○東洋町表彰規則
昭和40年7月21日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、地方自治の発展その他公共の福祉に関し、特に功績の顕著なものを表彰することを目的とする。
(表彰)
第2条 表彰は、次の各号の一に該当し、その功績の顕著なものについて町長がこれを行う。
(1) 地方自治の発展に尽したもの
(2) 教育文化の振興に寄与したもの
(3) 商工、農林、水産業の振興に尽したもの
(4) 社会福祉の増進に尽したもの
(5) 保健、衛生の向上に尽したもの
(6) 火災、水災その他災害の防除に尽したもの
(7) 自己の危難をかえりみず、人命を救助したもの
(8) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉の増進に尽したもの
(調査)
第3条 町長は、その行政機構を通じ、前条各号の一に該当するものを認めた場合は、次の事項を関係課に調査せしめるものとする。
(1) 団体の場合
ア 団体の名称及び主たる事務所の所在地
イ 団体の組織及び沿革の大要
ウ 代表者の住所及び氏名
エ 定款又は規約の写し
オ 表彰しようとする事由の詳細
カ その他参考事項
(2) 個人の場合
ア 住所、職業、氏名及び生年月日
イ 経歴及び賞罰
ウ 表彰しようとする事由の詳細
エ その他参考事項
(被表彰者の選考)
第4条 表彰すべき者の選考については、あらかじめ東洋町表彰審査会に諮って決定するものとする。
第5条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。
(追彰)
第6条 表彰されるべき者が死亡したときは、表彰状及び金品をその遺族に交付してこれを追彰する。
(表彰期日)
第7条 表彰は、毎年お年寄りを敬う会当日に行うものとする。ただし、第2条第7号に該当するものについては、そのつどこれを行うものとする。
(表彰の公表)
第8条 表彰を行った場合は、その旨を町報に掲載してこれを公表するものとする。
(補則)
第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年4月1日規則第10号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。