○東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例施行規則
平成22年4月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例(平成22年東洋町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 収入が確認できる書類
(2) 戸籍の謄本
(3) 住民票の写し
(4) 収入等確認同意書(様式第2号)
(入居の判定)
第3条 町長は、前条の規定による集合住宅の入居申込みがあった場合は、次に掲げる者の意見を聴き、入居の判定を行う。
(1) 東洋町地域包括支援センター職員
(2) その他町長が必要と認める者
(入居の承認)
第4条 町長は、入居の可否を決定したときは、高齢者集合住宅入居承認・不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(使用料の額)
第6条 条例第8条に規定する使用料の額は、[表1]のとおりとする。
2 条例第4条に規定する「居住希望のある者」(町外者)の使用料については、一律25,000円とする。
[表1]
1月当たり
単位:円
住宅使用料 | 収入による区分 |
25,000 | 基本料金 |
20,000 | 収入(年金等)月7万円以下 |
15,000 | 収入(年金等)月6万円以下 |
10,000 | 収入(年金等)月5万円以下 |
5,000 | 収入(年金等)月4万円以下 |
3 生活保護受給者の使用料は月額8,000円とする。
(短期入居期間の制限)
第7条 短期入居期間は一月につき10泊までとする。
(使用料等の納付)
第8条 町長は、条例第8条第1項第1号に規定する使用料を徴収するために、入居者に納付書を送付するものとする。
2 入居者は、前項の納付書を受け取った日の月の末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の使用料を納付しなければならない。
3 入居者が新たに集合住宅に入居した場合又は明け渡した場合において、その使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料及び前項に規定する費用は、日割計算した額とする。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東洋町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東洋町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の東洋町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の東洋町町税延滞金減免規則、第6条の規定による改正前の東洋町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の東洋町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。