○東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年4月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例(平成22年東洋町条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み)

第2条 条例第5条の規定により、東洋町高齢者集合住宅(以下「集合住宅」という。)に入居しようとする者は、高齢者集合住宅入居申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に申し込まなければならない。

(1) 収入が確認できる書類

(2) 戸籍の謄本

(3) 住民票の写し

(4) 収入等確認同意書(様式第2号)

(入居の判定)

第3条 町長は、前条の規定による集合住宅の入居申込みがあった場合は、次に掲げる者の意見を聴き、入居の判定を行う。

(1) 東洋町地域包括支援センター職員

(2) その他町長が必要と認める者

(入居の承認)

第4条 町長は、入居の可否を決定したときは、高齢者集合住宅入居承認・不承認通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(誓約書等の提出)

第5条 入居者は、高齢者集合住宅入居誓約書(様式第4号)及び高齢者集合住宅入居者身元引受書(様式第5号)を入居の日までに、町長に提出しなければならない。

(使用料の額)

第6条 条例第8条に規定する使用料の額は、[表1]のとおりとする。

2 条例第4条に規定する「居住希望のある者」(町外者)の使用料については、一律25,000円とする。

[表1]

1月当たり

単位:円

住宅使用料

収入による区分

25,000

基本料金

20,000

収入(年金等)月7万円以下

15,000

収入(年金等)月6万円以下

10,000

収入(年金等)月5万円以下

5,000

収入(年金等)月4万円以下

3 生活保護受給者の使用料は月額8,000円とする。

(短期入居期間の制限)

第7条 短期入居期間は一月につき10泊までとする。

(使用料等の納付)

第8条 町長は、条例第8条第1項第1号に規定する使用料を徴収するために、入居者に納付書を送付するものとする。

2 入居者は、前項の納付書を受け取った日の月の末日(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分の使用料を納付しなければならない。

3 入居者が新たに集合住宅に入居した場合又は明け渡した場合において、その使用期間が1月に満たないときは、その月の使用料及び前項に規定する費用は、日割計算した額とする。

(使用料の減免)

第9条 条例第8条第2項の規定による使用料の減免を受けようとする者は、高齢者集合住宅使用料減免申請書(様式第6号)により町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合はこれを審査し、減免の可否を決定したときは高齢者集合住宅使用料減免承認・不承認通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(入居の承認の取消し)

第10条 町長は、条例第9条の規定により入居の承認を取り消したときは、高齢者集合住宅入居承認取消通知書(様式第8号)により入居者に通知するものとする。

2 入居者は、前項の規定による通知があったときは、居室を原状に回復し、同項の通知書に記載された期限までに明け渡さなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の東洋町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の東洋町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の東洋町情報公開・個人情報保護審査会規則、第5条の規定による改正前の東洋町町税延滞金減免規則、第6条の規定による改正前の東洋町児童手当事務取扱規則、第7条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例施行規則及び第9条の規定による改正前の東洋町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年3月15日規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例施行規則

平成22年4月1日 規則第12号

(令和6年4月1日施行)