○東洋町地域おこし協力隊設置要綱
平成26年1月14日
訓令第1号
(設置)
第1条 人口減少や高齢化等が進行している当町において、地域外の人材を積極的に誘致し、地域力の維持、活性化及びその定住、定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号。以下「推進要綱」という。)に基づき、東洋町地域おこし協力隊(以下「協力隊」という。)を設置する。
(活動内容)
第2条 協力隊は、次に掲げる活動を行う。
(1) 「海の駅」東洋町での業務全般
(2) 観光事業に係る業務全般
(3) 地域資源(観光・特産品)の開発・振興
(4) 地場産品を活かした特産品の開発
(5) その他町長が必要と認めた活動
(協力隊)
第3条 協力隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次の各号の要件を全て満たす者のうちから、町長が任命する。
(1) 生活の拠点を3大都市圏をはじめとする都市地域等から東洋町内へ移し、住民票を異動させた者(東洋町内において異動した者及び任用を受ける前に既に東洋町内に定住・定着している者(既に住民票の異動が行われている者等)については、原則として含まない。)
(2) 過疎地域の活性化に意欲があり、地域になじむ意思のある者
(隊員の任用期間)
第4条 隊員の任用期間は、任用の日から当該年度の末日までとし、最長3年まで延長することができるものとする。
2 任用を延長する場合には、1年ごとに任用期間を延長することとする。
3 町長は、隊員としてふさわしくないと判断した場合には、任用を取り消すことができるものとする。
(勤務条件等)
第5条 隊員の活動時間は、1日当たり7時間45分とし、月16日間の活動を原則とする。
2 隊員の有給休暇・福利厚生等については東洋町非常勤職員に準ずるものとする。
(報酬等)
第6条 隊員の職務に対する報酬の額は地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和34年東洋町条例第50号)の規定により支給する。
2 隊員に対する手当は、支給しない。
3 町長の命令により隊員が出張した場合の旅費は、東洋町一般職の職員の旅費に関する条例(平成2年東洋町条例第9号)の例により旅費を支給する。
(秘密を守る義務)
第7条 隊員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成26年1月14日から施行する。
附則(平成28年3月23日訓令第14号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。