○職員の勤務時間等に関する規程
昭和62年3月31日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東洋町条例第4号)第4条、第7条の規定に基づき、職員(臨時及び嘱託職員を含む。以下同じ。)の勤務時間の割振り、休憩時間について定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、月曜日から金曜日までのそれぞれ午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、正午から午後1時までは、休憩時間とする。
第3条 削除
(特例)
第4条 所属長は、職務の特殊性により前2条の規定により難いと認めるときは、町長の承認を得て別に定めることができる。
2 所属長は、公共交通を利用して通勤する職員について、第2条に規定する勤務時間に勤務することができない場合は、町長の承認を得て別に勤務時間を定めることができる。ただし、1日の勤務時間は7時間45分とする。
附則
この規程は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年4月26日訓令第2号)
この訓令は、平成2年7月8日から施行する。
附則(平成5年4月20日訓令第1号)
この訓令は、平成5年6月1日から施行する。
附則(平成6年3月22日訓令第1号)
この訓令は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月20日訓令第1号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月1日規程第2号)
この規程は、平成18年12月1日から施行する。
附則(平成19年7月1日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成22年11月1日訓令第25号)
この規程は、平成22年11月1日から施行する。