○東洋町情報通信基盤施設の設置及び管理に関する条例
平成24年12月13日
条例第19号
(目的)
第1条 この条例は、地域間の情報格差是正を図るとともに、町民に行政、防災等に関する情報の提供を行うことにより、町民の豊かな暮らしと福祉の向上に資することを目的として整備する施設の設置及び管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 東洋町は、前条の目的を達成するため、情報通信基盤施設(以下「東洋光ネットワーク」という。)を設置する。
(名称及び位置等)
第3条 東洋光ネットワークの構成、名称及び位置等は次のとおりとする。
名称 | 構成 | 位置 |
センター施設 (NTT野根ビル) | センター局舎及びセンター局舎に付属する機械 | 東洋町大字野根丙1803 |
サブセンター施設 (NTT東洋ビル) | サブセンター局舎及びサブセンター局舎に付属する機械 | 東洋町大字白浜223―12 |
IP告知システムサーバ設置施設 | IP告知端末への放送設備 | 高知市帯屋町2―5―11 |
センター施設 (野根放送シェルター) | 再送信設備等 | 東洋町大字野根丙1802 |
受信点施設 | 地上デジタル放送受信アンテナ設備 | 東洋町大字野根甲921―6 |
伝送設備 | センター設備及びサブセンター設備から柱上分岐函(以下「クロージャ」という。)までの通信上必要な設備等(自営柱、支線を含む。) | |
端末設備等 | 個人宅等への引込み設備 宅内光電変換装置 IP告知端末 電源ケーブル |
(事業の内容)
第4条 東洋光ネットワークを活用して、東洋町全域において次の事業を行う。
(1) 町並びに国、県、公共団体及び公共的団体の広報事項等の伝達
(2) 災害その他緊急事項の通報及び連絡
(3) 地上デジタルテレビ放送、BSデジタルテレビ放送、及びAM、FMラジオ放送の同時再送信
(4) 東洋町内におけるIP電話サービス
(5) 電気通信事業法(昭和59年法律第86号)に定める電気通信事業者に対して通信施設を一部貸出して提供するブロードバンドサービス
(6) その他、町長が必要と認める情報の伝達
(利用者の範囲)
第5条 施設を利用することができる者(以下「利用者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 東洋町内に居宅を有する個人
(2) 東洋町内に事務所または事業所(以下「事業所」という。)を有する法人又は団体
(3) 町長が特に必要と認める個人、法人又は団体
(端末設備等の設置)
第6条 前条に規定する利用者は、町長に申請することにより、引込設備、端末設備及び戸別受信設備(以下「端末設備等」という。)の貸与を受けることができる。
2 前項の規定により貸与を受けた利用者は、端末設備等の設置について、規則で定める額を負担しなければならない。
(端末設備等の管理義務)
第7条 利用者は、端末設備等の善良な管理に努めるものとする。
2 利用者は、端末設備等の移設を希望するときは、速やかに町長に申請するものとする。
3 端末設備等に異常を認めたときは、利用者は直ちにその旨を町長に届け出てその指示に従わなければならない。
4 端末設備等の移設に要する費用は利用者の負担とする。
5 利用者は、端末設備等を譲渡し、又は転貸し、若しくは担保に供してはならない。
(利用の停止)
第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は端末設備等の利用を停止することができる。
(1) この条例に違反した場合
(2) 事業の妨害をした場合
(3) 東洋光ネットワークを故意に破損した場合
(4) その他事業遂行に著しい支障を及ぼす行為や、公益を害する行為又は恐れがある場合
(端末設備等の返却)
第9条 利用者は、転出その他の理由により端末設備等が不要となったときは、その旨を町長に申し出た上、当該端末設備等を速やかに町長に返却しなければならない。
(損害賠償)
第10条 町長は、情報通信施設の故障又は滅失の原因が故意又は重大な過失によるものと認めるときは、その修復に要する費用の全部又は一部を原因者から徴することができる。
(台帳の整備)
第11条 町長は、端末設備等の貸与台帳を整備し、常に貸与の状況を明らかにしておかなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(1) 1の居宅において、端末設備等を2式以上設置したときに、第6条第2項に規定する負担額を負担することが適当であると町長が認めた場合の2式目以降の端末設備等