○東洋町白浜海水浴場監視員育成補助金交付要綱
平成25年5月7日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則第21条の規定に基づき、東洋町白浜海水浴場監視員育成補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 東洋町白浜海水浴場監視業務の実施に関し、水難事故を未然に防止し、要救助者については迅速かつ適正に救助又は救護活動を実施するため、特定非営利活動法人日本ライフセービング協会が認定するベーシック・サーフ・ライフセービング資格(以下「資格」という。)取得者の確保を目的として、資格を取得するために要した経費の一部を予算の範囲内で補助する。
(補助対象経費、対象者及び補助率)
第3条 前条に規定する補助金の補助対象経費、対象者及び補助率は次のとおりとする。
補助対象経費 | 補助対象者 | 補助額 |
資格認定講習会費用 | 東洋町白浜海水浴場監視業務に従事できる者。 | 10,000円以内(1回限りとする) |
(申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に申請しなければならない。
(補助の条件)
第5条 補助金交付の条件は、次のとおりとする。
(1) この補助金にかかる要綱に従うこと。
(2) 資格を取得した年を初年度とし、以後2箇年以上東洋町白浜海水浴場監視員業務に従事するように努めること。
(決定)
第6条 町長は、第4条の規定による申請があったときは、速やかに調査及び審査を行い、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、第1項の規定により補助金の交付を決定する場合において必要があると認めるときは、当該決定に条件を付することができる。
2 町長は、前項の規定による請求があったときは、速やかにその内容を確認し、補助金を当該補助決定者に交付するものとする。
(届出)
第8条 補助決定者は、補助の内容について変更が生じたとき又は補助を中止しようとするときは、補助金変更(中止)届出書(様式第4号)により、町長に届け出なければならない。
(取消し)
第9条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる
(1) 第3条に規定する対象者に該当しなくなったとき
(2) 申請した内容と異なることを実施したとき
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反したとき
(4) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付の決定を受けたとき
(5) その他町長が取り消すことが適当であると認めるとき
(返還)
第10条 町長は、前条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において既に補助金が交付されているときは、その者から当該補助金に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(雑則)
第12条 この要綱に基づく書類は、産業建設課へ提出するものとする。
附則
1 この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日訓令第9号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。