○東洋町飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例
平成26年6月20日
条例第14号
(設置)
第1条 災害時の消火活動、人命救助及び物資の輸送又は緊急患者の搬送等を行う消防・防災ヘリコプター(以下「ヘリコプター」という。)の離着陸施設として飛行場外離着陸場(以下「ヘリポート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東洋町防災ヘリポート | 東洋町大字河内字大野部1436番地1 |
(管理)
第3条 ヘリポートは、町長が管理する。
(使用の許可)
第4条 ヘリポートを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、ヘリコプターの運航が捜索活動、救助活動その他緊急を要する活動の場合は、許可を必要としない。
(損害賠償)
第6条 使用者は、施設設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。