○東洋町難視聴地域地上デジタル放送受信施設等補助金交付要綱

平成23年1月4日

訓令第1号

(目的)

第1条 地理的、地形的な条件により家庭でのアンテナでは、本町をエリアとする地上デジタル放送が良好に受信できない地域において、地上デジタル放送を受信するため、共聴組合が整備する共聴施設の整備費若しくは改修費及び運営費並びに町内の世帯が整備する整備費及び改修費を補助することにより、町内世帯等の生活の質的向上を図ることを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助対象者は次のとおりとする。

(1) 町内の共聴組合

(2) 町内において、通常、家庭での一般アンテナ工事では地上デジタル放送が受信できない家屋の世帯。ただし、複数家屋を所有している世帯については、1戸の家屋に限る。

(補助対象)

第3条 補助対象については、次のとおりとする。

(1) 共聴組合が整備する共聴施設の整備費、改修費及び維持修繕費

(2) 共聴組合が運営する共聴施設の維持費のうち電柱等占用料、電柱等共架移設料、共聴施設撤去費

(3) 町内の世帯が整備する整備費及び改修費

2 前項第1号の整備費については、当該整備に係る総事業費の3分の2の金額を補助するものとする。

3 第1項第2号の電柱等占用料、電柱等共架移設料、共聴施設撤去費については町が全額補助するものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号の補助について準用する。ただし、補助限度額は1戸の家屋につき、120万円までとする。

5 その他町長が必要と認めるものについては、その都度、協議して補助金額を定め、補助するものとする。

(補助申請等の手続き)

第4条 第2条で補助金を受けようとする補助対象者の補助申請等の手続きについては、東洋町補助金交付規則及び東洋町補助金交付規則に関する実施細目に規定を適用する。

この要綱は平成23年1月4日から施行する。

(平成23年1月20日訓令第4号)

この要綱は、平成23年1月20日から施行する。

(平成23年7月14日訓令第16号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成28年2月2日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成28年10月31日訓令第45号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日訓令第5号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年9月1日訓令第20号)

この訓令は、公布の日から施行する。

東洋町難視聴地域地上デジタル放送受信施設等補助金交付要綱

平成23年1月4日 訓令第1号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節
沿革情報
平成23年1月4日 訓令第1号
平成23年1月20日 訓令第4号
平成23年7月14日 訓令第16号
平成28年2月2日 訓令第5号
平成28年10月31日 訓令第45号
令和2年3月19日 訓令第5号
令和3年9月1日 訓令第20号