○東洋町社会福祉法人の助成に関する条例

平成21年3月19日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第58条第1項の規定に基づき町内において行う社会福祉法人に対し予算の範囲内で助成することについて必要な事項を定めるものとする。

(申請手続き)

第2条 助成を受けようとする社会福祉法人は、申請書に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 助成を受けようとする理由書

(2) 助成対象となる事業の計画書及びこれに伴う収支予算書

(3) 財産目録

(4) 国又は県から助成を受け、又は受けようとする場合には、その助成の程度を明らかにした書類

(5) その他町長が必要と認めた事項

(助成の決定)

第3条 町長は、前条の申請書を受理したときは、助成の目的を有効に達し得るか否かを慎重に調査して助成の可否及び程度を決定し、その結果を速やかに申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、助成の手続きに関して必要な事項は、東洋町補助金交付規則に準ずる。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

東洋町社会福祉法人の助成に関する条例

平成21年3月19日 条例第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成21年3月19日 条例第7号