○東洋町情報通信基盤施設の管理に関する規則
平成24年12月13日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例(平成24年東洋町条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第4条第1項第3号に規定する事業を利用しようとする利用者は、放送用端末利用開始申請書(別記様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成24年12月13日から施行する。
期間 | 免除の割合 |
平成30年3月31日まで | 100% |
平成30年4月1日~平成31年3月31日 | 50% |
平成31年4月1日以降 | 0% |
平成30年4月1日以降※生活保護世帯に限る | 100% |
附則(平成25年6月3日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年10月3日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年4月1日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年9月11日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年4月25日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年4月12日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年6月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
端末設備等の負担額
加入区分 | 負担額 |
60,000円 | |
条例第5条第1項第2号(告知端末なし) | 66,000円 |
条例第5条第1項第2号(告知端末あり) | 98,000円 |
条例第5条第1項第3号(告知端末なし) | 66,000円 |
条例第5条第1項第3号(告知端末あり) | 98,000円 |