○東洋町住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付要綱

平成22年4月7日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この要綱は、二酸化炭素排出量を軽減し、環境負荷の少ない環境づくりの実現に向けクリーンエネルギーの普及を図るため、住宅用太陽熱温水器等(以下「温水器」という。)を設置する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるものとする。

(補助対象設備等)

第2条 補助金の交付対象となる温水器は、住宅の屋根等への設置に適した、太陽光エネルギーを集めて給湯等を行う固定式の機器をいう。ただし、当該対象は、温水器の本体購入費用のみとし、設置及び工事費用は含まない。

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 東洋町に住所を有する者

(2) 自らが居住又は居住しようとする町内の住宅等に対象システムを設置する者

(3) 町税等の滞納がない者

(補助金の交付額)

第4条 補助金の交付額は、10万円を上限とする。ただし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 この補助要綱の規定に基づき補助金を受けて対象設備を設置したことがある者は、その住宅以外の住宅についてこの補助金の申請をすることができない。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、温水器に係る設置工事の着手前に、東洋町住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 温水器を設置しようとする住宅の位置図

(2) 工事着工前の現場写真

(3) 温水器設置に関する費用の内訳が記載された見積書又は契約書の写し

(4) 設備仕様書の写し

(5) その他町長が必要と認めるもの

(交付決定通知)

第6条 町長は、前条の規定により申請書が提出されたときは、交付の申請を先着順に行い、速やかにその内容を審査し補助金交付の可否を決定し、東洋町住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付決定・却下通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認申請等)

第7条 前条の規定により、補助金交付の決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、申請した内容を変更(廃止及び中止を含む)する場合は、速やかに東洋町住宅用太陽熱温水器設置費補助事業計画変更届(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の変更届を受理したときは変更内容を審査し、変更を認める場合は東洋町住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付計画変更承認通知書(様式第4号)により、前項の変更届を申請したものに通知しなければならない。

(設置完了の報告)

第8条 補助対象者は、温水器の工事の完了日から起算して30日以内又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、東洋町住宅用太陽熱温水器設置完了報告書(様式第5号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 設置した温水器の概要等報告書(様式第5号別紙1)

(2) 温水器の設置費に係る領収書の写し

(3) 温水器の保証書の写し

(4) 温水器の設置状況を確認できる写真

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付額の決定及び通知)

第9条 町長は、前条の東洋町住宅用温水器設置完了報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適切と認めた場合は、補助金交付額を確定し、東洋町住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付額決定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、交付の決定を行わない場合は、東洋町住宅用太陽熱温水器補助金交付却下通知書(様式第7号)により、申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、速やかに東洋町住宅用太陽熱温水器設置費補助金請求書(様式第8号)による請求をしなければならない。

2 町長は、前項の交付決定者の請求により補助金の交付をするものとする。

(補助金交付の取り消し)

第11条 町長は、交付決定者が不正に補助金を受けたとき又は交付の条件に違反したときは、補助金交付の一部又は全部を取り消すことができる。

(補助金交付の返還)

第12条 交付決定者は、前条の規定により補助金交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、町長の請求に応じ、交付されている補助金の一部又は全部を返還しなければならない。

(協力)

第13条 町長は、東洋町の補助を受けて温水器を設置した者に対し、必要な範囲において、資料・情報等の提供及びその他の協力を求めることができる。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成22年4月7日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(平成25年3月1日訓令第5号)

この要綱は、平成25年3月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町住宅用太陽熱温水器設置費補助金交付要綱

平成22年4月7日 訓令第9号

(令和6年4月1日施行)