○東洋町表彰審査会規程
平成21年6月1日
訓令第10号
東洋町表彰審査会規程(昭和40年東洋町訓令第1号)の全部を次のように改正する。
第1条 東洋町表彰規則(昭和40年東洋町規則第2号)に基づき、表彰の適正を期するため、東洋町表彰審査会(以下「審査会」という。)を置く。
第2条 審査会は、表彰すべきものの適否を審査して町長に報告するものとする。
第3条 審査会は、委員12名以内をもって組織し、その委員は東洋町の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから町長が委嘱する。
2 審査会に会長を置き、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総轄し、会議の議長となる。
4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
第4条 審査会は、会長が招集する。
第5条 審査会は、会長及び委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
第6条 審査会に書記を置く。
2 書記は、総務課員をもって充て、上司の指揮を受けて庶務に従事する。
附則
この規程は、平成21年6月1日から施行する。