○東洋町観光物産センターの設置及び管理に関する条例

平成19年6月26日

条例第13号

(設置)

第1条 東洋町観光物産センター(以下「センター」という。)は、東洋町内の観光や農林漁業の経営者(以下「観光等経営者」という。)や観光等経営者等で組織する団体等が、センターの施設を計画的に利用し、所得の向上に資するとともに、一般観光客に産品の販売や休養の場を提供することを目的として設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 東洋町観光物産センター

位置 東洋町大字河内1102番地7

(業務)

第3条 センターは、第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる業務を行う。

(1) 休憩及び食堂経営に関すること。

(2) 農林水産物の委託販売に関すること。

(3) 町内地場産品の展示会等の開催に関すること。

(4) 利用者への案内及び利用に関すること。

(5) 観光、民宿等に関する情報、資料の収集及び提供に関すること。

(6) その他目的達成に必要な業務

(利用の許可)

第4条 センターを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可(以下「利用の許可」という。)を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗に反するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設又は、その付属設備を破損するおそれがあると認められるとき。

(3) 施設の管理上支障があると認められるとき。

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、使用させることが適当でないと認められるとき。

(利用の許可の取消し)

第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)この条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 利用者が利用の許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条第2項第4号に該当したとき。

(4) その他センターの管理上支障があると認めたとき。

(使用料)

第6条 利用者に対しては、別表で定める額の使用料に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226条)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(ただし、10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。)を徴収する。

2 センターの光熱水費及び下水道費は、利用者の負担とする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、前条の規定にかかわらず、公共団体及び公共的団体の用に供するとき、その他必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は使用料の徴収を免除することができる。

(損害の賠償)

第8条 利用者は、故意又は過失により、センターの施設又は物品をき損し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長がそのき損又は亡失がやむを得ない理由によるものであると認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(管理運営)

第9条 センターの管理運営は、東洋町が行うものとする。ただし、必要に応じて東洋町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成19年条例第11号)の規定に基づき、指定管理者として指定を受けた法人その他の団体、又は、指定管理者として指定を受けた町が出資している法人又は公共団体若しくは公共的団体等に行わせることができる。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年3月14日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

区分

使用料

東洋町観光物産センター

年額 96,000円以内

東洋町観光物産センターの設置及び管理に関する条例

平成19年6月26日 条例第13号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成19年6月26日 条例第13号
平成25年3月14日 条例第2号
平成26年3月13日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第2号