○東洋町表彰規則

昭和40年7月21日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治の発展その他公共の福祉に関し、特に功績の顕著なものを表彰することを目的とする。

(表彰)

第2条 表彰は、次の各号の一に該当し、その功績の顕著なものについて町長がこれを行う。

(1) 地方自治の発展に尽したもの

(2) 教育文化の振興に寄与したもの

(3) 商工、農林、水産業の振興に尽したもの

(4) 社会福祉の増進に尽したもの

(5) 保健、衛生の向上に尽したもの

(6) 火災、水災その他災害の防除に尽したもの

(7) 自己の危難をかえりみず、人命を救助したもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、公共の福祉の増進に尽したもの

(調査)

第3条 町長は、その行政機構を通じ、前条各号の一に該当するものを認めた場合は、次の事項を関係課に調査せしめるものとする。

(1) 団体の場合

 団体の名称及び主たる事務所の所在地

 団体の組織及び沿革の大要

 代表者の住所及び氏名

 定款又は規約の写し

 表彰しようとする事由の詳細

 その他参考事項

(2) 個人の場合

 住所、職業、氏名及び生年月日

 経歴及び賞罰

 表彰しようとする事由の詳細

 その他参考事項

2 前項の調査は、毎年8月末日までにこれを行うものとする。ただし、前条第7号に該当するものについては、この限りでない。

(被表彰者の選考)

第4条 表彰すべき者の選考については、あらかじめ東洋町表彰審査会に諮って決定するものとする。

第5条 表彰は、表彰状及び金品を授与して行う。

(追彰)

第6条 表彰されるべき者が死亡したときは、表彰状及び金品をその遺族に交付してこれを追彰する。

(表彰期日)

第7条 表彰は、毎年お年寄りを敬う会当日に行うものとする。ただし、第2条第7号に該当するものについては、そのつどこれを行うものとする。

(表彰の公表)

第8条 表彰を行った場合は、その旨を町報に掲載してこれを公表するものとする。

(補則)

第9条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年4月1日規則第10号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

東洋町表彰規則

昭和40年7月21日 規則第2号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和40年7月21日 規則第2号
平成18年4月1日 規則第10号