○東洋町財務規則第52条第4項に基づく現金の取扱要綱

平成20年11月14日

訓令第12号

(目的)

第1条 この要綱は、東洋町財務規則(平成17年東洋町規則第9号)第52条第4項に基づいて、会計管理者又は出納員が常時保有する現金(以下「保有現金」という。)の取り扱いについて定めるものとする。

(保有現金)

第2条 保有現金は50万円以内とする。

2 会計管理者は、課長から保有現金の借り入れ申請があったときは、保有現金の一部を貸付けること、その部署に貸し付けた保有現金(以下「借入現金」という。)の管理をさせることができる。

(申請)

第3条 前条の申請は、様式第1号で行うものとする。

(管理)

第4条 会計管理者又は出納員は、毎日、保有現金の残高を確認しなければならない。

2 保有現金の一部を借り入れた課長(以下「管理課長」という。)は、所管課で借入現金の出納担当者を指定し、借入現金の出納を毎日記帳させると共に残高を確認しなければならない。

3 管理課長は、借入現金の出納担当者を指定したとき又は変更したときは、直ちに会計管理者に通知しなければならない。

4 管理課長は、毎月末に借入現金残高調書(様式第2号)を作成し、翌月の5日までに会計管理者に提出しなければならない。

5 会計管理者は、必要に応じ貸付けた現金の出納を検査することができる。

(返却)

第5条 管理課長は、借入現金を保有する理由が消滅した場合は、借入現金と共に借入現金残高調書(様式第2号)及び借入現金返却調書(様式第3号)を作成し、直ちに会計管理者に返却しなければならない。

2 管理課長は、毎年3月31日に借入現金残高調書及び借入現金返却書を作成し、借入現金と共に会計管理者に返却しなければならない。

3 借入現金が返却されたとき、会計管理者は受取書を交付するものとする。

1 この要綱は、平成20年11月14日から施行する。

2 この要綱の施行前日までになされた東洋町財務規則に基づく許可、承認、指示、決定、その他の処分又は、申請、届出、その他の手続きは、この要綱の規定に基づいてなされたものとみなす。

(令和2年10月1日訓令第29号)

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日訓令第9号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

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東洋町財務規則第52条第4項に基づく現金の取扱要綱

平成20年11月14日 訓令第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成20年11月14日 訓令第12号
令和2年10月1日 訓令第29号
令和6年3月15日 訓令第9号