○東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例

平成22年3月24日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、高齢者の生活の安定と福祉の増進を図るため、東洋町高齢者集合住宅(以下「集合住宅」という。)の設置及び管理運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 集合住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

野根地区高齢者集合住宅

東洋町野根丙1645番地2

(定員)

第3条 集合住宅の入居定員は、次のとおりとする。

野根地区高齢者集合住宅 14人

(入居資格)

第4条 集合住宅に入居できる者は、次に掲げる要件を具備するものとする。ただし、町長が特に入居を必要と認める者については、この限りでない。

(1) 町内に居住する者又は居住希望のある者。

(2) 年齢がおおむね65歳以上であって、独立した生活を営むことに不安があること。

(3) 通常の日常生活を営むことができること。

(4) 使用料及び共同生活に係る費用を負担できること。

(入居の申込み及び承認)

第5条 集合住宅に入居しようとする者(以下「申込者」という。)は、あらかじめ町長に入居の申込みをし、承認を得なければならない。

(入居の制限)

第6条 町長は、申込者が次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、集合住宅の入居を承認しないものとする。

(1) 集合住宅での生活ができないと認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗に反する行為をするおそれがあるとき。

(3) 建物又は附属施設等を損傷するおそれがあるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められるとき。

(権利の譲渡等の禁止)

第7条 入居の承認を受けた者(以下「入居者」という。)は、入居に係る権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用料)

第8条 入居者は、次に定める使用料を納付しなければならない。

(1) 野根地区高齢者集合住宅 月額25,000円を上限とし、入居者の収入等に応じ町長が別に定める。

(2) 野根地区高齢者集合住宅短期施設使用料 1泊500円

2 町長は、特別な理由があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(入居の承認の取消し)

第9条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入居の承認を取り消すことができる。

(1) 不正の行為により入居の承認を得たとき。

(2) 第6条各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(3) 入居後に状態が重症化し、介護施設等への入所が必要と認めたとき。

(4) 使用料及び共同生活に係る費用を負担できなくなったとき。

(5) 前4号に掲げるもののほか、町長が入居を取り消すことが必要と認めたとき。

(損害賠償)

第10条 入居者は、施設、設備、用器具等を破損し、又は滅失したときは、町長が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月14日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

東洋町高齢者集合住宅設置及び管理に関する条例

平成22年3月24日 条例第4号

(平成25年3月14日施行)