○東洋町産業振興推進総合支援事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(以下「規則」という。)第21条に基づき、東洋町産業振興推進総合支援事業費補助金の交付に関し必要な事項を定める。
(補助目的)
第2条 高知県産業振興計画(以下「産業振興計画」という。)を効果的に実行するため、商品企画・開発や加工、販路拡大など、生産段階から販売段階までの取組及び観光産業の振興に資する取組などを総合的に支援することを目的に、第4条に規定する補助事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、地域アクションプラン等、産業振興計画に位置づけられた取組又はこれに準ずると認められる取組であって、次に掲げるものとする。
(1) ステップアップ事業
ア 知事が別に定める産業人材の育成事業を受講した者が実施する取組のうち、地域アクションプランへの位置付けを目指す取組
イ 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組のうち、事業等の立ち上げ段階又は試行段階にある取組
(2) 一般事業
ア 地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組であって、本町の産業振興に資する事業(以下「一般事業(通常分)」という。)
イ アに掲げる事業のうち、産業振興計画で目指す、現状を変えようとする次のいずれかの取組であって、地域の雇用創出、所得向上など、地域への経済波及効果が高い取組として別に定める要件を満たす事業(以下「一般事業(特別分)」という。)
(ア) 地域資源の付加価値を高める取組
(イ) 新たなビジネス手法の導入や仕組みづくりに向けた取組
(ウ) 新分野・新事業への進出に向けた取組
(3) 特別承認事業
地域アクションプラン等産業振興計画に位置付けられた取組又はこれに準ずると認められる取組であって、国の補助事業及び国の外郭団体が国からの補助金を原資に実施する事業並びに県の他の補助事業を活用して実施する事業(以下これらを「国等の事業」という。)のうち、本補助金の趣旨に合致し、(1)のイに該当すると認められる事業
(補助事業者)
第4条 町長が認めた団体(以下「補助事業者」という。)とする。
(事業実施主体)
第5条 事業実施主体は、前条に掲げるものとする。
(補助対象経費及び補助率並びに補助限度額)
第6条 補助対象経費及び補助率並びに補助限度額は、別表第1のとおりとする。
(補助事業の採択等)
第7条 補助事業を実施しようとする者は、別に定める事業採択申請書等を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の事業採択申請書等が提出されたときは、別に定める高知県産業振興推進総合支援事業審査要領に基づく審査により、その意見を踏まえて事業の採択等を決定する。
2 前項の補助金交付申請書の提出に当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額等(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税の相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により仕入に係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に100分の25を乗じて得た金額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額等が明らかでない場合については、この限りでない。
(交付決定)
第9条 町長は、前条第1項の規定による申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定し、補助金交付先に通知するものとする。この場合において、特別承認事業に対する継足し補助に係る通知は、国等の事業を対象とする補助金名によるものとする。
(1) 補助事業が予定の期間に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合においては、速やかに町長に報告し、その指示を受けること。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5カ年間整備、保管しなければならない。
(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、第2条に規定する補助目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。
(4) 補助事業の実施にあたっては、別表第2に掲げるいずれかに該当すると認められるを契約の相手方としないこと等の暴力団の排除に係る県の取扱いに準じて行うこと。
(事業の着手)
第11条 事業の着手は、原則として補助金交付決定通知に基づき行うものとする。ただし、やむを得ない事由があると認めて、町長が様式第3号による指令前着手届を受理した場合は、受理した日から事業に着手できるものとする。
(1) 事業実施主体の変更
(2) 実施事業の新設、中止又は廃止
(3) 事業施行箇所の変更
(4) 総事業費の増額又は補助金の増額
(5) 補助金額の20パーセントを超える減額
(6) 補助対象事業区分間の配分の20パーセントを超える変更
(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が重要な変更と判断したもの
(実績報告等)
第13条 補助事業者は、補助事業が完了した場合は、様式第5号による実績報告書を補助事業の完了の日若しくは廃止の承認を受けた日から起算して30日を経過した日、又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い期日までに提出しなければならない。ただし、これにより難い場合は、速やかに町長にその旨を報告し、その指示を受けなければならない。
2 第8条第2項ただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書の提出にあたって当該補助金に係る消費税仕入控除額等が明らかになった場合は、これを補助金額から減額して報告しなければならない。
3 第8条第2項ただし書により交付申請した場合は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除額等が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者等については、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を様式第6号により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。
4 町長は、第1項の補助金実績報告書の提出があった場合は、必要な検査を行い、その報告に係る補助対象事業の実施結果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定する。
(補助金の支払)
第14条 補助金は、前条第4項の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めたときは、確定前にその全部又は一部を概算払することができる。
(遂行状況の報告等)
第15条 工事の施工を伴う補助事業実施する補助事業者は、次に定めるところにより、補助事業の状況を町長に報告しなければならない。
(1) 様式第8号による工事着工報告書 着工の日から10日以内
(2) 様式第9号による工事進捗状況報告書 12月末日の状況を翌月10日まで
2 町長は、必要があると認めたときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況について報告を求め、又は必要な調査を行うものとする。
(財産の処分の制限等)
第16条 補助事業者は、補助の対象となったもののうち、当該財産の取得価格又は効用の増加価格が50万円を超える施設財産及び機械器具(以下「施設財産等」という。)について、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
2 町長は、施設財産等を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供することを承認しようとするときは、その交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を町に納付すべきことを命ずることがある。
3 事業実施主体は、取得財産等について、様式第10号による取得財産等管理台帳を備え管理しなければならない。
(事業成果のフォローアップ)
第17条 補助事業者及び事業実施主体は、事業実施年度の翌年度から5か年の間、事業成果等についてフォローアップを行うものとし、町は、必要に応じ報告を求め、又は必要な調査を行うことができる。
(グリーン購入)
第18条 事業実施主体は、補助事業の実施において、物品等を調達する場合は、県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(その他)
第20条 この要綱で定めるもののほか必要な事項については、町長が別に定める。
2 この要綱の規定に関わらず、特別承認事業の採択を受け事業を実施する場合には、そのもととなる補助事業の補助金交付要綱等の規定を適用するものとする。ただし、国等の事業を活用する場合であって、町を経由せずに事業者が直接実施する事業については、本要綱の規定を適用する。
附則
1 この要綱は、平成21年11月20日から施行し、平成21年9月1日から適用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年8月30日訓令第20号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表第2(第9条、第10条関係)
1 暴力団(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号。以下「暴排条例」という。)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員等(暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)であるとき。
2 暴排条例第18条又は第19条の規定に違反した事実があるとき。
3 その役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含み、法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他これらと同等の責任を有する者をいう。以下同じ。)が暴力団員等であるとき。
4 暴力団員等がその事業活動を支配しているとき。
5 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその業務の補助者として使用しているとき。
6 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与しているとき。
7 いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与したとき。
8 業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる者であることを知りながら、これを利用したとき。
9 その役員が、自己、その属する法人その他の団体若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用したとき。
10 その役員が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。