○東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例
平成22年3月24日
条例第4号
(目的)
第1条 この条例は、高齢者の生活の安定と福祉の増進を図るため、東洋町高齢者集合住宅(以下「集合住宅」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 集合住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
野根地区高齢者集合住宅 | 東洋町野根丙1645番地2 |
(定員)
第3条 集合住宅の入居定員は、次のとおりとする。
野根地区高齢者集合住宅 14人
(入居資格)
第4条 集合住宅に入居できる者は、次に掲げる要件を具備するものとする。ただし、町長が特に入居を必要と認める者については、この限りでない。
(1) 町内に居住する者又は居住希望のある者。
(2) 年齢がおおむね65歳以上であって、独立した生活を営むことに不安があること。
(3) 通常の日常生活を営むことができること。
(4) 使用料及び共同生活に係る費用を負担できること。
(入居の申込み及び承認)
第5条 集合住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ町長に入居の申込みをし、承認を得なければならない。
(入居の制限)
第6条 町長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、集合住宅の入居を承認しないものとする。
(1) 集合住宅での生活ができないと認められるとき。
(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあるとき。
(3) 建物又は附属施設等を損傷するおそれがあるとき。
(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。
(権利の譲渡等の禁止)
第7条 入居の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、入居に係る権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(使用料)
第8条 入居者は、次に定める使用料を納付しなければならない。
(1) 野根地区高齢者集合住宅 月額25,000円を上限とし、入居者の収入等に応じ町長が別に定める。
(2) 野根地区高齢者集合住宅短期施設使用料 1泊500円
2 町長は、特別な理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(入居の承認の取消し)
第9条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居の承認を取り消すことができる。
(1) 不正の行為により入居の承認を得たとき。
(2) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 入居後に状態が重症化し、介護施設等への入所が必要と認めたとき。
(4) 使用料及び共同生活に係る費用を負担できなくなったとき。
(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が入居を取り消すことが必要と認めたとき。
(損害賠償)
第10条 入居者は、施設、設備、用器具等を破損し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月14日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。