヘリポートの使用を禁止する。
(1) ヘリポートの改修工事を実施するとき。
(2) 強風時又は離着陸に支障のある気象条件のとき。
(3) その他管理者が不適切であると認めたとき。
(使用の範囲)
第8条 ヘリポートを使用できる範囲は、次のとおりとする。
(1) 救急輸送
(2) 公的機関から要請があった場合
(3) ヘリポートを使用した訓練を実施する場合
(4) その他管理者が必要と認めたとき。
(関係機関との連絡)
第9条 管理者は、ヘリポートの運用に関する非常事態に備え、関係機関との連絡体制を明示しておくものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。