○守口市東洋町子供交流事業補助金交付取扱要綱
平成20年8月1日
訓令第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則第21条の規程に基づき、守口市東洋町子供交流事業に対する補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 守口市と東洋町の子供たちが自然の中で体験活動を通じて親睦を深め両市町の友好の推進を図るために必要な経費を補助金として交付する。
(補助対象事業者)
第3条 守口市東洋町子供交流会実行委員会へ補助金を交付する。
(補助金の額等)
第4条 補助金は30万円を限度とする。ただし、町長が認める場合はその限りではない。
(交付方法及び支払期日)
第5条 守口市東洋町子供交流会実行委員会から請求のあった日から1ケ月以内に委員会が指定した金融機関へ支払うこととする。
(条件)
第6条 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした書類、領収書等を常備し事業終了後3年間は保存し、町から提出を求められた場合はこれに応じなければならない。
(補助事業対象期間)
第7条 補助事業の実施期間は、交付決定日から守口市東洋町子ども交流会が終了する日までとし、この期間内に補助事業を実施し、完了しなければならない。
(その他)
第8条 補助金の交付に関しこの要綱に定めのない事項については、東洋町補助金交付規則(平成19年7月1日公布第12号)の定めるところによる。
附則
この要綱は、平成20年8月1日から施行し、平成20年度分の予算にかかる補助金から適用する。