○東洋町庁舎管理規則

平成19年7月1日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、庁舎内の安全及び秩序を維持し、もって公務の円滑な遂行を図るため、別に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「庁舎」とは、東洋町の役場の位置を定める条例(昭和58年東洋町条例第6号)に基づいて建築された公の施設(その附属工作物及び敷地を含む。)をいう。

(事務の総括)

第3条 町長は、この規則による庁舎の管理に関する事務を総括する。

2 町長は、庁舎の管理を行わせるため、庁舎管理者(以下「管理者」という。)を置くものとし、総務課長をもって充てる。

3 管理者は、庁舎の管理について次の業務を行う。

(1) 清潔の保持及び整理

(2) 火災及び盗難の防止

(3) 第6条各項に定める許可行為に関する事務

(4) 前3号に掲げるもののほか、安全及び秩序の維持に関すること。

(職員の協力)

第4条 職員は、庁舎内の清潔の保持、整理、火災及び盗難の防止その他庁舎内の安全及び秩序の維持について、管理者に協力するものとする。

(禁止行為)

第5条 何人も庁舎内において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 威力を示し、気勢をあげ、又は大きな声若しくは音を立て、他人に不快感又は嫌悪感を与えること。

(2) 面接の強要、乱暴な言動等により公務の円滑な遂行を妨げること。

(3) 座り込み、立ちふさがり、練り歩きその他円滑な通行を妨げること。

(4) 庁舎若しくは庁舎内の物件を損傷し、又はその正常な効用を害すること。

(5) 正当な理由なく火薬類その他の危険物を持ち込むこと。

(6) 正当な理由なく物を放置すること。

(7) 許可なく道路交通法第2条第9号の自動車(歩行補助車を除く。)を庁舎内に乗り入れること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し、又は公務の円滑な遂行を妨げること。

(許可行為)

第6条 庁舎内において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ町長に許可申請書を提出し、その許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る許可の申請であって、町長がやむを得ないと認めるときは、許可申請書の提出に代えて口頭でこれをすることができる。

(1) 行商、宣伝、勧誘、寄附の募集その他これらに類する行為

(2) びら、ポスター、旗、看板、懸垂幕その他これらに類する物を配布し、掲示し、又は結着する行為

(3) テントその他の設備を設置し、又は物件を置く行為

(4) 自動販売機を設置する行為

(5) 町又は町の機関以外のものが主催する集会を開催し、又は集団で庁舎内に入る行為

(6) 拡声器により放送する行為

(7) 庁舎敷地に菜園を造成し、野菜栽培する行為

(8) 庁舎敷地へ車両を駐車する行為

2 町長は、前項の許可申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、これを許可し、許可書を当該申請者に交付するものとする。ただし、急を要する場合又は著しく軽微な事項に係る許可については、許可書の交付に代えて口頭でこれをすることができる。

3 町長は、前項の許可に有効期間その他必要な条件を付すことができる。

4 町長は、次により庁舎の使用料等を徴収することができる。この場合は、東洋町民会館(コミュニティセンター)の設置及び管理に関する条例(昭和60年東洋町条例第5号)第8条から第10条を準用するものとする。

(1) 自動販売機を設置する場合は、設置及び撤去の費用、当該使用する電気料金及び庁舎の使用料金等を負担するものとする。

(2) 第1項各号に定める許可行為の庁舎使用料

5 町長は、第1項の規定による許可を受けた者が、その許可の内容又は条件に違反したときは、その許可を取り消すことができる。

6 町長は、公共交通機関、来客並びに町職員が駐車場等を利用する場合は、第1項の規定に関わらず駐車場所を指定することができる。

7 町長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動に利用されると認めるときは、許可しないことができる。また、使用許可後に判明した場合は、使用の取消その他必要な措置を講ずるものとする。

(集団陳情等の制限等)

第7条 町長は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、集団で陳情等を行おうとする者に対して、陳情等を行う者の人数若しくは時間を制限し、又は陳情等を受ける場所を指定することができる。

(庁舎内に立ち入ろうとする者に対する質問等)

第8条 町長及び管理者は、庁舎の管理上必要があると認めるときは、自ら又は職員等に命じて、庁舎内に立ち入ろうとする者に対し、その目的を質問し、又はその立入りを禁止することができる。

(退去命令等)

第9条 町長及び管理者は、次に掲げる者に対して、庁舎内からの退去又は物件の撤去を命ずることができる。

(1) 立ち入ることを禁止されている場所に立ち入った者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第6条第1項の規定による許可を受けないで同項各号に掲げる行為を行い、又は同条第3項の条件に違反した者

(4) 第7条の規定に基づく制限又は指定に従わなかった者

(5) 前条の規定に基づく質問に対する回答を拒み、若しくは虚偽の回答をし、又は立入りの禁止を拒んだ者

(6) 第6条第7項に該当したとき。

2 町長及び管理者は、前項の規定に基づく物件の撤去命令に従わない者があるときは、その者に代わって、当該物件を撤去することができる。

(出入口の開閉)

第10条 庁舎の建物の出入口は、午前8時に開き、午後6時に閉じるものとする。ただし、町長及び管理者が当該建物の管理又は公務の遂行上特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、東洋町の休日を定める条例(平成2年東洋町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日には、庁舎の建物の出入口は開けないものとする。ただし、町長及び管理者が当該建物の管理又は公務の遂行上特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(時間外の出入りの手続)

第11条 出入口が閉じられている時間に庁舎の建物に出入りしようとする者は、当該建物の警備員に必要な事項を告げて、その許可を受けなければならない。

(雑則)

第12条 この規則に定めるもののほか、庁舎の管理に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年7月17日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月1日規則第20号)

この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成25年3月25日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年7月22日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

東洋町庁舎管理規則

平成19年7月1日 規則第10号

(平成25年7月22日施行)