○東洋町ふるさとづくり寄付金条例施行規則
平成20年7月23日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、東洋町ふるさとづくり寄付金条例(平成20年東洋町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(寄付金の受入れ等)
第2条 寄付金の受入れは随時行うものとする。
2 町長は、寄付の申込み又は収受した寄付金が公序良俗に反するものと思われる場合は、受入れを拒否し、若しくは収受した寄付金を返還することができる。
3 町長は、前項の規定による取扱いをした場合は、理由及び経過を記録しておかなければならない。
(寄付金の指定等)
第3条 条例第2条第1項に規定する町長があらかじめ定める事業は、次に掲げる事業とする。
(1) のびのび育てよう東洋町の子供育成事業
(2) 安心して子育てのできる環境整備
(3) 協働のまちづくりの促進
(4) 健康づくりの推進
(5) 財政基盤の強化と町の活性化
(6) 農業、観光の振興
(7) 環境にやさしい町づくりと快適な住環境の整備
(寄付金の申込み)
第4条 寄付金の申込みは、寄付申込書(様式第1号)により、行い、寄付金の払込みは納付書により行うものとする。
2 前項の場合において、町長が特別な事情があると認めるときは、他の方法により寄付金の申込み及び払込みを行うことができる。
(寄付金の管理等)
第5条 町長は、寄付金の適正な管理を図るため、寄付金台帳(様式第2号)を整備するものとする。
2 町長は、基金の一部又は全部を処分しようとするときは、処分の経過を記録しておかなければならない。
(寄付金の額)
第6条 寄付金は、一口5,000円とする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(運用状況の公表)
第7条 町長は、寄付金の運用状況の公表は町広報等により行うものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月15日規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。