○東洋町簡易水道条例施行規則

平成23年8月30日

規則第17号

東洋町簡易水道条例施行規則(平成20年東洋町規則第24号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町簡易水道条例(平成20年東洋町条例第32号。以下、「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(新設工事申請の保留)

第2条 条例第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(給水装置の定義)

第3条 この規則において「給水装置」とは、需用者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水)

第4条 量水器は給水装置に設置し、その位置は町長が定める。

2 量水器の位置が管理上不適当となったときは、町長は給水装置所有者又は使用者(以下、「水道使用者等」という。)の負担において、これを変更改善させることができる。

3 水道使用者等は、管理義務を怠ったために量水器を亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償し、適正な管理ができる状態に復元しなければならない。

(使用水量が明確でないときの水量の認定)

第5条 量水器の故障その他の理由により使用水量が明確でないときは、その水量は改修後の使用水量又は前年同期間の使用水量若しくはその他使用実績等により町長が認定する。

(給水の一時休止)

第6条 使用者より概ね6ヶ月以上水道を使用しない旨の申し出があり、次の各号に掲げる要件の全てに該当するときは、給水を一時休止(以下、「休止」という。)することができる。

(1) 水道使用量が計上されないこと。

(2) 量水器使用料を口座振替により納入できること。

(3) 納入通知書等の送達先が給水装置所在地と同じであること。

(4) 原則として、給水開始(新設)後1年を経過していること。

2 前項の規定にかかわらず、町長が認めたときは休止を適用することができる。

3 休止の適用を受けようとする者は、次条に定める様式により届け出て、その承認を受けなければならない。

4 次の各号の一に該当するときは、休止の適用を停止することができる。

(1) 第1項の休止要件に該当しなくなったとき。

(2) その他町長が不適当と認めたとき。

5 町長は、前項の適用停止を決定したときは、別に定める様式により該当者に通知をする。

6 休止中は、条例第21条の基本料金を免除する。

(使用届の提出義務等)

第7条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長に水道使用届(別記様式)を提出し、その承認を受けなければならない。

(1) 水道の使用を開始しようとするとき。

(2) 前条の規定により休止の適用を受けようとするとき。

(3) 水道の使用をやめるとき。

(4) 町長に届出した給水の用途以外に水道を使用するとき。

(5) 水道使用者等の氏名又は住所に変更があったとき。

(6) 給水装置の所有者に変更があったとき。

2 給水用途の種別変更は、前項の届出がない場合でも町長の認定により変更することができる。

(変更の起点)

第8条 月の途中において、その用途又は口径等を変更した場合の料金は、その使用日の多い用途又は口径等の料金によって算定し、その使用日数が等しいときは、変更後の用途又は口径等の料金により算定する。

(用途別同時使用の料金)

第9条 給水装置設置場所の関係その他の理由により1個の量水器をもって料金の異なる用途に併用する場合における料金の算定については、その高価なものによる。

(給水装置の所有区分)

第10条 公道に設置された給水管その他の給水装置は、本人の申出により、町の所有とすることができる。

(水道使用者等の管理上の責任)

第11条 水道使用者等は、善良な管理者としての注意をもって、水道水が汚染し、又漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 前項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

3 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係者又はその他の者から異議があるときは、当該給水装置の所有者の責任とする。

4 給水装置の工事を施工したため申込者が自己又は他人の所有する建物その他の工作について復旧を必要とする場合は、申込者において施工するものとする。

5 前項の場合、申込者が行わないときはその実費を徴収し、町において復旧する。

(量水器の検査)

第12条 水道使用者等は、量水器の機能について異常があると認めるときは、その検査を請求することができる。

2 検査の結果、法定合格であった場合は、水道使用者等から検査に要した費用に相当する額を徴収する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、これを徴収しないことができる。

(量水器の自己所有等)

第13条 条例第15条の規定による自己所有した量水器が故障し、又は定期検査を受けなければならない場合は、これを町において処理し、要した費用は所有者の負担する。

(量水器の共有制限)

第14条 量水器の設置は、原則として各水道使用者等につき、各々個別に設置するものとし、これを共有しないものとする。ただし、特別な事由により町長が認めたときは、例外的に共有できるものとする。

(給水装置の変更等の工事)

第15条 町長は、配水管の移転その他特別な理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、工事を施工することができる。

2 前項において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(給水装置の検査等)

第16条 町長は、必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(工事申込書の提出)

第17条 条例第10条に規定する工事の申込みをしようとする者は、町長が別に定める様式により申請書を提出しなければならない。

(給水工事)

第18条 給水装置の工事は、町長又は町長が水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第1項の規定に基づき指定をした者(以下、「指定工事業者」という。)が施工し、指定工事業者でなければ加工、その他その現状を変更するような行為をしてはならない。

2 前項に規定する禁止事項を行った者に対しては、町において改造又は撤去し、その費用はその者から徴収する。

3 前項の代執行により、土地又は家屋その他の工作物へ損害を与えることがあっても町はその責めを負わない。

4 給水装置の新設、改造、又は修繕をする者及びその工事を施工する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第5条に定める基準に適合させなければならない。

5 給水装置の工事が不完全又は検査に適合しない材料を使用したときは、給水装置の承認を取り消すか、又は期限を定めて改良若しくは撤去させるものとする。

(利害関係人の同意書等の提出)

第19条 町長は、必要があると認めたときは、次の各号に定める同意書等を提出させることができる。

(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするときは、その所有者の同意書

(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするときは、その土地所有者の同意書

(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書

(給水装置の構造及び材質)

第20条 給水装置の構造及び材質は、次のとおりとする。

(1) 給水装置は、水圧、土圧その他荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施工すること。

(2) 給水装置は、凍結、破壊、腐食等を防止するため適当な措置を講ずること。

(3) 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。

(4) 給水装置は、井戸水その他の水管と連結してはならない。

(5) 配水管から分岐する給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事を斟酌して町長が指定することができる。

(6) 水槽、プールその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置は、水の逆流を防止するための措置が講ぜられていること。

(工法、用具の指定)

第21条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため、必要があると認めるときは、当該工事に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定工事業者に対し、給水工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示するこができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第22条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水装置の切離し)

第23条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 水道使用者等が、90日以上所在が不明でかつ給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと町長が認めたとき。

(無届使用に対する認定)

第24条 前使用者の給水装置を町長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(消火栓の使用)

第25条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか、使用してはならない。

2 消防演習に消火栓を使用するときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

4 また、消火栓を消防用に使用したときは速やかに町長に届け出なければならない。

(施行細目)

第26条 この規則に定めるもののほか、施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成24年3月12日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町簡易水道条例施行規則

平成23年8月30日 規則第17号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編
沿革情報
平成23年8月30日 規則第17号
平成24年3月12日 規則第4号
令和6年3月15日 規則第1号