○東洋町情報通信基盤施設の管理に関する規則

平成24年12月13日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成24年東洋町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(端末設備等の設置申請)

第2条 条例第6条第1項の規定による端末設備等の設置の申請は、告知放送端末設置申込書兼同意書(様式第1号)及び告知端末設置負担金減免申請書(様式第5号)の提出により行うものとする。

2 条例第4条第1項第3号に規定する事業を利用しようとする利用者は、放送用端末利用開始申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(端末設備等の負担額)

第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定める負担の額は、別表のとおりとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りではない。

(端末設備等の設置の内容の変更)

第4条 条例第7条第2項の規定により、端末設備等の設置の内容に変更があったときは、利用者は、告知放送端末申込内容変更申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(端末設備等の不要の申し出)

第5条 条例第9条第1項の規定により、端末設備等が不要となったときは、利用者は、告知放送端末不要申出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年12月13日から施行する。

(貸与の特例)

2 第5条第1項の各号に規定する者が、下表に定める期間内に第2条による申請を行ったときは、第3条に規定する負担額について下表のとおり免除を受けることができる。

期間

免除の割合

平成30年3月31日まで

100%

平成30年4月1日~平成31年3月31日

50%

平成31年4月1日以降

0%

平成30年4月1日以降※生活保護世帯に限る

100%

(平成25年6月3日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月3日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年9月11日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年4月25日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年4月12日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月22日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

端末設備等の負担額

加入区分

負担額

条例第5条第1項第1号

60,000円

条例第5条第1項第2号(告知端末なし)

66,000円

条例第5条第1項第2号(告知端末あり)

98,000円

条例第5条第1項第3号(告知端末なし)

66,000円

条例第5条第1項第3号(告知端末あり)

98,000円

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東洋町情報通信基盤施設の管理に関する規則

平成24年12月13日 規則第15号

(令和6年4月1日施行)