○東洋町みんなで備える防災対策事業補助金交付要綱
平成19年9月1日
訓令第10号
(目的)
第1条 この要綱は、東洋町補助金交付規則(平成19年東洋町規則第12号)に基づき、地域における防災活動の主体となる自主防災組織において、南海地震等による津波から身を守るための津波避難場所及び津波避難経路の整備を促進するため、みんなで備える防災対策事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて必要な事項を定め、災害に強い人づくり、地域づくりを目指すことを目的とする。
(補助対象団体)
第2条 補助金交付の対象となる団体(以下「補助団体」という。)は、次に掲げる要件のすべてを満たすものとし、地区あるいは行政区において自主防災活動を行うために結成された団体で、かつ、町長が自主防災組織として認めた団体のことをいう。
(1) 自主防災組織の代表者を決めている。
(2) 自主防災組織の世帯数を把握している。
(3) 自主防災組織の人数を把握している。
(4) 自主防災組織の名簿を整備している。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、次に掲げる事業とする。
(1) 自主防災組織が行う津波避難場所の簡易な整備
整地、舗装、階段、手すり設置、誘導灯の整備等
(2) 自主防災組織が行う津波避難経路の簡易な整備
整地、防護柵の設置、夜間照明の整備等
(3) 自主防災組織の新規設立
ア 学習会(会議の開催及び運営に係る経費等)
イ 防災訓練(傷害保険料含む)
ウ マップ作成
オ 避難路及び避難場所の簡易な整備
カ 連絡協議会(自主防組織、防災士等)の開催及び運営に係る経費
(4) 自主防災組織の活動活性化
ア 学習会
イ 防災訓練(傷害保険料含む)
ウ 資機材整備(再整備は活動を3年以上継続していること)
(補助金額)
第4条 補助事業に対する補助金の額は、予算の範囲内において町長が必要と認める額とする。(補助限度額2,000千円 補助率10/10)
(維持管理等)
第5条 補助団体は、補助事業により整備した施設等については、自己の費用をもってこれを適正に維持し、管理しなければならない。
(防災訓練の実施)
第6条 補助団体は、毎年1回以上防災訓練又はこれに類する訓練を実施するものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月29日訓令第1号)
(施行期日)
この要綱は、令和6年1月29日から施行する。
別表(第3条関係)
資機材整備対象例
折り畳み式テント | 災害救助工具セット |
ヘルメット | 災害多人数用救急箱 |
チェーンソー | 草刈り機 |
発電機 | LED投光器三脚付 |
コードリール | メガホン |
防水シート | 折り畳み式リアカー |
二つ折り担架 |