○東洋町ふるさと創生育英資金貸付規程

(趣旨)

第1条 この規定は、東洋町ふるさと創生育英資金貸付条例(昭和35年東洋町条例第18号)(以下「条例」という。)に基づく育英資金の貸付に関して、処理すべき事務の取扱い手続きについて定めるものとする。

(育英生の資格の範囲)

第2条 条例第1条に定める育英生資格の範囲は、次のとおりとする。

(1) 大学貸付育英生

高等学校卒業(見込)者で、学校教育法による大学に入学しようとする者(高等専門学校生が大学に編入する場合も対象とする。)の内、規律を重んじ、向学心にとみ、経済的理由により修学困難である者

(2) その他の学校貸付育英生

高等学校卒業(見込)者で、学校教育法による専修学校・各種学校に入学しようとする者(高等学校生が専攻科への進級に伴い進級金が発生する場合も対象とする。)の内、規律を重んじ、向学心にとみ、経済的理由により修学困難である者。

2 育英生は、東洋町立の小学校及び中学校を卒業している者を優先するものとし、育英生若しくは育英生の保護者が東洋町内に住所を有しているものを対象とする。

(貸付時期、貸付人数及び貸付額)

第3条 育英資金の貸付は入学時等1回とする。貸付人数については10名程度とする。貸付額は、大学、短大は80万円、各種専門学校については80万円を上限(高等学校生が専攻科へ進級する場合は30万円を上限)とし、無利子とする。ただし、条例第2条のとおり毎年度予算の範囲内においてこれを行うものとする。

(申請書等の提出)

第4条 育英生志望者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。ただし、第1号及び2号に定める書類については1月末日までに、また、第3号に定める書類については入学後1ヶ月以内に、第4号に定める書類については合格の決定通知があり次第に、それぞれ提出するものとする。

(1) 育英資金貸付申請書(様式第1号)

(2) 保護者等の所得証明書(様式第2号)

(3) 在学証明書(入学した大学・専門学校等)

(4) 合格通知書等の写し

2 育英資金貸付申請書には、連帯保証人2名が連署しなければならない。連帯保証人のうち一人については、保護者又はこれに代わる者でなくてはならない。ただし、保護者に代わる者がいない場合は、町長が認めた者とする。

(選考基準)

第4条の2 貸し付けの選考基準は別に定めるものとする。

(決定通知)

第5条 規則第2条の規定による貸付の可否は第4条の書類を受理後できるだけ早い時期に決定し、貸付する者については、様式第3号による育英生決定通知書を送付し、また貸付できないと決定した者については、様式第4号により通知する。

(育英資金の交付時期)

第6条 育英資金の交付時期は、第5条の決定通知後20日以内に交付するものとする。

(借用証書の提出)

第7条 育英生は、育英資金の貸付を受けた場合は、育英資金借用証書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(届出義務)

第8条 育英生が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかに様式第6号による異動届を町長に提出しなければならない。

(1) 休学、復学、転学、又は退学したとき

(2) 氏名、又は住所を変更したとき

(3) 連帯保証人を変更するとき

(4) 本人又は、連帯保証人の氏名、住所、その他重要な事項に異動があったとき

(返還計画書の提出)

第9条 育英生は、次の各号に該当した場合は、貸付を受けた育英資金の全額について連帯保証人と連署のうえ、育英資金返還計画書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

(1) 卒業、修了したとき

(2) 退学したとき

(育英資金の返還)

第10条 育英生が第9条第1号に該当するときは、その事実が完了してから1年を経過した後、育英資金返還計画書に基づいて、その全額を月賦又は半年賦、若しくは年賦のいずれかの方法により10年以内に返還しなければならない。

2 第9条2号に該当するときは、育英資金返還計画書に基づいて、速やかにその全額を月賦又は半年賦、若しくは年賦のいずれかの方法により10年以内に、返還しなければならない。

3 前2項の返還金は、その全額又は一部を繰り上げて返還することができる。

(返還の猶予)

第11条 町長は、育英生が疾病、その他正当と認められる事由のために育英資金の返還が困難となった場合には、様式第8号による申請によって、育英資金の返還を猶予することができる。

2 町長は、前項による返還の猶予を決定したときは、様式第9号により育英生に通知する。

(返還金の減免)

第12条 育英生又は育英生であった者が、育英資金の返還完了前に死亡したとき又は特別の事情によって返還が困難であると町長が認めた場合は、返還金の全部又は一部を減免することができる。

(違約金)

第13条 町長は、育英生並びに連帯保証人が定められた返還期限までに貸付金を返還しなかったときは、日本育英会の制度に準じて計算した延滞金を加算して返還を求めることができる。ただし、第11条及び第12条に該当すると認められるときはこの限りではない。

(雑則)

第14条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規程は、公布の日から施行し、平成2年11月20日から適用する。

この規程は、公布の日から施行し、平成6年3月30日から適用する。

この規程は、公布の日から施行し、平成9年10月1日から適用する。

この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

この規程は、公布の日から施行し、平成14年1月1日から適用する。

1 この規程は、平成22年3月1日から適用する。

2 第4条中「1月末日までに、」とあるのは、平成22年3月1日から平成22年4月30日までの期間に限り、「4月9日までに、」と読み替えるものとする。

この規程は、平成22年12月1日から適用する。

この規程は、平成23年1月1日から適用する。

(平成24年11月30日規程第3号)

この規程は、平成24年12月1日から適用する。

(平成30年1月26日規程第1号)

この規程は、平成30年1月1日から施行する。

(令和6年3月15日規程第1号)

この規程は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町ふるさと創生育英資金貸付規程

 年番号なし

(令和6年4月1日施行)