○東洋町特用林産業新規就業者研修支援事業補助金交付要綱
平成22年6月30日
訓令第13号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)第21条の規定に基づき、東洋町特用林産業新規就業者研修支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的)
第2条 町は、特用林産業従事者の高齢化及び後継者不足などによる地域の衰退や荒廃化が進むなかで、新たな特用林産業の担い手を確保し、地域の振興を図るため、特用林産業新規就業希望者(以下「研修生」という。)及び町内の研修生受入生産者等(以下「受入生産者等」という。)に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(補助対象事業及び補助の内容等)
第3条 補助金の交付対象となる事業は、研修生が特用林産業における実践研修を行うために必要な事業とし、事業の種類、補助対象者、補助額、補助対象経費、補助対象期間及び支給条件は、別表のとおりとする。
2 町長は、前項に規定する申請書等の提出があったときは、土佐備長炭生産組合や特用林産業関係団体等と申請内容等について協議するものとする。
3 町長は、申請のあった研修生に対し承認の可否について決定し、通知するものとする。ただし、承認についての条件を付することができるものとする。
(補助金の交付決定)
第6条 町長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、当該申請書の内容を審査し、補助金の額を決定し、当該研修生に通知するものとする。
2 前項の補助金の額の決定には、条件を付することができる。
(受入生産者等の選定及び補助決定)
第7条 町長は、受入生産者等の候補の選定について、第4条第2項における協議のなかであわせて行うことができるものとする。
2 町長は、適切な受入生産者等を選定したときは、受入生産者等に対して研修生の受入が可能かどうかについて確認し、可能である場合は、受入生産者等より東洋町特用林産業新規就業者研修支援事業補助金交付申請書(受入生産者等用)(様式第3号)の提出を受けるものとする。
3 町長は、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに当該申請書の内容を審査し、補助金の額を決定し、当該受入生産者等に通知するものとする。
(1) 補助事業の中止
(2) 研修期間の変更
(3) 事業実施計画内容の変更
(4) その他、補助事業内容の大幅な変更
2 町長は、前項に規定する協議の際に、補助事業者に対し必要な調査を行うことができる。
(状況報告及び調査)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し、補助事業の遂行状況の報告を求め、又は必要な調査を行う事ができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業実施年度の3月31日のいずれか早い日までに、実績報告書(様式第7号)に研修日誌など別に定める書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第12条 町長は、次の各号の一に該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を変更し、若しくは取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 第9条に規定する補助事業の変更により、補助金額に変更が生じるとき。
(2) この要綱に違反し又は補助事業に関し不正の行為を行ったとき。
(3) 虚偽又は不正の申請により、補助金の交付を受けたとき。
(4) 補助金の交付の条件に違反したとき。
(5) 補助事業の実施が著しく不適当と認められるとき。
(6) 研修生が特用林産業に就業するために必要な技能を習得することができないと受入生産者等が判断し、研修を中止したとき。
(7) 研修生が、研修終了後1年以内に、自営等による特用林産業の経営の開始又は生産組合等との常勤雇用契約の締結のいずれも行わなかったとき。
(8) 研修生が、特用林産業への就業を1年以上継続しなかったとき。
(9) その他、補助事業の実施に関して町長の指示に従わないとき。
(帳簿の整備、保管等)
第13条 補助事業者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5か年間整備、保管しなければならない。
2 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付目的に沿って、効率的な運用を図らなければならない。
(検査等)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、補助金に関する書類を検査し、報告を求め、又は補助事業の執行状況について実地検査をすることができる。
(グリーン購入)
第15条 補助事業者は、補助事業の実施において物品等を調達する場合は、高知県の定める「高知県グリーン購入基本方針」に基づき、環境物品等の調達に努めるものとする。
(情報の開示)
第16条 補助事業に関して、東洋町情報公開条例(平成14年東洋町条例第2号)に基づく開示請求があった場合は、同条例第8条に規定する不開示項目以外の項目は、原則として開示を行うものとする。
(暴力団の排除)
第17条 町長は、補助金の交付申請者が東洋町の事務及び事業における暴力団の排除に関する規則(平成25年東洋町規則第2号)第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者(以下「排除措置対象者」という。)に該当すると認めるときは、補助金の交付を行わないものとする。
2 町長は、補助事業者が排除措置対象者に該当すると認めたときは、当該排除措置対象者に係る補助金の交付の決定を取り消すことができる。この場合において、町長は、補助事業者がすでに補助金の全部又は一部を受領済であるときは、期限を定めてその返還をさせるものとする。
(その他)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成24年10月15日訓令第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日訓令第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月30日訓令第18号)
1 この要綱は、平成28年4月1日より施行する。
2 この要綱による改正後の規定は、平成28年4月1日以後に着手した補助事業から適用し、同日前に着手した補助事業については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
事業の種類 | 補助対象者 | 補助額 | 補助対象経費 | 補助対象期間 | 支給条件 |
研修生支援事業 | 下記1~6の条件をすべて満たした者で、町長が認めた者 1 研修終了後1年以内に、自営等による特用林産業の経営を開始又は特用林産業の生産組合等(以下「生産組合等」という。)との常勤雇用契約の締結により特用林産業に就業する新規就業希望者であって、研修開始時点において特用林産業に従事していない者 2 義務教育を終了し、補助開始年度の4月1日現在15歳以上65歳未満の者 3 高知県内に住所を有する者 4 特用林産業従事経験が無い又は経験等が浅く(特用林産業従事経験2年未満の者)研修が必要な者 5 研修先となる受入生産者等が研修生の1親等又は2親等以外のものである者 | 予算の範囲内において、1研修生につき月額15万円以内。 | 特用林産業の研修に要する図書教材費、研修視察費、研修資材費(原木代は除く。)及び研修中の生活費等で、町長が適当と認めるもの。 | 補助金の交付決定後の研修開始日(原則研修の開始は月初めとする)より、2年以内で町長が定めた期間。 ただし、補助金交付申請は年度毎に行い、補助決定を受けるものとする。 | 1ヶ月につき20日以上の研修で、6ヶ月以上事業を行う事。 原則、1回目の支給については、事業実施2ヶ月経過後に支給(当該年度予算対応の為、町長が必要と認めた場合はこの限りでない)。 ただし、それ以降の支給は、実施された事業の経過した月数により算定し、研修生からの請求に応じ支給。 |
受入生産者等支援事業 | 下記1.2に定める者のうち、町長が認めた者 1 特用林産業の経験が5年以上の生産者等 2 研修施設等を持つ特用林産業の生産組合等 | 予算の範囲内において、受入研修生1名につき月額5万円以内。 | 研修生を受入れることに対する補助(謝礼的なものとし、特に費目等限定なし)。 | 補助対象となった研修生を受入れた補助対象期間(月単位)。 | 研修生を受入れた後、経過した月数により算定し、受入生産者等からの請求に応じ支給。 |