○東洋町消防団分団交付金取扱要綱
平成20年7月30日
訓令第10号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)の定めに基づき、東洋町消防団の活動等において円滑な運営を図るため、交付金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 東洋町消防団の火災、風水害等における救助活動、地域住民に対する防火意識の普及、啓発並びに団員加入促進活動等を円滑に実施するための経費として交付金を交付する。
(交付対象事業者)
第3条 東洋町消防団の野根分団及び甲浦分団へ交付する。
(交付金の額等)
第4条 交付金額は、各分団にその年度において80万円を限度として交付するものとする。
(交付方法及び支払期日)
第5条 各分団から請求があった日の次の日から1ケ月以内に各分団が指定する金融機関へ支払うこととする。
(条件)
第6条 各分団は、交付された交付金の使途について、帳簿に記録し、かつ、その領収書を保管しなければならない。
附則
この要綱は、平成20年7月30日から施行し、平成20年度分の予算にかかる交付金から適用する。
附則(平成25年11月25日訓令第29号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成28年9月26日訓令第41号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月14日訓令第27号)
この要綱は、公布の日から施行する。