○東洋町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年4月1日

訓令第8号

(設置)

第1条 東洋町鳥獣被害防止計画及び東洋町年間捕獲(予察)計画に基づく被害防止施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、東洋町鳥獣対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。

(職務の内容)

第2条 実施隊の職務の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。

(2) その他鳥獣被害防止対策に関すること。

(隊員)

第3条 実施隊の隊員(以下「隊員」という。)は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町長が町職員のうちから指名する者。

(2) 被害防止施策の実施に積極的に取り組むことが見込まれる者のうちから町長が任命する者。

2 前項第2号に掲げる隊員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第3号に規定する非常勤の特別職とする。

3 隊員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

(解任)

第4条 町長は、隊員が次の事項のいずれかに該当するときは、その者を解任することができる。

(1) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第52条の規定による狩猟免許の取り消し等の処分を受けたとき。

(2) 正当な理由なく町長の出動命令に応じないとき。

(3) その他町長が特に解任の理由があると認めるとき。

(事務局)

第5条 実施隊の事務局は、東洋町役場産業建設課に置く。

(報酬及び費用弁償)

第6条 第3条第1項第2号に掲げる隊員の報酬及び費用弁償については、地方自治法第203条の2の規定による職員の報酬及び費用弁償の額並びにその支給条例(昭和34年9月15日条例第50号)における専門委員の定めるところにより支給する。

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年5月27日訓令第22号)

(施行期日)

1 この規則は、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成27年5月29日)から施行する。

東洋町鳥獣被害対策実施隊設置要綱

平成25年4月1日 訓令第8号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成25年4月1日 訓令第8号
平成27年5月27日 訓令第22号