○「海の駅」東洋町の臨時的任用職員及び非常勤職員の勤務時間等に関する要綱

平成25年12月19日

訓令第32号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東洋町条例第4号)及び職員の勤務時間等に関する規程(昭和62年東洋町訓令第1号)の規定に基づき、「海の駅」東洋町の臨時的任用職員及び非常勤職員(以下「臨時職員等」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 臨時職員等の勤務時間は、月曜日から日曜日までの午前7時30分から午後5時30分までとし、その時限の割振りは、任命権者が別に定める。

2 任命権者は、臨時又は、緊急の必要がある場合には、前項の勤務時間以外の時間において臨時職員等に勤務を命ずることができる。ただし、1日の勤務時間は7時間45分以内とする。

(委任)

第3条 この要綱に定めるもののほか、「海の駅」東洋町の臨時的任用職員及び非常勤職員の勤務時間等に関し必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年12月19日から施行する。

「海の駅」東洋町の臨時的任用職員及び非常勤職員の勤務時間等に関する要綱

平成25年12月19日 訓令第32号

(平成25年12月19日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
平成25年12月19日 訓令第32号