○職員の勤務時間等に関する規程

昭和62年3月31日

訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東洋町条例第4号)第4条第7条の規定に基づき、職員(臨時及び嘱託職員を含む。以下同じ。)の勤務時間の割振り、休憩時間について定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。

第3条 削除

(特例)

第4条 所属長は、職務の特殊性により前2条の規定により難いと認めるときは、町長の承認を得て別に定めることができる。

2 所属長は、公共交通を利用して通勤する職員について、第2条に規定する勤務時間に勤務することができない場合は、町長の承認を得て別に勤務時間を定めることができる。ただし、1日の勤務時間は7時間45分とする。

この規程は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成2年4月26日訓令第2号)

この訓令は、平成2年7月8日から施行する。

(平成5年4月20日訓令第1号)

この訓令は、平成5年6月1日から施行する。

(平成6年3月22日訓令第1号)

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年12月1日規程第2号)

この規程は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年7月1日規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成22年11月1日訓令第25号)

この規程は、平成22年11月1日から施行する。

職員の勤務時間等に関する規程

昭和62年3月31日 訓令第1号

(平成22年11月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和62年3月31日 訓令第1号
平成2年4月26日 訓令第2号
平成5年4月20日 訓令第1号
平成6年3月22日 訓令第1号
平成7年3月20日 訓令第1号
平成18年12月1日 規程第2号
平成19年7月1日 規程第3号
平成22年11月1日 訓令第25号