○東洋町教職員の賃貸住宅家賃補助金交付要綱

平成25年1月4日

訓令第3号

(目的)

第1条 この要綱は、東洋町立小中学校(以下「小中学校」という。)に赴任した教職員(以下「教職員」という。)が、以下の理由によって東洋町教職員住宅の設置及び管理に関する条例(平成15年東洋町条例第21号(以下「条例」という。)第2条に規定する教職員に賃貸するための住宅(以下「教員住宅」という。)に入居できないため、民間の会社及び個人が管理運営する賃貸住宅(以下「賃貸住宅」という。)に入居した場合の家賃について、その家賃の一部を補助するために必要な事項を定める。

(補助の対象)

第2条 前条の補助金の対象となるのは、次の理由によって賃貸住宅へ入居した場合に限る。

(1) 教員住宅が満室で入居できない。

(2) 教員住宅が災害等で被災し入居できない。

(3) 教員住宅を改修中のため、若しくは改修が必要なために入居できない。

(4) 教員住宅が老朽し危険なため入居できない。

(5) 前各号のほか、町長が特に認めた理由により入居できない。

2 教員住宅に空き室があるにもかかわらず、教職員の自己都合で教員住宅へ入居しない場合は、補助金の対象としない。

(補助金の申請)

第3条 賃貸住宅の家賃に対する一部補助金(以下「補助金」という。)を受けようとする教職員は、町長に補助金交付申請書(様式第1号)を提出しなければならない。

(交付決定)

第4条 町長は教職員から提出された補助金交付申請を内容を審査し、適正と認めた場合は予算の範囲内で補助金を交付することができる。

2 町長は補助金の交付を決定した場合は、申請者に対して補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知しなければならない。

3 町長は審査の結果、補助金を交付しないと決定した場合は、申請者に対して補助金却下通知書(様式第3号)により通知しなければならない。

(補助金の請求)

第5条 補助金の交付決定通知を受けた者は、補助金請求書(様式第4号)によって補助金の請求をすることができる。ただし、補助金の請求は各学期末ごとに若しくは年度末に一括して行うものとする。

(変更申請)

第6条 補助金の交付決定を受けた者が、賃貸住宅から退去した場合や賃貸住宅の家賃に変更が生じた場合は、変更申請書(様式第5号)を提出しなければならない。

2 町長は変更申請書の提出を受けた場合、変更申請書を審査し変更が適正であると認めたときは補助金額を変更することができる。ただし、補助金を増額する場合は予算の範囲内で行うものとする。

(実績報告)

第7条 補助金の交付を受けた者は、各学期末ごとに若しくは年度末に一括して実績報告を行うものとする。

2 前項の実績は、実績報告書(様式第6号)で行うものとする。

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要がある場合は町長が別に定める。

この要綱は、平成25年1月4日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町教職員の賃貸住宅家賃補助金交付要綱

平成25年1月4日 訓令第3号

(令和6年4月1日施行)