○東洋町飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例

平成26年6月20日

条例第14号

(設置)

第1条 災害時の消火活動、人命救助及び物資の輸送又は緊急患者の搬送等を行う消防・防災ヘリコプター(以下「ヘリコプター」という。)の離着陸施設として飛行場外離着陸場(以下「ヘリポート」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東洋町防災ヘリポート

東洋町大字河内字大野部1436番地1

(管理)

第3条 ヘリポートは、町長が管理する。

(使用の許可)

第4条 ヘリポートを使用する者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。ただし、ヘリコプターの運航が捜索活動、救助活動その他緊急を要する活動の場合は、許可を必要としない。

(使用者の義務)

第5条 使用者は、この条例この条例に基づく規則及び町長の指示に従わなければならない。

(損害賠償)

第6条 使用者は、施設設備又は備品を故意又は過失により損傷し、又は滅失した場合は、その損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町飛行場外離着陸場の設置及び管理に関する条例

平成26年6月20日 条例第14号

(平成26年6月20日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第9節 災害対策
沿革情報
平成26年6月20日 条例第14号