○東洋町の役場の位置を定める条例

昭和58年3月17日

条例第6号

東洋町の事務所の位置を定める条例(昭和38年東洋町条例第18号)の全部を改正する。

東洋町の役場の位置を次のとおり定める。

東洋町大字生見

1 この条例は、昭和58年7月15日から施行する。

2 本則の規定にかかわらず、この条例の施行の日から昭和60年7月14日までの間、東洋町の役場の位置は、東洋町大字野根丙1794番地のイとする。

東洋町の役場の位置を定める条例

昭和58年3月17日 条例第6号

(昭和58年3月17日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 町制施行
沿革情報
昭和58年3月17日 条例第6号