○東洋町ふるさとづくり寄付金条例

平成20年3月24日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、寄付金を社会投資の資金として受け入れると同時に、寄付者のふるさとへの思いを具体化することにより、寄付を通じた多様な人々の参加による活力と個性ゆたかなまちづくり、ふるさとづくりに資することを目的とする。

(寄付金の指定等)

第2条 町長は、前条に規定する寄付の社会的投資を具体化するため、寄付金を財源として実施する事業(以下「事業」という。)をあらかじめ定めるものとする。

2 寄付者の寄付は、条件を付するものではなく、前項に規定する事業の指定寄付とし、寄付金の使途を定められた事業から指定できるものとする。

3 町長は、第1項に規定する事業の指定がない寄付金を収受したときは、諸般の事情を勘案して、当該寄付金の使途に係る指定を行うものとする。

(基金の設置)

第3条 前条に規定する寄付者から収受した寄付金を適正に管理運用するため、東洋町ふるさとづくり基金(以下「基金」という。)を設置する。

(寄付者への配慮)

第4条 町長は、基金の積み立て、管理及び処分その他の基金の運用に当たっては、寄付者の意向が反映されるよう十分配慮しなければならない。

(基金への積み立て)

第5条 基金として積み立てる金額は、次のとおりとする。

(1) 第2条の規定により受け入れた寄付金

(2) ふるさとづくりの資金積立金としての一般会計からの繰出金

(3) 基金の運用から生ずる収益

(基金の管理)

第6条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の収益処理)

第7条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(基金の処分)

第8条 基金は、その設置の目的を達成するため、第2条に規定する事業に要する費用に充てる場合に限り、その一部又は全部を処分することができる。

(基金の繰替運用等)

第9条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

東洋町ふるさとづくり寄付金条例

平成20年3月24日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)