○東洋町住民投票条例の施行に関する規則

平成19年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、東洋町住民投票条例(平成19年東洋町条例第10号。以下「条例」という。)の規定に基づき、住民投票に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 条例第1条に規定する町民の総意とは、有効投票の過半数以上をもって総意とする。

(投票管理者)

第3条 住民投票の投票に関する事務を担任させるため、投票所及び期日前投票の投票所(以下「期日前投票所」という。)ごとに、投票管理者を置く。

2 投票管理者は、東洋町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)の選任した者をもって充てる。

(投票管理者の職務代理者又は職務管掌者の選任)

第4条 選挙管理委員会は、投票管理者に事故があり、又は投票管理者が欠けた場合において、その職務を代理すべき者を、あらかじめ選任しておかなければならない。

2 選挙管理委員会の委員長は、投票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合においては、直ちに選挙管理委員会の委員又は書記の中から、臨時に投票管理者の職務を管掌すべき者を選任しなければならない。

(投票立会人)

第5条 選挙管理委員会は、投票所について、各投票区における投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、2人の投票立会人を選任し、当該住民投票の期日(以下「投票日」という。)の3日前までに、本人に通知しなければならない。

2 選挙管理委員会は、期日前投票所について、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、2人の投票立会人を選任し、条例第10条第2項の規定による告示する日までに、本人に通知しなければならない。

3 投票立会人で参会する者が投票所若しくは期日前投票所を開くべき時刻になっても2人に達しないとき又はその後2人に達しなくなったときは、投票管理者は、投票所についてはその投票区における投票資格者名簿に登録されている者の中から、期日前投票所については投票資格者名簿に登録されている者の中から2人に達するまでの投票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、投票に立ち会わせなければならない。

4 投票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(投票立会人の氏名等の通知)

第6条 選挙管理委員会は、投票立会人を選任した場合においては、直ちにその者の住所及び氏名を当該投票立会人の立ち会う投票所の投票管理者に通知しなければならない。

(投票用紙の交付及び様式)

第7条 投票用紙は、投票日の当日にあっては投票所において、期日前投票の日にあっては期日前投票所において条例第14条第2項に規定する投票人に交付しなければならない。

2 投票用紙は、様式第1号によるものとする。

(代理投票)

第8条 投票管理者は、投票人が条例第14条第3項の規定による代理投票をすることができる者であるときは、その申請に基づいて、投票立会人の意見を聴いて、当該投票人の投票を補助すべき者2人をその承諾を得て定め、その1人に投票の記載をする場所において投票用紙に同条第2項の規定による記載をさせ、他の1人をこれに立ち会わせなければならない。

(不在者投票)

第9条 条例第16条に規定する不在者投票については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第49条に準じて行うものとする。

(投票録の作成)

第10条 投票管理者は、住民投票投票録(様式第2号)を作成し、投票に関する次第を記載し、投票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(投票箱等の送致)

第11条 投票管理者は、投票日の当日(期日前投票の日にあっては、期日前投票所を設ける期間の末日)に、その投票箱、投票録及び投票資格者名簿又はその抄本(以下「投票箱等」という。)を開票管理者に送致しなければならない。

(住民投票の成立又は不成立の決定)

第12条 選挙管理委員会は、期日前投票所及び投票所が閉鎖されたときは、当該住民投票の投票者総数により条例第20条に規定する市民投票の成立要件を満たしているかどうかを審査し、当該市民投票の成立又は不成立の決定をしなければならない。

(開票管理者)

第13条 住民投票の開票に関する事務を担任させるため、開票管理者を置く。

2 開票管理者は、選挙管理委員会の委員長をもって充てる。

(開票管理者の職務代理者又は職務管掌者)

第14条 開票管理者に事故があり、又は開票管理者が欠けた場合においては、選挙管理委員会の委員長職務代理者がその職務を代理する。

2 選挙管理委員会の委員長は、開票管理者及びその職務を代理すべき者に共に事故があり、又はこれらの者が共に欠けた場合において、臨時に開票管理者の職務を管掌すべき者を、選挙管理委員会の委員又は書記の中から、あらかじめ指定しておかなければならない。

(開票立会人)

第15条 選挙管理委員会は、投票資格者名簿に登録されている者の中から、本人の承諾を得て、3人以上10人以下の開票立会人を選任し、投票日の3日前までに、本人に通知しなければならない。

2 開票立会人が投票日の前日までに3人に達しなくなったときは選挙管理委員会において、開票立会人が投票日以後に3人に達しなくなったとき又は開票立会人で参会する者が開票所を開くべき時刻になっても3人に達しないとき若しくはその後3人に達しなくなったときは開票管理者において、投票資格者名簿に登録されている者の中から3人に達するまでの開票立会人を選任し、直ちにこれを本人に通知し、開票に立ち会わせなければならない。

3 開票立会人は、正当な理由がなければ、その職を辞することができない。

(開票録の作成)

第16条 開票管理者は、住民投票開票録(様式第3号)を作成し、開票に関する次第を記載し、開票立会人とともに、これに署名しなければならない。

(文書の保管)

第17条 住民投票に係る文書は、選挙管理委員会において、住民投票の結果の確定後1年間保管しなければならない。

(投票人以外の住民の意思)

第18条 条例第22条による投票人以外の住民の意思については、次のとおりとする。

2 投票人以外の住民の意思の把握は、無記名のアンケート方式とし、その意思は住民投票の賛否の投票数に加算する。このアンケートは郵送によって行う。

3 前項のアンケートを行う場合、情報の提供は、条例第18条の規定を準用する。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、住民投票に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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東洋町住民投票条例の施行に関する規則

平成19年7月1日 規則第9号

(平成19年7月1日施行)